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「預金保険法第42条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領」の改正に関する件

2000年6月13日
(議決日 2000年4月4日)
日本銀行政策委員会

本委員会は、平成12年4月4日、「預金保険法第42条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領」(日本銀行政策委員会月報平成12年4月号参照)の一部を以下のとおり改正し、「預金保険法等の一部を改正する法律」(平成12年法律第93号。以下「改正法」という。)第6条の規定の施行日(平成13年4月1日)から実施することを決定した。なお、本件は、本委員会で改正法の成立・公布を条件に決定したものであり、当該成立・公布を待って公表する扱いとした。

  1. 3.(3)中、「第42条第1項」とあるのは「第42条第3項」に改める。
  2. 「第42条第2項」とあるのは「第42条第4項」に改める。
  3. 「第42条第3項」とあるのは「第42条第1項」に改める。