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G10電子マネー報告書公表について

1997年 5月 8日
日本銀行


(ご利用上の注意)

以下には、日本銀行からの解説文および目次のみを掲載しています。
報告書の日本銀行仮訳は、こちらから入手できます (ron9705a.lzh 46KB[MS-Word])。



 このほどG10(主要10か国蔵相・中央銀行総裁会議)による電子マネーに関する報告書が公表されましたので、その仮訳を掲載致します。

 本件の背景について若干述べますと、昨年6月のリヨン・サミットにおいて、「小口電子決済に関する近年の技術進歩のインプリケーションを共同調査し、1年間で最大限の成果を得るよう努力すべき」との目標設定がなされたことを受け、G10のもとに各国金融当局・中銀メンバーから成る作業グループが組成されました(わが国からは、大蔵省と日本銀行が参加)。本報告書は、同作業グループが昨年11月以降の4回にわたる議論を踏まえて作成し、4月28日にG10蔵相・中銀総裁の了承を得、公表が決定されたものです。

 本報告書の検討項目は、電子マネーに関わる「消費者問題」、「法の執行」、「監督上の問題」、「クロスボーダー取引の問題」の4点です。このうち、「監督上の問題」については、各国固有の事情を踏まえつつ、報告書では複数の監督・規制アプローチを記述する形でバランスを取っています。一方、消費者問題については、(1)現在多くの国では、紛失・不正使用・支払不能などのリスクに対して、新たな包括的法整備を行うよりも、既存の法制度を活用するアプローチが取られていること、(2)消費者保護政策は、技術革新に歩調を合わせて整備されていくとみられること、を確認しています。

 また、報告書では、上記検討項目に関連して消費者、電子マネー提供者、当局が注意を払うであろう重要な論点として、(1)個々の電子マネー・プロダクトの内容についてのディスクロージャー、(2)発行体の財務健全性、(3)技術面での安全性、(4)電子マネーが犯罪行為に用いられるリスク、の4点を指摘しています。

 なお、今後の活動については、BIS・支払決済システム委員会(CPSS)、同・バーゼル銀行監督委員会、マネー・ロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)、経済協力開発機構(OECD)などの場における検討を見守っていくことが先決で、現時点では新たに正式な国際協力の仕組みを設立する必要はない、としていますが、将来、電子マネーについて更に経験が積まれれば、今回と同様のアプローチで検討することもあり得る、と結んでいます。

 報告書原文(英文、40ページ)がご入用の場合は、日本銀行信用機構局決済システム課(電話 3279-1111 内線 2908)までお知らせ下さい。



(目次)

第I章 はじめに
 報告書の背景
 電子マネーの背景
 一般的な政策目標

第II章 消費者問題
 はじめに
 電子マネーが惹起する消費者の潜在的リスク
 民間部門における消費者リスクへの対処方法
 消費者保護のための潜在的政策アプローチ

第III章 法の執行
 はじめに
 電子マネーに関する潜在的犯罪行為
 犯罪への利用可能性に影響を及ぼす電子マネーの特徴
 規制・執行の体制

第IV章 監督問題
 はじめに
 電子マネー提供者にとってのリスク
 民間部門のリスク対処方法
 考えうる監督アプローチ

第V章 クロスボーダー問題
 潜在的なクロスボーダーの問題点
 クロスボーダー問題に対する政策アプローチ

第VI章 要約と結論

別添1 G-10諸国における電子マネー関連政策
別添2 参考文献
別添3 電子マネーに関する作業部会メンバー


以  上



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