政府小切手(官庁が振り出した小切手)による現金のお受取りについて
政府小切手による現金のお受け取りについて、小切手を所持されている方からお問い合わせの多いご質問をQ&A形式で掲載しています。
目次
- 1. 政府小切手とはどういう小切手のことですか?
- 2. 政府小切手は、どこに持っていけば現金を受け取ることができますか?
- 3. 支払金融機関の窓口に政府小切手を持参して現金を受け取る際、窓口で必要な手続きはありますか?
- 4. (一般)線引きとは何ですか?
- 5. 日本銀行本支店の窓口における政府小切手の受付時間はどうなっていますか?
- 6. 政府小切手を呈示して現金を受け取ることができる期限はありますか?
- 7. 政府小切手を支払金融機関の窓口に呈示して現金を受け取る以外に、政府小切手を資金化する方法はありますか?
1. 政府小切手とはどういう小切手のことですか?
官庁が振り出した日本銀行(民間金融機関が担う日本銀行一般代理店を含みます)を支払金融機関とする小切手のことをいいます。
2. 政府小切手は、どこに持っていけば現金を受け取ることができますか?
政府小切手の表面には、支払地や支払金融機関名(日本銀行の本支店、一般代理店)が記載されています(下図参照)ので、その支払金融機関に小切手を持参して現金をお受け取りください。支払金融機関以外では現金をお受け取りになることはできません(例えば、「日本銀行○○支店」、「日本銀行○○代理店(○○銀行○○支店)」と記載されている小切手の場合、日本銀行本店では現金をお受け取りになることはできません)。
(図)供託金の場合
3. 支払金融機関の窓口に政府小切手を持参して現金を受け取る際、窓口で必要な手続きはありますか?
日本銀行本支店の窓口では、政府小切手の裏面に、持参人の氏名・住所の記入および押印を行っていただいております(受領裏書)。なお、日本銀行一般代理店で現金を受け取る場合には、各代理店の窓口にお尋ねください。
4. (一般)線引きとは何ですか?
小切手の表面に二本の平行線を引いたものです。(一般)線引きがあると、支払金融機関は自行と取引のある法人や個人、または他の金融機関が所持人である場合にしか現金の支払いをすることはできません。
因みに、日本銀行本支店は一般事業法人や個人との取引を行っておりませんので、日本銀行本支店が支払金融機関となっている(一般)線引のある政府小切手を一般事業法人または個人が所持している場合、日本銀行本支店で現金をお支払することはできませんのでご注意ください。その場合の対応については、Q7をご参照ください。
5.日本銀行本支店の窓口における政府小切手の受付時間はどうなっていますか?
次のとおりとなっています。
- 受付時間:
- 月~金 9:00~15:00
(国民の祝日に関する法律に規定する休日および12月31日~1月3日を除く)
なお、日本銀行一般代理店における窓口受付時間は、各代理店にご照会ください。
6. 政府小切手を呈示して現金を受け取ることができる期限はありますか?
官庁が政府小切手を振り出した日(上図参照)から1年を経過しますと、その小切手により現金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
7. 政府小切手を支払金融機関の窓口に呈示して現金を受け取る以外に、政府小切手を資金化する方法はありますか?
政府小切手の所持人が取引金融機関に取立てを依頼することにより、当該金融機関が所持人の預貯金口座に資金(小切手代金)を振り込む方法もあります。なお、小切手の取立てを依頼してから、預貯金口座に資金が振り込まれるまでの期間や手数料の有無などは金融機関によって取扱いが区々であるため、詳しくはお取引のある金融機関にお問い合わせください。