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ホーム > 公表資料・広報活動 > 公表資料 2005年 > 「国債系オペにおける国債決済未了時の措置について」の全面改正について
2005年 5月20日
日本銀行金融市場局
日本銀行は、本日、国債の条件付売買等に係る国債・資金の決済を他の金融機関に委託する者を売買対象先として選定し得ることとする旨決定し、公表(注)したところですが、これに伴い、「国債系オペにおける国債決済未了時の措置について」(平成13年5月29日公表)を全面改正し、平成17年5月24日より実施することとしました。
なお、全面改正後の「国債系オペにおける国債決済未了時の措置について」の全文は、別紙のとおりです。
坂本(03-3277-1302)
上條(03-3277-1246)
以上
(別紙)
決済締切時刻(日本銀行金融ネットワークシステム国債系のオンライン入力締切時刻の1時間前の時刻)までに、オペ対象先が、国債の全部または一部を日本銀行に引渡すことができなかった場合には、当該先が所要の国債調達の確実な目途を当該時刻までに付けているとともに、遅滞なく所要の事務を行うことを条件に、その日本銀行への引渡しを決済締切時刻後に行うことを認めます。
また、オペ対象先が決済代行者を利用している場合で、当該オペ対象先または決済代行者の事情により、上記の決済締切時刻までに、国債の全部または一部を日本銀行に引き渡すことができなかったときは、引渡不履行原因が解消する確実な目途が当該時刻までに付いているとともに、当該オペ対象先および決済代行者が遅滞なく所要の事務を行うことを条件に、その日本銀行への引渡しを決済締切時刻後に行うことを認めます。
最終的に、日本銀行金融ネットワークシステム国債系のオンライン入力締切時刻までに、オペ対象先が、国債の全部または一部を日本銀行に引渡すことができなかった場合には、オペの決済額を減額します(減額分の決済の翌営業日以後への延期は行いません。)。
また、オペ対象先が決済代行者を利用している場合で、当該オペ対象先または決済代行者の事情により、上記の入力締切時刻までに、国債の全部または一部を日本銀行に引き渡すことができなかったときも、同様の扱いとします。
(3)オペ対象先(決済代行者を利用しているオペ対象先を除きます。以下(3)において同じです。)に対する措置
オペ対象先に対しては、「正確かつ迅速に事務を処理すること」を求めています。この点を踏まえ、オペ対象先が、上記(1)または(2)を発生させた場合には、日本銀行は、下記(a)および(b)により点数をカウントし、その合計値に応じて、その先に対して(c)の措置を講じます。
(a) 点数のカウント方法
なお、点数のカウントは、オペ手段別に行います。
(b) 点数の存続期間
発生した日から起算して3ヶ月とします。
(c) 点数の合計値に応じた措置の内容
(4)決済代行者を利用しているオペ対象先および当該決済代行者に対する措置
オペ対象先が決済代行者を利用している場合には、オペ対象先および決済代行者の双方に対して、「適切な連携をとることにより正確かつ迅速に事務を処理すること」等を求めています。
この点を踏まえ、日本銀行は、原則として、上記(1)または(2)に該当することとなった場合には、決済代行者を利用しているオペ対象先および当該決済代行者の双方について、(3)に準じて取扱います。
具体的には、次のとおりとします。
(a) 決済代行者を利用しているオペ対象先
上記(3)を準用します。
(b) 決済代行者
当該決済代行者に対して、下記イ.およびロ.により点数をカウントし、その合計値に応じて、ハ.の措置を講じます。
なお、合計値の算出に当っては、決済代行者が受託している複数の国債系オペに関する決済全てについての点数が合計されます。また、決済代行者が複数のオペ対象先から決済を受託している場合には、当該決済全てについての点数を合計します。
イ.点数のカウント方法
ロ.点数の存続期間
該当した日から起算して3ヶ月とします。
ハ. 点数の合計値に応じた措置の内容
ただし、個別の事情を勘案し、当該オペ対象先および決済代行者のうち、上記(1)または(2)に該当することとなった帰責事由がないと認められる金融機関等については、本措置の対象外とします。
国債系オペにおける国債決済未了時の措置の実施時期等
国債系オペにおける国債決済未了時の措置は、平成17年5月24日より、全ての国債系オペにかかる決済に適用します。
ただし、国債系オペにおける国債残高不足等の発生が、オペ対象先の不公正な取引意図、信用力の低下、決済代行者を利用している場合における当該決済代行者の信用力の低下その他これらに準ずべき事由によるものと日本銀行が判断した場合には、上記とは異なる措置を講ずることがあり得ます。
以上