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通貨および金融の調節として行う与信以外の与信にかかる担保の取扱い等に関する件

2000年11月14日
(議決日 2000年10月13日)
日本銀行政策委員会

本委員会は、平成12年10月13日、通貨および金融の調節として行う与信以外の与信にかかる担保の取扱い等の一層の明確化を図る観点から下記の諸措置を講ずることを決定した。

  1. 通貨および金融の調節として行う与信以外の与信にかかる担保の取扱い等については、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日決定)および「「適格担保取扱基本要領」の制定等に関する件」(平成12年10月13日決定)記書き5.を準用すること。
    また、当該与信にかかる貸付利率は、別段の定めがない限り、同記書き5.に定める基準貸付利率とすること。
  2. 「政府短期証券の代理店制度における担保取扱いに関する件」(平成11年3月25日決定)を廃止すること。
  3. 上記1.および2.の措置は、日本銀行当座預金決済のRTGS化の実施日から実施すること。