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調達・処分に関する契約方式選定基準

1.趣旨

この規程は、本行の調達・処分事務における一層の公正性、透明性および効率性の確保を図る観点から、本行が締結する調達・処分に関する契約の方式の選定基準を定めるものとする。

2.適用範囲

  1. (1)この規程は、役務契約事務規程、物品契約事務規程、不動産契約事務規程、発券関連契約事務規程またはシステム関連契約事務規程に基づいて締結する契約について適用する。
  2. (2)(1)に掲げる契約以外の契約により動産もしくは不動産を取得し、もしくは処分し、または役務の提供を受ける場合においても、契約の性質または目的に照らして可能な限りこの規程の趣旨を踏まえて契約方式を選定するものとする。

3.定義

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)一般競争入札

入札に関する事項(入札に参加するための資格要件を含む。)を公告して希望者を募り、入札の方法によって競争させ、本行に最も有利な条件をもって申込みをした者を契約の相手方として選定する方式をいう。

(2)指名競争入札

技術面、供給面、信用面等について適当であると認める者を複数指名し、入札の方法によって競争させ、本行に最も有利な条件をもって申込みをした者を契約の相手方として選定する方式をいう。

(3)指名競争見積

技術面、供給面、信用面等について適当であると認める者を複数指名し、見積に関する書類を徴求する方法によって競争させ、その内容が適正と認められる者の中で本行に最も有利な条件をもって申込みをした者を契約の相手方として選定する方式をいう。

(4)随意契約

競争によらないで適当と認める者を契約の相手方として選定する方式をいう。

(5)総合評価方式

(1)から(3)までに掲げる方式のうち、価額と企画力、技術力等価額以外の要素を数値化するなどして総合的に評価し、その評価結果が最も優れている者を契約の相手方として選定するものをいう。

4.一般競争入札の原則

契約の方式は、一般競争入札とすることを原則とする。ただし、5.に定める基準に該当する場合には、この限りでない。

5.一般競争入札以外の契約方式の選定基準

(1)指名競争入札

次に掲げる場合には、一般競争入札に代えて、指名競争入札とすることができる。ただし、ハ.に掲げる場合には、(3)イ.からホ.までに掲げる場合に該当するときを除き、指名競争入札とする。
指名競争入札とする場合には、契約の性質または目的に応じ、技術力、履行実績、経営の状況、履行体制(人員、設備等)などに関して、指名先(入札に参加することができる者として本行が指定する者をいう。)を指定する基準を予め定めるものとする。

  1. イ.契約の性質または目的により競争に加わり得る者が少数である場合
    競争に加わり得る者が少数であるとの判断にあたっては、当該契約の円滑な調達・処分に必要な技術力、履行実績、経営の状況、履行体制(人員、設備等)などに鑑み、履行能力を有する先が10先程度までであることを一つの目処とする。
  2. ロ.契約金額が少額である場合
    契約金額が少額であるとは、予定価額が、(3)ト.に定める随意契約における少額契約の上限金額を超え、かつ、当該上限金額の2倍未満であることをいう。契約が単価契約や月額契約の場合には、年度間相当額によりこれに該当するか否かを判断する。
  3. ハ.一般競争入札に付すことが本行にとって不利と認められる場合
    一般競争入札に付すことが本行にとって不利と認められる場合を例示すると次のとおり。
    • (イ)相手方が契約上の義務に違反した場合に本行の業務に著しく支障をきたすおそれがあるとき
    • (ロ)特殊な技術等を要する契約であって履行の検査が著しく困難な場合
    • (ハ)相手方に提示する要件に秘匿すべき情報が含まれているため、これを一般に公表すると本行業務の目的を達成することが困難となるおそれがある場合

(2)指名競争見積

(1)に定める基準に該当する場合であって、契約の相手方としての業務要件を充たしているか否かを確認する観点から、見積に関する書類の内容を評価することが不可欠なときは、指名競争見積とする。

(3)随意契約

次に掲げる場合には、一般競争入札、指名競争入札または指名競争見積に代えて、随意契約とすることができる。ただし、イ.からホ.までに掲げる場合には、随意契約とする。

  1. イ.契約の性質または目的に鑑み競争に付すことができない場合
    契約の性質または目的に鑑み競争に付すことができない場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。
    • (イ)代替性のないものや特許権等の排他的権利を対象とする契約など、特定の者以外の者が契約を履行することが不可能な場合
    • (ロ)既調達物品・システム・工事等との間で高度の互換性や連接性を確保する必要があり、既調達物品等の契約相手方と契約を締結することが契約目的達成のため不可欠である場合
    • (ハ)高度な知識、識見を有する外部専門家から見解を徴求する場合など、契約の性質上、本行が見解等の履行内容を比較評価することが困難な場合
  2. ロ.契約の性質または目的に鑑み価額競争に付すことができないが、企画面では競争に付すことができる場合であって、本行の提示した仕様書に基づき企画コンペティションを実施するとき
    企画コンペティションを実施した場合には、企画内容、業務遂行能力等において最も高い評価を与えた者との間で契約を締結する。
  3. ハ.緊急の必要がある場合
    緊急の必要がある場合とは、予期せぬ事情から契約の企画段階から契約までの期間が短く、競争に付す時間がない場合をいう。
  4. ニ.競争に付すことが本行にとって不利と認められる場合
    競争に付すことが本行にとって不利と認められる場合とは、予期せぬ事情の変化により、現に履行中の契約に直接関連する契約を新たに締結する必要が生じた場合であって(いわゆる変更・追加契約等)、現に履行中の契約者以外の者に履行させることが、履行期間、経費等の面で本行にとって不利であるときをいう。
  5. ホ.契約に係る本行の行為を秘密にする必要がある場合
    契約に係る本行の行為を秘密にする必要がある場合とは、契約の存在自体を秘匿すべき場合のほか、相手方に提示する要件に高度な機密情報が含まれているため、これを複数の者に開示すると本行業務の目的の達成が困難となるおそれが高く、信頼することのできる特定の者を相手方とする必要がある場合をいう。
  6. ヘ.国、地方公共団体等の公法人または公益法人と契約する場合(本行が所有する不動産を処分する場合を除く。)
  7. ト.少額契約である場合
    少額契約とは、契約の種類に応じ、予定価額が次の各号に掲げる金額未満であるものをいう。契約が単価契約や月額契約の場合には、年度間相当額によりこれに該当するか否かを判断する。
    • (イ)不動産契約 250万円
    • (ロ)物品契約、役務契約、システム関連契約 100万円
  8. チ.競争に付しても入札者がいない場合、再度の入札をしても落札者がいない場合、または落札者が契約を結ばない場合
  9. リ.本行が所有する不動産の処分について、国もしくは地方公共団体またはこれらと同等の高い公共性を有すると本行が特に認めた者と契約する場合

6.一般競争入札、指名競争入札または指名競争見積とする場合における総合評価方式の採用基準

一般競争入札、指名競争入札または指名競争見積とする場合において、価額のほか履行内容を競わせることが適当と認められるときは、総合評価方式によることができる。