不動産契約事務規程
目次
第1章 総則
(この規程の適用)
- 第1条
- 不動産の取得、管理、処分および滅失に関する工事請負、設計、工事監理にかかる業務委託(以下「設計・監理業務委託」という。)、売買、交換、貸借その他の契約(海外事務所における不動産の貸借等に関する契約を除く。以下「不動産契約」という。)の事務取扱いは、別に定めのある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(不動産契約事務の取扱い)
- 第2条
- 文書局長は、不動産契約(契約の更改、変更、追加その他の契約に関する取決めを含む。以下「契約」という。)に関する事務を取扱う。
- 2.
- 文書局長は、支店が使用する不動産にかかる契約のうち一部について、その契約事務を当該支店長に取扱わせることができる。
- 3.
- 文書局長または支店長は、本店または支店管下の事務所が使用する不動産にかかる契約のうち一部について、その契約事務を当該事務所長に取扱わせることができる。
- 第3条
- (削除)
第2章 工事請負契約
(工事請負の契約方式の選定)
- 第4条
- 文書局長は、「調達・処分に関する契約方式選定基準」(平成19年7月31日付総人第391号別紙1)に基づき、工事請負にかかる契約方式の選定を行う。
(工事請負の予定価額の決定)
- 第5条
- 文書局長は、工事請負契約の相手方を選定する場合および契約金額を変更する場合には、当該契約の予定価額を当該工事に関する設計図書その他の関係書類により算定し、その予定価額および積算根拠を記載した予定価額書を作成する。ただし、次に掲げる場合には、予定価額の算定および予定価額書の作成を省略することができる。
- (1)不動産事務規程(昭和35年6月3日付管総第75号)に定める小口営繕および修繕に関する工事請負契約について、契約金額(同一の相手先と複数の工種の契約を締結する場合には、それらの合計額をいう。本条において、以下同じ。)が1,000万円(消費税および地方消費税を除く。以下、金額表示については同じ。)未満になると見込まれる随意契約の場合
- (2)(1)以外の工事請負契約について、契約金額が500万円未満になると見込まれる随意契約の場合
- (3)災害等により緊急に契約を締結する必要があると認められる場合その他予定価額の算定が困難と認められる随意契約の場合
(一般競争入札:参加者の資格)
- 第6条
- 文書局長は、必要があると認めるときは、契約の内容、金額等に応じ、売上の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模および経営の状況に関する事項について、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める。
- 2.
- 文書局長は前項に規定する資格を定めるにあたり、契約の性質上、履行の確実性を確保するために必要があると認めるときは、技術力、履行実績ならびに人員および設備その他の履行体制等に関する事項を含めることができる。
(一般競争入札:入札実施の公募)
- 第7条
- 文書局長は、工事請負契約について、一般競争入札に付する場合には、入札日の前日から起算して少なくとも10日前までに次に掲げる事項を示し公募を行う。ただし、急を要する場合には、その期間を5日前までに短縮することができる。
- (1)競争に付する事項
- (2)競争に参加する者に必要な資格に関する事項
- (3)競争を行う日時および場所
- (4)競争に参加する資格のない者のした入札および入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
- (5)入札説明書(詳細な業務要件、入札に関する手続きおよび規則等を記載した書類をいう。)の交付日時および場所に関する事項その他必要な事項
- 2.
- 前項に規定する公募は、原則として本行ホームページへの掲載および本店店頭への掲示により行う。
(一般競争入札:入札、開札)
- 第8条
- 文書局長は、あらかじめ指定した日時および場所において、入札者から入札書の提出を受ける。
- 2.
- 文書局長は、入札者から提出を受けた入札書の引換え、変更または取消しに応じてはならない。
- 3.
- 文書局長は、あらかじめ指定した日時および場所において、入札者を立ち会わせて開札を行う。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員(現に当該入札事務に携わっている者以外の者をいう。以下同じ。)を立ち会わせる。
- 4.
- 文書局長は、開札に際しては、第5条の規定により作成した予定価額書を封筒に入れ開札場所に置く。
(一般競争入札:工事請負契約の相手方の選定)
- 第9条
- 文書局長は、予定価額以下で最低の価額をもって入札をした者を契約の相手方として選定する。この場合において、落札となるべき同価額の入札者が2以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。ただし、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
- 2.
- 文書局長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、これらに該当しない者で予定価額以下の価額をもって入札をした他の者のうち最低の価額をもって入札をした者を契約の相手方とすることができる。この場合においても、同価額の入札者が2以上あるときは、前項の規定に準じて契約の相手方を決定する。
- (1)契約の相手方となるべき者の入札価額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき
- (2)その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき
- 3.
- 文書局長は、必要があると認めるときは、前項(1)に該当するか否かについて調査を要する一定の基準価額をあらかじめ定める。
- 4.
- 文書局長は、契約の相手方となるべき者の入札価額が、前項の規定により定めた基準価額を下回った場合には、落札決定を留保し、第2項(1)に該当するか否かについて調査する。
- 5.
- 文書局長は、必要があると認めるときは、第2項(1)または(2)に該当し、最低の価額をもって入札をした者を契約の相手方としない場合の基準を定める。
- 6.
- 文書局長は、第1項または第2項の規定により契約の相手方を選定した場合には、入札の経過について記録を作成する。
(一般競争入札:再度入札および再度公募入札)
- 第10条
- 文書局長は、開札をした場合において、予定価額以下の入札がないときは、次のいずれかの方式を選択することができる。
- (1)直ちに再度の入札(以下「再度入札」という。)に付す。
- (2)第7条の規定に準じて再度公募を行う入札(以下「再度公募入札」という。)に付す。
- 2.
- 文書局長は、前項(1)の方式によっても契約の相手方を選定できない場合には、随意契約によることができる。
- 3.
- 文書局長は、第1項(2)の方式によっても契約の相手方を選定できない場合には、同項(1)の方式によることとし、これでも契約の相手方を選定できない場合には、随意契約によることができる。
- 4.
- 文書局長は、有効な入札を行った入札者がいない場合または落札者が契約を結ばない場合には、次のいずれかの方式を選択することができる。
- (1)再度公募入札に付す。
- (2)随意契約による。
- 5.
- 再度公募入札に付する場合においては、公募の期間は5日前までとすることができる。
(指名競争入札:参加者の資格)
- 第11条
- 文書局長は、契約の内容、金額等に応じ、売上の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模および経営の状況に関する事項について、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める。
(指名競争入札:参加者の指名基準)
- 第12条
- 文書局長は、前条に規定する資格を有する者のうちから、契約の内容に応じ、技術力、履行実績、経営の状況ならびに人員および設備その他の履行体制等に関して、指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定める。
(指名競争入札:参加者の指名)
- 第13条
- 文書局長は、指名競争入札に付する場合には、前条の基準により、指名競争入札に参加する者を原則として3以上指名する。
- 2.
- 前項の場合においては、入札日の前日から起算して少なくとも10日前までに原則として書面により、第7条第1項(1)、(3)、(4)および(5)(一般競争入札に関する事項を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知する。ただし、急を要する場合には、その期間を5日前までに短縮することができる。
(指名競争入札:一般競争入札に関する規定の準用)
- 第14条
- 第8条から第10条までの規定(第10条に規定する再度公募入札に関する事項を除く。)は、指名競争入札に付する場合に準用する。
(指名競争見積:指名競争入札に関する規定の準用)
- 第15条
- 第11条から第13条までの規定は、指名競争見積に付する場合に準用する。
- 2.
- 文書局長は、指名競争見積に付する場合には、競争に付する事項、契約金額の見積り等に関する書類(以下「見積書等」という。)を提出する日時および場所その他指名競争見積に必要と認める事項を、その指名する者に適宜の書面で通知する。
(指名競争見積:工事請負契約の相手方の選定)
- 第16条
- 文書局長は、指名競争見積に付する場合には、次に掲げるところにより契約の相手方を選定する。この場合において、最低の見積価額を提示した者が2以上あるときは、その者にくじを引かせて契約の相手方を選定する。ただし、くじを引かない者があるときは、これに代わって競争見積事務に関係のない職員(現に当該競争見積事務に携わっている者以外の者をいう。)にくじを引かせることができる。
- (1)見積書等の徴求に際しては、契約条項、見積りに必要な事項の説明等を、同一条件のもとに行い、指名した者から見積書等を徴求する。この場合においては、指名した者から提出を受けた見積書等の引換え、変更または取消しに応じてはならない。
- (2)(1)により徴求した見積書等のうち、予定価額以下で最低の見積価額を提示した者の見積書等の内容を確認し、契約の相手方を選定する。ただし、その者の見積書等の内容によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価額以下で次に低い見積価額を提示した者の見積書等の内容を確認し、順次契約の相手方を選定する。
- 2.
- 文書局長は、前項および第17条の規定により契約の相手方を選定した場合には、その経過について記録を作成する。
(指名競争見積:再指名競争見積)
- 第17条
- 文書局長は、前条第1項(1)により徴求した見積書等について、予定価額以下の見積価額を提示した者がいない場合には、同項(1)により見積書等を徴求した者から再度見積書等を徴求し、同項(2)に規定する手続に準じて契約の相手方を選定する。この場合においては、必要に応じ、見積書等を繰り返し徴求することができる。
- 2.
- 文書局長は、前項の方式によっても契約の相手方を選定できない場合には、随意契約によることができる。
(総合評価方式による工事請負契約の相手方の選定等)
- 第18条
- 文書局長は、一般競争入札、指名競争入札または指名競争見積により契約の相手方を選定する場合において、契約の内容等から「調達・処分に関する契約方式選定基準」6.に規定する総合評価方式を組み合わせて競争契約に付そうとする場合には、総務人事局長と協議し、その具体的な取扱いを定める。
(随意契約によることができる場合)
- 第19条
- 文書局長は、「調達・処分に関する契約方式選定基準」5.(3)の規定に該当する場合には、随意契約によることができる。
- 2.
- 文書局長は、「調達・処分に関する契約方式選定基準」5.(3)ロ.に規定する企画コンペティションを実施する場合には、総務人事局長と協議し、その具体的な取扱いを定める。
- 第20条
- (削除)
- 第21条
- (削除)
(随意契約による工事請負契約の相手方の選定)
- 第22条
- 文書局長は、随意契約による場合には、当該契約の内容に応じ、契約の履行に必要な資力、信用力、技術力、履行実績ならびに人員および設備その他の履行体制等を有し、適当と認める2以上の者から見積書等を徴求する。
ただし、次に掲げる場合には、1者からの見積書等の徴求とすることができる。
- (1)「調達・処分に関する契約方式選定基準」5.(3)イ.、ロ.、ニ.からヘ.までおよびチ.の随意契約事由に該当する場合
- (2)法令その他で定められた公的な基準により取引価額または料金が定められている場合
- (3)契約金額が50万円未満になると見込まれる場合(次項(1)に該当する場合を除く。)
- (4)「調達・処分に関する契約方式選定基準」5.(3)ハ.およびト.(イ)の随意契約事由に該当する場合であって、文書局長が、特段の事情により2以上の者からの見積書等の徴求が困難と認めた場合
- 2.
- 次に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、契約の相手先からの見積書等の徴求を省略することができる。この場合においては、適宜の方法により契約の内容、契約金額その他契約の要項を確認する。
- (1)契約金額が20万円未満になると見込まれる場合
- (2)「調達・処分に関する契約方式選定基準」5.(3)ハ.およびト.(イ)の随意契約事由に該当する場合((1)に掲げる場合を除く。)であって、文書局長が、特段の事情により契約の相手先からの見積書等の徴求が困難と認めた場合
- 3.
- 文書局長は、第1項の規定により見積書等を徴求した場合には、次に掲げるところにより契約の相手方を選定する。
- (1)予定価額を算定している場合
- イ、予定価額以下の見積価額を提示した者がある場合
予定価額以下で最低の見積価額を提示した者を契約の相手方として選定する。ただし、その者の見積書等の内容によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価額以下で次に低い見積価額を提示した者を順次選定する。
- ロ、予定価額以下の見積価額を提示した者がいない場合
最低の見積価額を提示した者と交渉し、その結果その者が予定価額以下での見積価額を提示したときは、その者を契約の相手方として選定する。ただし、その者の見積書等の内容によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、もしくはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき、またはその者が予定価額以下での見積価額を提示しないときは、次に低い見積価額を提示した者と順次交渉し、交渉が成立したときはその者を契約の相手方として選定する。
- (2)予定価額を算定していない場合
積算根拠資料等または市中における取引価格等を勘案のうえ、(1)に準じて契約の相手方を選定する。
(契約の履行保証)
- 第23条
- 文書局長は、工事請負契約を締結する場合において、必要と認めたときは、請負者の契約不履行によって生ずる損害を填補させるため、請負者と保険会社との間に、本行を被保険者とする履行保証保険契約を締結させる。
- 2.
- 前項に規定する履行保証保険契約の保険金額は、工事請負金額の10分の1以上とする。
(契約書の作成等)
- 第24条
- 文書局長は、工事請負契約を締結しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、文書局を担当する理事(以下「担当理事」という。)の承認(総裁または担当理事に承認を受けた工事に限る。)を受けた後、契約の相手方と取交わす。
- (1)工事内容に関する事項
- (2)工事請負金額およびその支払に関する事項
- (3)工事履行の再委託に関する事項
- (4)現場監督および検査に関する事項
- (5)履行遅延の場合における遅延損害金、債務不履行の場合における違約金その他の損害賠償に関する事項
- (6)損害保険に関する事項
- (7)危険負担および契約不適合責任(工事目的物が契約の内容に適合しない場合の責任をいう。以下同じ。)に関する事項
- (8)契約解除に関する事項
- (9)その他必要な事項
- 2.
- 文書局長は、次に掲げる場合には、契約書の取交わしに代えて請書またはこれに準ずる書類(協定書、約定書、覚書等をいい、以下請書と合わせて「請書等」という。)を徴求することができる。
- (1)契約金額が500万円未満の場合
- (2)請書等によることが市中の取引慣行である場合
- 3.
- 文書局長は、次に掲げる場合には、前二項の規定にかかわらず、契約書の取交わしまたは請書等の徴求を省略することができる。
- (1)小口営繕および修繕工事で契約金額が100万円未満の場合
- (2)災害等により緊急に契約を締結する必要があると認める場合その他契約書の取交わしまたは請書等の徴求が困難と認めた場合
(概算金額による契約)
- 第25条
- 文書局長は、災害その他の事故のため、応急の工事を請負に付する場合で、契約金額を確定するいとまがないときは、概算金額をもって契約を締結することができる。
- 2.
- 文書局長は、概算金額により契約を締結した場合には、遅滞なく、契約金額を確定するものとする。
- 3.
- 文書局長は、前項の規定により契約金額を確定した場合には、第24条の規定により確定した契約金額を記した契約書を取交わし、または請書等を徴求する。
(工事請負代金支払いの時期)
- 第26条
- 契約代金は、工事完成を確認した後に支払う。ただし、当初の契約金額が500万円以上の場合で、文書局長が出来高払を行う必要があると認めるときは、工事完成の前に、出来高相当額の10分の9の範囲内において、代金を支払う。
(前渡金の支払)
- 第27条
- 文書局長は、当初の契約金額が500万円以上の場合で、とくに工事促進のため必要があると認めるときは、契約金額の10分の4の範囲内において、前渡金を支払う。
- 2.
- 文書局長は、前項の前渡金を支払う場合には、契約不履行の際の前渡金返還債務を担保させるため、工事請負契約の相手方と金融機関または保証事業会社との間に、本行を被保証者とする前渡金保証契約を締結させる。
(契約履行の検査)
- 第28条
- 文書局長は、工事請負契約の適正な履行を監督するとともに、施工の状況およびその結果を確認するため、工事目的物の引渡しを受けるまでに必要な検査を行う。
- 2.
- 文書局長は、工事目的物の引渡しを受けた後において、工事目的物が契約の内容に適合しない場合(以下「契約不適合」という。)または契約不適合が疑われる場合には、必要に応じて、契約不適合を確認するための検査を行う。
- 3.
- 第1項および前項の検査は、「工事検査取扱規程」(平成21年8月11日付文第448号別紙1)に定めるところにより行う。
第2章の2 設計・監理業務委託契約
(設計・監理業務委託の契約方式の選定)
- 第28条の2
- 設計・監理業務委託にかかる契約方式の選定については、第4条の規定を準用する。
(設計・監理業務委託の予定価額の決定)
- 第28条の3
- 文書局長は、設計・監理業務委託契約の相手方を選定する場合および契約金額を変更する場合には、当該契約の予定価額を当該委託業務の内容および規模等に基づき算定し、その予定価額および積算根拠を記載した予定価額書を作成する。ただし、次に掲げる場合には、予定価額の算定および予定価額書の作成を省略することができる。
- (1)契約金額が500万円未満になると見込まれる随意契約の場合
- (2)災害等により緊急に契約を締結する必要があると認められる場合その他予定価額の算定が困難と認められる随意契約の場合
(契約の相手方の選定:工事請負契約に関する規定の準用)
- 第28条の4
- 設計・監理業務委託契約の相手方を選定する場合には、第6条から第22条までの規定を準用する。
(契約書の作成等)
- 第28条の5
- 文書局長は、設計・監理業務委託契約を締結しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、担当理事の承認(担当理事に承認を受けた設計・監理業務委託に限る。)を受けた後、契約の相手方と取交わす。
- (1)業務の内容および契約金額に関する事項
- (2)履行期間に関する事項
- (3)代金の支払に関する事項
- (4)検査および引渡しに関する事項
- (5)履行の再委託に関する事項
- (6)工事監理を委託する場合における現場監督に関する事項
- (7)履行遅延の場合における遅延損害金、債務不履行の場合における違約金その他の損害賠償に関する事項
- (8)危険負担および契約不適合責任に関する事項
- (9)契約の解除に関する事項
- (10)その他必要な事項
- 2.
- 文書局長は、次に掲げる場合には、契約書の取交わしに代えて請書またはこれに準じる書類(協定書、約定書、覚書等をいい、以下請書と合わせて「請書等」という。)を徴求することができる。
- (1)契約金額が500万円未満の場合
- (2)請書等によることが市中の取引慣行である場合
- 3.
- 文書局長は、次に掲げる場合には、前二項の規定にかかわらず、契約書の取交わしまたは請書等の徴求を省略することができる。
- (1)契約金額が100万円未満の場合
- (2)災害等により緊急に契約を締結する必要があると認める場合その他契約書の取交わしまたは請書等の徴求が困難と認めた場合
(概算金額による契約)
- 第28条の6
- 設計・監理業務委託において、概算金額をもって契約を締結する場合には、第25条の規定を準用する。
(検査および契約履行の認定)
- 第28条の7
- 文書局長は、締結した設計・監理業務委託契約について、設計の成果物または工事監理の完了を確認するため必要と認める事項について検査を行う。
- 2.
- 文書局長は、前項の検査を行う都度、当該委託業務を担当する者のうちから適当と認める者を検査員として任命する。
- 3.
- 検査員は、検査を完了した場合には、その結果に関する調書を作成し、文書局長に報告する。ただし、契約金額が500万円未満の契約について、検査の結果に格別の問題がない場合には、調書の作成を省略することができる。
- 4.
- 文書局長は、前項の報告に基づき、契約履行の適否を認定する。この場合、必要と認めたときは再検査を行う。
(契約代金の支払の時期)
- 第28条の8
- 設計および工事監理にかかる契約代金は、設計または工事監理毎に契約履行の完了を認定した後に支払う。ただし、契約の相手方が了承する場合には、全業務の履行完了認定後に一括支払うことができる。
第3章 売買契約
(売買の契約方式の選定)
- 第29条
- 不動産の売買契約にかかる契約方式の選定については、第4条の規定を準用する。
(宅地建物取引業者による媒介)
- 第29条の2
- 文書局長は、必要に応じ、不動産の売買を宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)に媒介させることができる。
(売買の予定価額の決定)
- 第30条
- 文書局長は、不動産の売買契約の相手方を選定する場合には、当該契約の予定価額を、評価鑑定機関の評価額を基準として算定し、その予定価額および積算根拠を記載した予定価額書を作成する。ただし、文書局長が災害等により緊急に契約を締結する必要があると認める場合その他予定価額の算定が困難と認める随意契約の場合は、予定価額の算定および予定価額書の作成を省略することができる。
(一般競争入札:工事請負契約に関する規定の準用)
- 第31条
- 不動産の売買契約について一般競争入札に付する場合の参加者の資格、入札および開札、契約相手方の選定その他の手続については、第6条および第8条から第10条までの規定を準用する。この場合において、不動産の売却については、「予定価額以下」を「予定価額以上」と、「最低の価額」を「最高の価額」と、それぞれ読み替える。
- 2.
- 文書局長は、不動産の売買契約について一般競争入札に付する場合には、入札日の前日から起算して少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を原則として現場および本行ホームページに掲示または掲載し、公募を行う。ただし、急を要する場合には、その期間を5日前までに短縮することができる。
- (1)売買する物件の内容
- (2)入札説明書の交付日時および場所
- 3.
- 文書局長は、不動産の売買を宅建業者に媒介させて一般競争入札に付する場合に必要な取扱いを別に定める。
(指名競争入札または指名競争見積:工事請負契約に関する規定の準用)
- 第32条
- 不動産の売買契約について指名競争入札または指名競争見積に付する場合の参加者の資格および指名基準、入札および開札、契約相手方の選定その他の手続については、第11条から第17条までの規定を準用する。この場合において、不動産の売却については、「予定価額以下」を「予定価額以上」と、「最低の価額」を「最高の価額」と、それぞれ読み替える。
- 2.
- 文書局長は、不動産の売買を宅建業者に媒介させて指名競争入札または指名競争見積に付する場合に必要な取扱いを別に定める。
(随意契約によることができる場合)
- 第33条
- 不動産の売買契約の相手方を随意契約により選定する場合の手続については、第19条および第22条の規定を準用する。この場合において、不動産の購入の相手方については、面積、構造、地理的条件その他の条件が適当と認める物件を有している者とし、不動産の売却については、契約の相手方から適宜の書面を提出させ、買受けの目的を確認するほか、「予定価額以下」を「予定価額以上」と、「最低の見積価額」を「最高の見積価額」と、「低い見積価額」を「高い見積価額」と、第22条第1項ただし書き(1)中「「調達・処分に関する契約方式選定基準」5.(3)イ.、ロ.、ニ.からヘ.までおよびチ.」を「「調達・処分に関する契約方式選定基準」5.(3)イ.、ニ.、ホ.、チ.およびリ.」と、それぞれ読み替える。
(不動産の売却に関する特則)
- 第33条の2
- 不動産の売却に当たっては、第31条または第32条に規定する一般競争入札、指名競争入札または指名競争見積の実施に先立って、「調達・処分に関する契約方式選定基準」5.(3)リ.に掲げる者から当該不動産の取得の申出(以下この条において「申出」という。)を受付ける期間(以下「受付期間」という。)を設けるものとする。
- 2.
- 前項の受付期間は、別に定めがある場合を除き、90日間とする。
- 3.
- 文書局長は、受付期間中に国または地方公共団体から申出を受けた場合には、その中から随意契約による不動産の売却の相手方を選定する。この場合において、国または地方公共団体に該当する複数の者から申出を受けたときは、前条において準用する第22条第1項ただし書きの規定にかかわらず、見積りに関する書類をこれらの者から提出させ、予定価額以上で最も高い見積り価額を提示した者を随意契約の相手方として選定する。
- 4.
- 受付期間中に国または地方公共団体から申出を受けていない場合において、国および地方公共団体のいずれでもない者から受付期間中に申出を受けたときは、文書局長は、調達・処分検討部会に対し、その者が国または地方公共団体と同等の高い公共性を有するか否かについて審議を求める。
- 5.
- 第3項の規定は、文書局長が、前項の規定による調達・処分検討部会の審議を経て、国および地方公共団体のいずれでもない者が国または地方公共団体と同等の高い公共性を有すると認めた場合について準用する。
- 6.
- 受付期間中に「調達・処分に関する契約方式選定基準」5.(3)リ.に掲げる者からの申出がなかった場合、および、第4項の規定により調達・処分検討部会の審議を経た結果、国または地方公共団体と同等の高い公共性を有すると認める者がなかった場合には、文書局長は、当該不動産の売却について一般競争入札、指名競争入札または指名競争見積を実施する。
- 7.
- 前各項の規定は、「調達・処分に関する契約方式選定基準」5.(3)リ.以外の随意契約事由に基づく不動産の売却については適用しない。
(契約書の作成等)
- 第34条
- 文書局長は、不動産の売買契約を締結しようとする場合には、建物の取りこわし売却の場合を除き、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、担当理事の承認を受けた後、契約の相手方と取交わす。
- (1)契約の目的
- (2)売買価額ならびにその支払の時期および方法
- (3)手付金または内入金の受払いがある場合にはこれに関する事項
- (4)所有権移転登記に関する事項
- (5)物件の受渡しおよび所有権の移転時期に関する事項
- (6)公租公課等の費用負担に関する事項
- (7)債務不履行、危険負担、契約不適合責任およびこれらに伴う契約解除に関する事項
- (8)その他必要な事項
- 2.
- 文書局長は、建物の取りこわし売却の売買契約を締結しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、担当理事の承認を受けた後、契約の相手方と取交わす。
- (1)契約の目的
- (2)売却価額ならびにその支払の時期および方法
- (3)物件の引渡しおよび所有権の移転時期に関する事項
- (4)建物取りこわし撤去に関する事項
- (5)債務不履行およびこれに伴う契約解除に関する事項
- (6)その他必要な事項
(購入代金および売却代金の受払いの時期等)
- 第35条
- 不動産を購入する場合、代金の支払いは、目的物件の引渡しを受けるのと引換えに行うものとする。
- 2.
- 不動産を売却する場合、目的物件の引渡しは、代金の入金確認と引換えに行うものとする。
- 3.
- 文書局長は、売買契約の相手方の債務の履行を確保するために必要な措置をとるものとする。
- 4.
- 文書局長は、第1項の引渡しを受けた場合には、遅滞なく所有権移転登記手続を行うものとする。
(手付金)
- 第36条
- 文書局長は、不動産の売買契約について、とくに必要があると認めた場合には、売買価額の10分の2の範囲内で手付金を受入れまたは支払うことができる。
第4章 交換契約
(交換の契約方式の選定)
- 第37条
- 不動産の交換契約にかかる契約方式の選定については、第4条の規定を準用する。
(宅建業者による媒介)
- 第37条の2
- 文書局長は、必要に応じ、不動産の交換を宅建業者に媒介させることができる。
(交換の予定価額の決定)
- 第38条
- 文書局長は、不動産の交換契約の相手方を選定する場合には、当該契約の予定価額(譲渡する物件と取得する物件の見積価額の差額)を、譲渡する物件または取得する物件のいずれか高い方の評価鑑定機関評価額(譲渡する物件または取得する物件別に複数の評価額がある場合には、それぞれの平均評価額のいずれか高い方の評価額をいう。)の4分の1以下を基準として算定し、その予定価額および積算根拠を記載した予定価額書を作成する。ただし、災害等により緊急に契約を締結する必要があると認められる場合その他予定価額の算定が困難と認められる随意契約の場合は、予定価額の算定および予定価額書の作成を省略することができる。
(一般競争入札:工事請負契約に関する規定の準用)
- 第39条
- 不動産の交換契約について一般競争入札に付する場合の参加者の資格、入札および開札、契約相手方の選定その他の手続については、第6条および第8条から第10条までの規定を準用する。この場合において、交換に伴う受入れ差金があるときについては、「予定価額以下」を「予定価額以上」と、「最低の価額」を「最高の価額」と、それぞれ読み替える。
- 2.
- 文書局長は、不動産の交換契約について一般競争入札に付する場合には、入札日の前日から起算して少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を原則として現場および本行ホームページに掲示または掲載し、公募を行う。ただし、急を要する場合には、その期間を5日前までに短縮することができる。
- (1)交換する物件の内容
- (2)交換の申し出を受付ける場所および期限
- 3.
- 文書局長は、不動産の交換を宅建業者に媒介させて一般競争入札に付する場合に必要な取扱いを別に定める。
(指名競争入札または指名競争見積:工事請負契約に関する規定の準用)
- 第40条
- 不動産の交換契約について指名競争入札または指名競争見積に付する場合の参加者の資格および指名基準、入札および開札、契約相手方の選定その他の手続については、第11条から第17条までの規定を準用する。この場合において、不動産の交換に伴う受入れ差金があるときについては、「予定価額以下」を「予定価額以上」と、「最低の価額」を「最高の価額」と、それぞれ読み替える。
- 2.
- 文書局長は、不動産の交換を宅建業者に媒介させて指名競争入札または指名競争見積に付する場合に必要な取扱いを別に定める。
(随意契約によることができる場合)
- 第41条
- 不動産の交換契約の相手方を随意契約により選定する場合の手続については、第19条および第22条の規定を準用する。この場合において、契約の相手方については、面積、構造、地理的条件その他の条件が適当と認める物件を有している者から選定することとし、交換に伴う受入れ差金があるときについては、「予定価額以下」を「予定価額以上」と、「最低の見積価額」を「最高の見積価額」と、「低い見積価額」を「高い見積価額」と、それぞれ読み替える。
- 2.
- 第33条および第33条の2の規定に基づき、「調達・処分に関する契約方式選定基準」5.(3)リ.に掲げる者を随意契約による不動産の売却の相手方として選定した場合において、その者が所有する不動産との交換により、本行が所有する不動産を処分することが適当であると認められるときは、その者を随意契約による不動産の交換の相手方として選定する。
(契約書の作成等)
- 第42条
- 文書局長は、不動産の交換契約を締結しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、担当理事の承認を受けた後、契約の相手方と取交わすものとする。
- (1)契約の目的
- (2)等価交換の場合にはその旨、交換に伴う差金の受入れまたは支払いがある場合にはその額ならびに受払の時期および方法
- (3)所有権移転登記に関する事項
- (4)物件の受渡しおよび所有権の移転時期に関する事項
- (5)公租公課等の費用負担に関する事項
- (6)債務不履行、危険負担、契約不適合責任およびこれらに伴う契約解除に関する事項
- (7)その他必要な事項
(交換物件の受渡しおよび交換差金の受払いの時期等)
- 第43条
- 不動産の交換により譲渡する物件の引渡しは、取得する物件の引渡しを受けるのと引換えに、行うものとする。
- 2.
- 不動産の交換に伴う差金の受払いを行う場合には、第35条第1項または第2項の規定を準用するものとする。
- 3.
- 文書局長は、交換契約の相手方の債務の履行を確保するために必要な措置をとるものとする。
- 4.
- 文書局長は、第1項の引渡しを受けた場合には、遅滞なく所有権移転登記手続を行うものとする。
第5章 貸借契約
(賃貸借の契約方式の選定)
- 第44条
- 不動産の賃貸借契約にかかる契約方式の選定については、第4条の規定を準用する。
(宅建業者による媒介)
- 第44条の2
- 文書局長は、必要に応じ、不動産の賃貸借を宅建業者に媒介させることができる。
(賃貸借の予定価額の決定)
- 第45条
- 文書局長は、不動産の賃貸借契約の予定価額を算定し、その予定価額および積算根拠を記載した予定価額書を作成する。ただし、災害等により緊急に契約を締結する必要があると認められる場合その他予定価額の算定が困難と認められる随意契約の場合は、予定価額の算定および予定価額書の作成を省略することができる。
(一般競争入札:工事請負契約に関する規定の準用)
- 第46条
- 不動産の賃貸借契約について一般競争入札に付する場合の参加者の資格、入札および開札、契約相手方の選定その他の手続については、第6条および第8条から第10条までの規定を準用する。この場合において、不動産の賃貸契約については、「予定価額以下」を「予定価額以上」と、「最低の価額」を「最高の価額」と、それぞれ読み替える。
- 2.
- 文書局長は、不動産の賃貸借契約について一般競争入札に付する場合には、入札日の前日から起算して少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を原則として現場および本行ホームページへ掲示または掲載し、公募を行う。ただし、急を要する場合には、その期間を5日前までに短縮することができる。
- (1)賃貸借する物件の内容
- (2)賃貸借の申し出を受付ける場所および期限
- 3.
- 文書局長は、不動産の賃貸借を宅建業者に媒介させて一般競争入札に付する場合に必要な取扱いを別に定める。
(指名競争入札または指名競争見積:工事請負契約に関する規定の準用)
- 第47条
- 不動産の賃貸借契約について指名競争入札または指名競争見積に付する場合の参加者の資格および指名基準、入札および開札、契約相手方の選定その他の手続については、第11条から第17条までの規定を準用する。この場合において、不動産の賃貸契約については、「予定価額以下」を「予定価額以上」と、「最低の価額」を「最高の価額」と、それぞれ読み替える。
- 2.
- 文書局長は、不動産の賃貸借を宅建業者に媒介させて指名競争入札または指名競争見積に付する場合に必要な取扱いを別に定める。
(随意契約によることができる場合)
- 第48条
- 不動産の賃貸借契約の相手方を随意契約により選定する場合の手続については、第19条および第22条の規定を準用する。この場合において、不動産の賃借契約の相手方については、面積、構造、地理的条件、借入期間その他の借入条件が適当と認める物件を有している者とし、不動産の賃貸契約については、「予定価額以下」を「予定価額以上」と、「最低の見積価額」を「最高の見積価額」と、「低い見積価額」を「高い見積価額」と、それぞれ読み替える。
(使用貸借の契約方式)
- 第49条
- 不動産の使用貸借契約にかかる契約方式は、随意契約による。
(使用貸借の相手方の選定)
- 第50条
- 文書局長は、不動産を無償で借入れようとする場合には、面積、構造、地理的条件および借入期間等が適当な物件の所有者と折衝し、無償借入れの相手方として支障がないと認められるときは、その者を契約の相手方として選定する。
- 2.
- 文書局長は、不動産を無償で貸与しようとする場合には、借受申出者から借受申込書を徴求し、これを審査のうえ、借受けの目的および期間等が適当で、無償貸与の相手方として信用確実と認められるときは、その者を契約の相手方として選定する。
(貸借契約書の作成等)
- 第51条
- 文書局長は、不動産の賃貸借契約または使用貸借契約を締結しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、担当理事の承認(総裁または担当理事に承認を受けた借入れまたは貸与に限る。)を受けた後、契約の相手方と取交わすものとする。
- (1)契約の目的
- (2)賃貸借契約の場合には、賃貸借料の額およびその受払方法
- (3)使用貸借契約の場合には、無償とする旨および通常の必要費の負担方法
- (4)契約期間に関する事項
- (5)解約に関する事項
- (6)その他必要な事項
第6章 その他の契約
(その他の契約の取扱い)
- 第52条
- 文書局長は、贈与契約、媒介契約、火災保険契約、その他不動産の取得、管理および処分に伴う契約を締結しようとする場合には、不動産に関する工事請負、設計・監理業務委託、売買、交換および貸借の契約に準じ、当該契約の性質または目的等に適合すると認める方法により取扱う。
- 2.
- 文書局長は、別に定めるところにより、前項に掲げる契約に予め自動延長条項を付すことができる。
第7章 補則
(法令その他で定められた公的な基準の定めによる取扱い)
- 第53条
- 文書局長は、契約の相手方が国、地方公共団体等の公法人または公益法人で、法令、条例またはこれらに基づく規則、命令等により契約手続を取進める必要がある場合には、前各条にかかわらず、その法令その他で定められた公的な基準の定めるところにより取扱う。
(契約の記録および契約書等の契約期間中の整理)
- 第54条
- 文書局長は、書留簿を設けて契約の要項を記録し、契約書または請書等をその契約が終了するまでの間整理保管する。
(実施の細目)
- 第55条
- この規程の実施に必要な細目は、文書局長が定める。