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会計規程

English

制定 1998年10月 9日

改正 1999年 4月26日
1999年10月22日
2000年 4月28日
2001年 1月 6日
2001年 4月 1日
2001年 9月28日
2002年 4月26日
2002年10月18日
2003年 5月 1日
2003年 5月30日
2003年 6月27日
2003年 7月18日
2003年10月28日
2004年 4月 1日
2005年10月28日
2005年11月29日
2006年10月27日
2007年10月 2日
2008年10月 3日
2009年 1月30日
2009年 2月27日
2010年 4月27日
2010年11月12日
2010年12月10日
2012年10月 2日
2013年10月 8日
2015年11月27日
2016年10月 7日
2021年10月 8日
2022年10月14日

目次

第1章 総則

(目的)

第1条
この規程は、当銀行の主要な会計基準を定めることを通じて、当銀行の財務の状態を明らかにすることを目的とする。

(適用)

第2条
当銀行の会計処理に関しては、日本銀行法(平成9年法律第89号。以下「法」という。)、日本銀行法施行令(平成9年政令第385号。以下「令」という。)、日本銀行法施行規則(平成10年大蔵省令第3号。以下「規則」という。)及び日本銀行定款の定めによるほか、別に定めのない限り、この規程の定めるところによる。

(会計処理の原則)

第3条
当銀行の会計処理は、中央銀行としての財務の健全性を踏まえつつ、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を尊重して行うものとする。

(事業年度)

第4条
当銀行の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、また4月1日から9月30日までの半期を上半期、10月1日から翌年3月31日までの半期を下半期とする。

第2章 勘定科目、伝票、帳簿

(勘定科目)

第5条
当銀行の会計処理においては、資産、負債及び純資産の増減並びに収益及び費用に影響を及ぼす取引を勘定科目をもって正確に整理しなければならない。
2
勘定科目及びその整理事項は、別に定める。

(伝票及び帳簿)

第6条
当銀行の会計処理においては、必要な伝票及び帳簿を備え、所要の事項を記録しなければならない。
2
伝票及び帳簿の種類、名称及び様式は、別に定める。

(保存)

第7条
財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)並びに伝票及び帳簿の保存期間は、別に定める。

第3章  経費の予算

(経費の予算の範囲)

第8条
当銀行の経費の予算の範囲は、令第14条に規定する経費及び業務の用に供する不動産の取得に要する経費とする。

(経費科目)

第9条
前条の経費の予算は、次に掲げる科目(以下「経費科目」という。)に区分する。
  1. (1)銀行券製造費
  2. (2)国庫国債事務費
  3. (3)給与等
  4. (4)交通通信費
  5. (5)修繕費
  6. (6)一般事務費
  7. (7)固定資産取得費
  8. (8)予備費
2
経費科目には、別に定めるところにより、内訳科目として中科目及び小科目を設けることができる。

(予算の流用)

第10条
予算は、執行上適当かつやむを得ない場合に限り、同一経費科目に属する中科目以下の科目の間において流用することができる。ただし、中科目間の流用は政策委員会の決定を経るものとする。

(予備費の使用)

第11条
予備費は、次に掲げる経費につき、政策委員会の決定を経て、使用することができる。
  1. (1)災害復旧のための経費等緊急な対応が必要となる経費
  2. (2)法令により支出義務が発生した経費
  3. (3)国庫国債事務取扱手数料、交通通信費に属する経費、その他比較的軽微と認められる経費(役員俸給又は職員俸給等の改定に伴う所要増を除く。)

第4章 決算

(財務諸表等の作成及び様式)

第12条
財産目録及び貸借対照表については上半期及び下半期ごとに、損益計算書についてはこれらの半期及び事業年度ごとに、決算報告書及び剰余金の処分内容を記載した剰余金処分表については事業年度ごとに作成する。
2
前項に規定する財務諸表、決算報告書及び剰余金処分表の様式は、別表のとおりとする。
3
第1項に規定する財務諸表に係る附属明細書は、上半期及び事業年度につき作成し、その様式については別に定める。

(有価証券の評価基準及び評価方法)

第13条
有価証券の上半期末及び事業年度末における評価は、次のとおりとする。
  1. (1)円貨建債券及びコマーシャル・ペーパー等(コマーシャル・ペーパー(資産担保コマーシャル・ペーパー及び不動産投資法人コマーシャル・ペーパーを含む。)及び短期社債等(短期社債、保証付短期外債、資産担保短期債券及び短期不動産投資法人債をいう。)をいう。以下同じ。)の評価は、移動平均法による償却原価法により行う。
  2. (2)外貨建債券及び外貨建投資信託の評価は、時価法により行う。
  3. (3)株式、指数連動型上場投資信託受益権及び不動産投資法人投資口の評価は、移動平均法による原価法により行う。
2
コマーシャル・ペーパー等、社債(不動産投資法人債を含む。)、株式、指数連動型上場投資信託受益権及び不動産投資法人投資口の上半期末又は事業年度末における時価が著しく下落した場合には、減損処理を行う。
3
金銭の信託の信託財産として保有する有価証券の評価は、当該有価証券の種類に応じ、前2項と同じ方法により行う。

(減価償却)

第14条
法人税法で定める減価償却資産のうち、有形固定資産及び無形固定資産として計上する資産(資産計上の範囲は別に定める。)の償却は、以下の償却方法により、上半期末及び事業年度末に行う。
  1. (1)建物本体については、平成10年3月31日以前の取得分については定率法を、平成10年4月1日以後の取得分については定額法を採用し、法人税法基準の償却率により償却する。
  2. (2)建物付属設備及び動産については、定率法を採用し、法人税法基準の償却率により償却する。ただし、建物付属設備については、平成28年4月1日以後の取得分は定額法を採用し、法人税法基準の償却率により償却する。
  3. (3)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する償却方法と同一の方法を採用し、償却する。
  4. (4)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し、償却する。
  5. (5)前4号以外の資産については、法人税法基準に準拠して償却する。

(外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準)

第15条
外貨建資産及び負債の上半期末及び事業年度末における本邦通貨への換算は、同日における外国為替相場を用いて行う。ただし、国際金融機関出資の換算は、取得時における外国為替相場を用いて行う。

(貸倒引当金の計上基準)

第16条
貸倒引当金は、貸倒実績率に基づき、上半期末及び事業年度末に計上する。ただし、特定の債権について政策委員会が必要と認める場合には、その決定を経て、別途の所要額を貸倒引当金として計上する。

(退職給付引当金の計上基準)

第17条
退職給付引当金は、事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、上半期末及び事業年度末に計上する。

(債券取引損失引当金、外国為替等取引損失引当金及び法定準備金の計上基準)

第18条
債券取引損失引当金及び外国為替等取引損失引当金の積立て又は取崩し並びに法定準備金の積立ては、各上半期及び各事業年度の自己資本比率が、10%程度となることを目途として、概ね上下2%の範囲となるよう運営する。
2
前項の自己資本比率は、当該各上半期又は事業年度の期末における資本金、法定準備金(当該事業年度に係る剰余金の処分において積み立てられる金額を含む。)、特別準備金、貸倒引当金(特定の債権に係る損失に備えるためのものを除く。)、債券取引損失引当金及び外国為替等取引損失引当金の額の合計額を、その期中における日本銀行券の平均発行残高で除して得た比率とする。
3
債券取引損失引当金及び外国為替等取引損失引当金として積み立て、又は取り崩すべき金額は、債券又は外国為替等に係る損益(規則第10条第1項の規定により計算した収益金額と同条第2項の規定により計算した損失金額の差額をいう。)の50%に相当する金額を目途として、第2項に規定する自己資本比率の水準等を勘案して定める。

(株式取引損失引当金、指数連動型上場投資信託取引損失引当金及び不動産投資信託取引損失引当金の計上基準)

第18条の2
株式取引損失引当金、指数連動型上場投資信託取引損失引当金及び不動産投資信託取引損失引当金は、引当金の種類に応じ、株式、指数連動型上場投資信託受益権又は不動産投資法人投資口(金銭の信託の信託財産として保有するものを含む。)の時価の総額が帳簿価額の総額を下回る場合に、その差額に対して上半期末及び事業年度末に計上する。

(会計方針の注記)

第19条
財務諸表には、重要な会計方針として、次の事項を注記する。
  1. (1)有価証券の評価基準及び評価方法
  2. (2)有形固定資産及び無形固定資産の減価償却方法
  3. (3)外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
  4. (4)引当金の計上基準
  5. (5)その他採用した重要な会計方針
2
重要な会計方針を変更したときは、その旨及び当該変更による影響の内容を注記する。

第5章 財務諸表等の公開

(財務諸表等の閲覧)

第20条
当銀行は、法第52条第1項の規定により、財務諸表について財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく財務諸表、決算報告書、剰余金処分表及び附属明細書並びに当該財務諸表、決算報告書、剰余金処分及び附属明細書に関する監事の意見書を、本店及び支店に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
2
前項の一般の閲覧に供する期間は、5年間とする。

第6章 雑則

(規程の変更)

第21条
この規程を変更しようとするときは、政策委員会の決定を経るものとする。

(細目等の決定)

第22条
第5条第2項、第6条第2項、第7条、第9条第2項、第12条第3項及び第14条の規定により別に定めることとされた事項(第14条に係る事項については、取得価額が20万円未満である資産の取扱いに限る。)は、総裁が定める。

附則

(債券取引損失引当金の計上基準に係る経過措置)

1
第18条第3項に定める収益金額に含む国債の利息の金額は、当分の間、国債の利息の金額の全部に、上半期又は事業年度の期中における有利子負債(規則附則第3条第2項に規定する有利子負債をいう。)の平均残高を国債の平均残高で除して得た比率(一を上回る場合は一とする。)を乗じて得た金額とする。また、第18条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「自己資本比率の水準等」とあるのは「自己資本比率の水準及び損益の動向等」とする。
2
債券取引損失引当金の水準等を勘案して政策委員会が特に必要と認める場合、第18条第3項に定める収益金額に含む国債の利息の金額は、前項の規定にかかわらず、国債の利息の金額の全部とする。この場合において、債券取引損失引当金として積み立て、又は取り崩すべき金額は、第18条第3項及び前項の規定にかかわらず、債券に係る損益に相当する金額の範囲内で、債券取引損失引当金及び第18条第2項に規定する自己資本比率の水準並びに損益の動向等を勘案して定める。

別表