個人情報開示・訂正・利用停止手続きの概要
1. 開示請求制度の仕組み
開示請求の対象等
日本銀行が保有している法人文書に記録されている個人情報については、その個人情報の本人(注1)から、開示を請求することができます。
ただし、書籍等の市販物や、日本銀行金融研究所のアーカイブ、貨幣博物館において一般の閲覧に供するために特別の管理が行われている歴史的資料等に記録されている個人情報は、個人情報保護法による開示請求制度の対象外です。
開示請求された個人情報は、不開示情報を除いて、本人に開示されます。
- (注1)未成年者あるいは成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。
また、本人の委任により、任意代理人が請求することも可能です。
訂正請求、利用停止請求についても同じです。
開示請求の方法
開示請求書を各個人情報保護窓口に提出して請求します(注2)。また、請求は郵送でも可能です。電子メールやFAXによる請求は認められていません。
開示請求書の受付は、原則として、法人文書を作成・取得した部署の属する本支店で行いますので、ご注意ください。
開示請求に際しては、本人確認のための書類(注3)を、提示・提出していただく必要があります。
請求先は、日本銀行総裁です(訂正請求、利用停止請求についても同じです)。
なお、請求された個人情報を開示するかどうかの決定は、原則30日以内に行い、請求者に文書で通知します。
- (注2)各請求書は、日本銀行の個人情報保護窓口で入手するか、各種手続の様式からダウンロードしてください。
- (注3)本人確認のための書類
- (1)窓口来所による請求の場合
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(注)(個人番号通知カードは不可)、在留カードまたは特別永住者証明書(これらの書類とみなされる外国人登録証明書)等。
これ以外の書類については、個人情報保護窓口にお問合せください。(注)住民基本台帳カードは、その効力を失うか、個人番号カードの交付を受ける時まで個人番号カードとみなされ、引続き使用可能です。
- (2)郵送による請求の場合
請求を郵送で行う場合には、本人確認のための書類を複写機により複写したものを提出してください(ただし、個人番号カードの写しを提出する場合は、表面のみ複写し、健康保険の被保険者証の写しを送付する場合は、保険者番号および被保険者等記号・番号を黒塗りして提出してください)。また、併せて、住民票の写し(ただし、請求の前30日以内に作成されたものに限り、複写物は不可。個人番号の記載がある場合は、個人番号を黒塗りしてください。)を提出してください。住民票の写しが提出できない場合は、個人情報保護窓口に事前に相談してください。 - (3)法定代理人による請求の場合
法定代理人による請求の場合には、法定代理人自身に係る(1)に掲げる書類または(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。 - (4)任意代理人による請求の場合
任意代理人による開示請求である場合には、任意代理人自身に係る(1)に掲げる書類または(2)に掲げる書類に併せて、任意代理人の資格を証明する委任状(ただし、請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。
- (1)窓口来所による請求の場合
手数料
手数料は、保有個人情報が記録されている文書1件につき300円です(該当文書が複数あり、相互に密接な関連を有する文書でない限り、文書ごとに手数料が必要となります)。なお、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の開示請求手数料は免除となる場合があります(詳細は「日本銀行における保有個人情報の開示請求に係る手数料および電磁的記録の開示の方法に関する定め [PDF 225KB]」をご覧ください)。
開示の実施
開示の実施は、閲覧・写しの交付等により行います。
閲覧については、個人情報保護窓口で実施します。
なお、写しの交付を希望する場合は、個人情報保護窓口での交付のほか、郵送または電子メールによる交付も可能です。
ただし、郵送による場合は、それに係る郵送料が必要となります(郵便切手を個人情報保護窓口に郵送してください)。
2. 訂正請求制度の仕組み
開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、訂正を請求することができます。
手数料は無料です。
日本銀行は、請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。
3. 利用停止請求制度の仕組み
開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止等を請求することができます。
手数料は無料です。
日本銀行は、請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用の停止等を行います。
4. 不開示などの決定に不服がある場合
請求した個人情報が不開示などとされた場合、日本銀行に対して不服申立て(審査請求)を行うことができます。
審査請求を受けた日本銀行総裁は、原則として総務省に設置されている情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行い、その答申を尊重しつつ審査請求に対する裁決を行うこととされています。