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システム関連契約事務規程

制定
2003年10月31日
施行
2003年11月4日
改正
  • 2004年6月24日
  • 2004年9月10日
  • 2007年7月31日
  • 2009年1月20日
  • 2010年3月18日
  • 2010年12月1日
  • 2010年12月22日
  • 2020年3月23日

第1章 総則

(この規程の適用)

  • 第1条物品の調達(購入、製作および借入をいい、これらに伴う物品の設置を含む。以下同じ。)、補修(修理、加工および保守をいう。以下同じ。)、処分(売却および廃棄をいう。以下同じ。)、貸与その他に関する契約および本行が役務の提供を受ける契約(協定、約定および覚書等を含み、日本銀行法に定める業務に関する契約、雇用に関する契約、海外事務所における物品に関する契約、海外事務所において役務の提供を受ける契約その他適用除外として別に定める契約を除く。)のうち、事務処理のシステム化およびシステムの運行にかかるもの(以下「契約」という。)についての事務取扱いは、この規程の定めるところによる。

(担当役員の承認)

  • 第2条システム情報局長または支店長は、契約金額(単価または日額もしくは月額等による契約の場合は1年間相当額(物品の単価に関する契約の場合は単価に数量を乗じた取引の総額)、物品の借入または保守に関する契約の場合は賃借料または保守料の1年間相当額をいう。いずれの場合も予想額を含み、契約期間が1年に満たない場合には、その総額をいう。以下同じ。)の見込み額が3,000万円(消費税および地方消費税を除く。以下、金額表示については同じ。)以上の契約を締結しようとする場合(変更後の契約金額の見込み額が3,000万円以上となる場合を含む。)には、第4条第1項に規定する契約方式の選定を行う前に、次に掲げる取扱いを行うものとする。ただし、既にシステム情報局を担当する役員(以下「担当役員」という。)の承認を受けている契約の変更であって、直近の契約金額と比較した場合の契約金額の見込み額の増減額が1,000万円未満のときは、この限りでない。
    (1)システム情報局長が契約を締結する場合
    システム情報局長は、物品の調達、補修、処分、貸与その他を行うことまたは役務の提供を受けることについて、担当役員の承認を受ける。
    (2)支店長が契約を締結する場合
    支店長は、物品の調達、補修、処分、貸与その他を行うことまたは役務の提供を受けることについて、システム情報局長に協議し、システム情報局長はこれに意見を付して、担当役員の承認を受ける。
  • 2.担当役員の承認を受けた契約について第23条第2項の規定に基づいて自動延長する場合には、システム情報局長または支店長限りで処理することができる。

(契約の締結事務の取扱い)

  • 第3条契約の締結(契約の更改、変更、追加その他の契約に関する取決めを含む。)は、システム情報局長または支店長が行う。ただし、物品の調達および保守ならびに什器の処分に関する契約の締結は、システム情報局長が行う。
  • 2.システム情報局長または支店長は、管下の事務所長が行う物品の修理に関する契約の締結事務を当該事務所長に取扱わせることができる。

(契約方式の選定等)

  • 第4条システム情報局長または支店長は、「調達・処分に関する契約方式選定基準」(平成19年7月31日付総人第389号)に基づき、契約方式の選定を行う。
  • 2.システム情報局長または支店長は、必要に応じて別に定めるところにより、契約に予め自動延長条項を付すことができる。

(予定価額の決定)

  • 第5条システム情報局長または支店長は、契約の相手方を選定する場合および契約金額を変更する場合には、当該契約(契約金額についての定めのない契約を除く。)の予定価額を、仕様書その他の関係書類により算定し、その予定価額および積算根拠を記載した予定価額書を作成する。ただし、次に掲げる場合には、予定価額の算定および予定価額書の作成を省略することができる。
    (1)法令その他で定められた公的な基準により取引価額または料金が定められている場合 (2)契約金額が500万円未満になると見込まれる随意契約の場合 (3)災害等により緊急に契約を締結する必要があると認める場合その他システム情報局長または支店長が予定価額の算定が困難と認める随意契約の場合 (4)契約の一部解約による契約金額の変更において変更後の契約金額が明らかな場合

第2章 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

  • 第6条システム情報局長または支店長は、必要があると認めるときは、契約の内容、金額等に応じ、売上の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模および経営の状況に関する事項について、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める。
  • 2.システム情報局長または支店長は、契約の性質上、履行の確実性を確保するために必要があると認めるときは、前項に規定する資格を定めるにあたり、技術力、履行実績ならびに人員および設備その他の履行体制等に関する事項を含めることができる。

(入札実施の公募)

  • 第7条システム情報局長または支店長は、一般競争入札に付する場合には、入札日の前日から起算して10日前までに次に掲げる事項を示し公募を行う。ただし、急を要する場合には、その期間を5日前までに短縮することができる。
    (1)競争に付する事項 (2)競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (3)競争を行う日時および場所 (4)競争に参加する資格のない者のした入札および入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨 (5)入札説明書(詳細な業務要件、入札に関する手続きおよび規則等を記載した書類をいう。)の交付日時および場所に関する事項その他必要な事項
  • 2.前項に規定する公募は、本行ホームページ(支店長が公募する場合は当該支店のホームページ)への掲載により行う。ただし、必要があると認める場合には、店頭(システム情報局長が公募するときは本店、支店長が公募するときは当該支店)への掲示により行うことができる。

(入札、開札)

  • 第8条システム情報局長または支店長は、あらかじめ指定した日時および場所において、入札者から入札書の提出を受ける。
  • 2.システム情報局長または支店長は、入札者から提出を受けた入札書の引換え、変更または取消しに応じてはならない。
  • 3.システム情報局長または支店長は、あらかじめ指定した日時および場所において、入札者を立ち会わせて開札を行う。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員(現に当該入札事務に携わっている者以外の者をいう。以下同じ。)を立ち会わせる。
  • 4.システム情報局長または支店長は、開札に際しては、第5条の規定により作成した予定価額書を封筒に入れ開札場所に置く。

(契約の相手方の選定)

  • 第9条システム情報局長または支店長は、予定価額以下で最低の価額をもって入札をした者を契約の相手方として選定する。この場合において、落札となるべき同価額の入札者が2以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。ただし、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
  • 2.システム情報局長または支店長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、これらに該当しない者で予定価額以下の価額をもって入札をした他の者のうち最低の価額をもって入札をした者を契約の相手方とすることができる。この場合においても、同価額の入札者が2以上あるときは、前項の規定に準じて契約の相手方を決定する。
    (1)契約の相手方となるべき者の入札価額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合 (2)その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合
  • 3.システム情報局長または支店長は、必要があると認めるときは、前項(1)に該当するか否かについて調査を要する一定の基準価額をあらかじめ定める。
  • 4.システム情報局長または支店長は、契約の相手方となるべき者の入札価額が、前項の規定により定めた基準価額を下回った場合には、落札決定を留保し、第2項(1)に該当するか否かについて調査する。
  • 5.システム情報局長または支店長は、必要があると認めるときは、第2項(1)または(2)に該当し、最低の価額をもって入札をした者を契約の相手方としない場合の基準を定める。
  • 6.システム情報局長または支店長は、第1項または第2項の規定により相手方を選定した場合には、入札の経過について記録を作成する。
  • 7.物品の売却に関する契約の場合には、第1項および第2項中「予定価額以下」とあるのは「予定価額以上」と、「最低の価額」とあるのは「最高の価額」と読替え、第3項から第5項までの規定を適用しない。

(再度入札および再度公募入札)

  • 第10条システム情報局長または支店長は、開札をした場合において、予定価額以下の入札がないときは、次のいずれかの方式を選択することができる。
    (1)直ちに再度の入札(以下「再度入札」という。)に付す。 (2)第7条の規定に準じて再度公募を行う入札(以下「再度公募入札」という。)に付す。
  • 2.システム情報局長または支店長は、前項(1)の方式によっても契約の相手方を選定できない場合には、第19条に規定する随意契約によることができる。
  • 3.システム情報局長または支店長は、第1項(2)の方式によっても契約の相手方を選定できない場合には、同項(1)の方式によることとし、これでも契約の相手方を選定できない場合には、第19条に規定する随意契約によることができる。
  • 4.システム情報局長または支店長は、有効な入札を行った入札者がいない場合または落札者が契約を結ばない場合には、次のいずれかの方式を選択することができる。
    (1)再度公募入札に付す。 (2)随意契約による。
  • 5.再度公募入札に付する場合においては、公募の期間は5日前までとすることができる。
  • 6.物品の売却に関する一般競争入札の場合には、第1項中「予定価額以下」とあるのは「予定価額以上」と読替える。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

  • 第11条システム情報局長または支店長は、契約の内容、金額等に応じ、売上の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模および経営の状況に関する事項について、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める。

(指名競争入札参加者の指名基準)

  • 第12条システム情報局長または支店長は、前条に規定する資格を有する者のうちから、契約の内容に応じ、技術力、履行実績、経営の状況ならびに人員および設備その他の履行体制等に関して、指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定める。

(指名競争入札参加者の指名)

  • 第13条システム情報局長または支店長は、指名競争入札に付する場合には、前条の基準により、指名競争入札に参加する者を原則として3以上指名する。
  • 2.前項の場合においては、入札日の前日から起算して10日前までに原則として書面により、第7条第1項(1)、(3)、(4)および(5)(一般競争入札に関する事項を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知する。ただし、急を要する場合には、その期間を5日前までに短縮することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

  • 第14条第8条から第10条までの規定(第10条に規定する再度公募入札に関する事項を除く。)は、指名競争入札に付する場合に準用する。

第4章 指名競争見積

(指名競争入札に関する規定の準用)

  • 第15条第11条から第13条までの規定は、指名競争見積に付する場合に準用する。
  • 2.システム情報局長または支店長は、指名競争見積に付する場合には、競争に付する事項、契約金額等の見積りに関する書類(以下「見積書等」という。)を提出する日時および場所その他指名競争見積に必要と認める事項を、その指名する者に適宜の書面で通知する。
  • 3.物品の売却に関する契約については、指名競争見積による相手方の選定は行わない。

(指名競争見積による契約の相手方の選定)

  • 第16条システム情報局長または支店長は、指名競争見積に付する場合には、次に掲げるところにより契約の相手方を選定する。この場合において、最低の見積価額を提示した者が2以上あるときは、その者にくじを引かせて契約の相手方を選定する。ただし、くじを引かない者があるときは、これに代わって競争見積事務に関係のない職員(現に当該競争見積事務に携わっている者以外の者をいう。)にくじを引かせることができる。
    (1)指名した者から見積書等を徴求する。見積書等の徴求に際しては、契約条項、見積りに必要な事項の説明等を、すべて同一条件のもとに行う。 (2)指名した者から提出を受けた見積書等の引換え、変更または取消しに応じてはならない。 (3)(1)により徴求した見積書等のうち、予定価額以下で最低の見積価額を提示した者の見積書等の内容を確認し、契約の相手方を選定する。ただし、その者の見積書等の内容によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価額以下で次に低い見積価額を提示した者の見積書等の内容を確認し、順次契約の相手方を選定する。
  • 2.システム情報局長または支店長は、前項および第17条の規定により契約の相手方を選定した場合には、その経過について記録を作成する。

(再指名競争見積)

  • 第17条システム情報局長または支店長は、前条第1項(1)により徴求した見積書等について、予定価額以下の見積価額を提示した者がいない場合には、同項(1)により見積書等を徴求した者から再度見積書等を徴求し、同項(3)に規定する手続に準じて契約の相手方を選定する。この場合においては、必要に応じ見積書等を繰り返し徴求することができる。
  • 2.システム情報局長または支店長は、前項の方式によっても契約の相手方を選定できない場合には、第19条に規定する随意契約によることができる。

第5章 総合評価方式による競争契約

(総合評価方式による契約の相手方の選定等)

  • 第18条システム情報局長または支店長は、一般競争入札、指名競争入札または指名競争見積により契約の相手方を選定する場合において、契約の内容等から「調達・処分に関する契約方式選定基準」6.に規定する総合評価方式を組み合わせて競争契約に付そうとするときは、システム情報局長および総務人事局長と協議し、その具体的な取扱いを定める。

第6章 随意契約

(随意契約によることができる場合)

  • 第19条システム情報局長または支店長は、「調達・処分に関する契約方式選定基準」5.(3)の規定に該当する場合には、随意契約によることができる。
  • 2.システム情報局長または支店長は、「調達・処分に関する契約方式選定基準」5.(3)ロ.に規定する企画コンペティションを実施する場合には、システム情報局長および総務人事局長と協議し、その具体的な取扱いを定める。
  • 第20条および第21条 削除

(随意契約による契約の相手方の選定)

  • 第22条システム情報局長または支店長は、随意契約による場合には、当該契約の内容に応じ、契約の履行に必要な資力、信用力、技術力、履行実績ならびに人員および設備その他の履行体制等を有し、適当と認める2以上の者から見積書等を徴求する。
    ただし、次に掲げる場合には、1者からの見積書等の徴求とすることができる。
    (1)「調達・処分に関する契約方式選定基準」5.(3)イ.、ロ.、ニ.からヘ.までおよびチ.の随意契約事由に該当する場合 (2)法令その他で定められた公的な基準により取引価額または料金が定められている場合 (3)「調達・処分に関する契約方式選定基準」5.(3)ハ.およびト.(ロ)の随意契約事由に該当する場合であって、システム情報局長または支店長が、特段の事情により2以上の者からの見積書等の徴求が困難と認めた場合
  • 2.次に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、契約の相手方からの見積書等の徴求を省略することができる。この場合においては、適宜の方法により契約の内容、契約金額その他契約の要項を確認する。
    (1)契約金額が20万円未満になると見込まれる場合 (2)「調達・処分に関する契約方式選定基準」5.(3)ハ.およびト.(ロ)の随意契約事由に該当する場合((1)に掲げる場合を除く。)であって、システム情報局長または支店長が、特段の事情により契約の相手方からの見積書等の徴求が困難と認めた場合
  • 3.システム情報局長または支店長は、第1項の規定により見積書等を徴求した場合には、次に掲げるところにより契約の相手方を選定する。
    (1)予定価額を算定している場合 イ、予定価額以下の見積価額を提示した者がある場合
    予定価額以下で最低の見積価額を提示した者を契約の相手方として選定する。ただし、その者の見積書等の内容によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価額以下で次に低い見積価額を提示した者を順次選定する。
    ロ、予定価額以下の見積価額を提示した者がいない場合
    最低の見積価額を提示した者と交渉し、その結果その者が予定価額以下での見積価額を提示したときは、その者を契約の相手方として選定する。ただし、その者の見積書等の内容によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、もしくはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき、またはその者が予定価額以下での見積価額を提示しないときは、次に低い見積価額を提示した者と順次交渉し、交渉が成立したときはその者を契約の相手方として選定する。
    (2)予定価額を算定していない場合
    「積算根拠資料」等または市中における取引価格等を勘案のうえ、(1)に準じて契約の相手方を選定する。
  • 4.物品の売却に関する契約の場合には、前項中「予定価額以下」とあるのは「予定価額以上」と、「最低の見積価額」とあるのは「最高の見積価額」と、「低い見積価額」とあるのは「高い見積価額」と、それぞれ読替える。

第7章 契約の締結

(契約の締結等)

  • 第23条システム情報局長または支店長は、契約の相手方を選定のうえ、第3条に規定する契約の締結または締結した契約に基づく個別の発注の決定を行う場合には、予め決裁書類を作成する。
  • 2.システム情報局長または支店長は、自動延長条項を付した契約にかかる自動延長について、別に定めるところにより取扱う。

(契約書の作成等)

  • 第23条の2システム情報局長または支店長は、契約を締結しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と取交わす。ただし、契約の内容により該当のない事項については、この限りでない。
    (1)契約の目的および契約金額 (2)履行の期限および場所 (3)代金の支払または受領の時期および方法 (4)履行の監督および検査 (5)履行の再委託 (6)履行遅延の場合における遅延損害金、債務不履行の場合における違約金その他の損害賠償 (7)危険負担および契約不適合責任(目的物が契約の内容に適合しない場合の責任をいう。) (8)契約の解除 (9)その他必要な事項
  • 2.システム情報局長または支店長は、次に掲げる場合には、契約書の取交わしに代えて請書またはこれに準ずる書類(協定書、約定書、覚書等をいい、以下請書と合わせて「請書等」という。)を徴求することができる。
    (1)契約金額が500万円未満の場合(物品の借入および保守に関する契約を除く。) (2)価格および品質が安定し、かつ頻繁に調達または補修する見込みがある物品について、一定期間、同一単価を適用する契約の場合 (3)請書等によることが市中の取引慣行である場合
  • 3.システム情報局長または支店長は、次に掲げる場合には、前二項の規定にかかわらず、契約書の取交わしまたは請書等の徴求を省略することができる。
    (1)契約金額が100万円未満の場合(物品の保守に関する契約を除く。物品の借入に関する契約については、借入期間が1年以内のものに限る。) (2)契約金額が500万円未満の場合において履行期限が発注後1週間以内の場合(物品の調達または補修に関する契約に限る。) (3)災害等により緊急に契約を締結する必要があると認める場合その他契約書の取交わしまたは請書等の徴求が困難と認めた場合
  • 4.システム情報局長は、什器の製作に関する契約の契約金額が500万円以上の場合には、出来高相当額の10分の9の範囲内において、出来高払により代金を支払うことができる。

(概算金額による契約)

  • 第24条システム情報局長または支店長は、緊急止むを得ない事情で契約金額を確定するいとまがないなど事情止むを得ないと認めた場合には、概算金額により契約を締結することができる。
  • 2.システム情報局長または支店長は、概算金額により契約を締結した場合には、遅滞なく、契約金額を確定する。
  • 3.システム情報局長または支店長は、前項の規定により契約金額を確定した場合には、第23条の2の規定により確定した契約金額を記した契約書を取交わし、または請書等を徴求する。

(契約書または請書等の契約期間中の整理保管)

  • 第25条システム情報局長または支店長は、書留簿を設けて契約の要項を記録し、契約書または請書等を整理保管する。

第8章 契約履行の検査、監督

(検査および契約履行の認定)

  • 第26条システム情報局長または支店長は、締結した契約について、契約書または請書等もしくはその他の契約関係書類に基づいて数量、品質、規格、性能その他給付の完了の確認(既済部分の代金を支払う必要がある場合において行う既済部分の確認を含む。)をするため必要と認める事項について検査を行い、この結果に基づき契約履行の適否を認定する。この場合において、検査については、システム情報局長または支店長の命ずる検査員に行わせることができる。また、システム情報局長または支店長が必要に応じ命ずる検査補助員(検査員を補助する者をいう。)に検査員を補助させることができる。
  • 2.物件の給付を受ける契約において、給付の完了後相当の期間、当該物件の取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約がある場合には、前項の規定にかかわらず、数量以外の検査を省略することができる。
  • 3.次の各号に掲げる契約については、検査員に契約履行の適否の認定を行わせることができる。
    (1)役務の提供に関する契約のうち、契約金額または1回の支払金額が20万円未満の契約 (2)物品に関する契約のうち、什器の調達、補修(保守を除く。)または処分に関する契約であって契約金額が20万円未満の契約その他のシステム情報局長または支店長が適当と認めた契約
  • 4.システム情報局長または支店長が、契約の内容等から検査を必要としない、または検査を行えないと認めた場合には、検査および契約履行の適否の認定を省略することができる。
  • 5.システム情報局長または支店長は、第1項の規定により検査を行うにあたり必要と認めた場合には、他局室研究所または他店(事務所を含む。)の従業員のうち、当該局室研究所長または支店長が適当と認める者を検査補助員として派遣を依頼することができる。
  • 6.システム情報局から他店に分譲する物品のうち什器および借入物品の調達に関する契約履行の適否の認定は、システム情報局長が行う。
  • 7.システム情報局長、支店長または検査員は、契約が適切に履行されていないと認めたときは、必要により契約の相手方に履行を指示したうえで、あらためて検査および契約履行の適否の認定を行う。
  • 8.契約代金の支払いは、原則として、第1項または第6項の規定による契約履行の適否の認定に基づいて行う。

(物品に関する契約についての他店等への検査の依頼)

  • 第27条システム情報局長は、他店に分譲する物品の調達に関する契約において、被分譲店を納品場所とした場合には、被分譲店の支店長に検査を依頼することができる。
  • 2.システム情報局長は、支店長が所管する物品の補修または処分を決定した場合には、当該支店長に検査を依頼することができる。

(検査調書の作成)

  • 第28条システム情報局長または支店長は、検査を行った場合には、その結果を記録する。ただし、システム情報局長または支店長が適当と認めた場合には、記録の作成を省略することができる。

(契約履行の監督)

  • 第29条システム情報局長または支店長は、締結した契約の内容等に応じて必要と認めた場合には、当該契約の適正な履行を確保するため必要な監督を行う。
  • 2.第26条第1項および第5項ならびに第27条の規定は、監督の場合に準用する。

第9章 補則

(法令その他で定められた公的な基準の定めによる取扱い)

  • 第30条システム情報局長または支店長は、契約の相手方が国、地方公共団体等の公法人または公益法人で、法令、条例またはこれらに基づく規則、命令等により契約手続を取進める必要がある場合には、前各条の規定にかかわらず、その法令その他で定められた公的な基準の定めるところにより取扱う。

(実施の細目)

  • 第31条この規程の実施に必要な細目は、システム情報局長が定める。