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みちのく銀行の考査契約違反行為に関する事実の公表について

2005年 6月 8日
日本銀行

  1. 平成15年12月に株式会社みちのく銀行に対して考査を実施した際、同行が「考査に関する契約」(以下「考査契約」)に違反し、求められた報告、説明、資料の提供に関して正当な理由なく情報を提供しなかった事実、および虚偽の情報を提供した事実がありましたので、考査契約第13条第1項に基づき、これを公表します。
  2. 同行が行っていた考査契約違反行為の主な内容は以下の通りです。
    1. (1)日本銀行が、考査の事前提出資料として同行に作成・提出を求めた、事故および不正事件に関する調査資料について、一部の不正事件が記載されないまま提出された(考査契約第13条第1項第5号の「情報提供を正当な理由なく行わない場合」に該当)。
      また、考査期間中に、同行に対して、日本銀行への報告が行われていない事件はないか確認を求めた際、報告漏れの事件はないとの説明が行われた(考査契約第13条第1項第6号の「虚偽の情報を提供した場合」に該当)。
    2. (2)日本銀行が、考査の事前提出資料として同行に作成・提出を求めた貸出金調査資料について、特定の債務者に関し、同行が認識していた当該債務者の経営実態を反映していない情報が記載されたものが提出された(考査契約第13条第1項第6号の「虚偽の情報を提供した場合」に該当)。
  3. 考査先金融機関と日本銀行の間の相互信頼と協力関係は、日本銀行が日本銀行法に定められた考査の責務を果たしていく上での大前提であり、これらの金融機関と日本銀行との取引関係全般を支える重要な基礎ともなるものです。こうした点に鑑みれば、上記のような行為は日本銀行として看過しえない、非常に遺憾な行為であったと言わざるを得ません。
  4. 同行は、既に、法令等遵守態勢および経営管理態勢等の確立に向けて取組むほか、経営陣の刷新を図る方針を明らかにしています。新しい経営体制の下で、今回の事態を生む背景となった経営上の問題を解消し、経営管理・内部管理体制の確立を図ることは、事態の再発防止に不可欠であると同時に、同行が今後適切な経営、業務運営を行っていく上で極めて重要です。
    このため、日本銀行では、本日、同行に対して、経営管理・内部管理体制の改善策とその実施状況につき、別途報告するよう要請しました。
  5. 日本銀行としては、今回判明した事実関係を重く受け止め、厳正な考査の実施に努めるとともに、万一、考査先金融機関が重大な考査契約違反行為に及んだ際には、こうした事実の公表や、場合によっては取引関係の見直し等によって厳正に対処する所存です。

以上

本件に関する照会先

日本銀行考査局

前田 03-3277-1391
照内 03-3277-1411