このページの本文へ移動

適格担保取扱基本要領

English

決定 2000年10月13日

改正 2002年 1月16日
2002年 3月20日
2002年12月17日
2003年 2月14日
2003年 4月30日
2004年 2月 5日
2004年 3月16日
2005年 3月16日
2005年 6月15日
2005年 9月 8日
2006年10月13日
2007年 3月20日
2007年 6月15日
2007年10月11日
2008年10月 7日
2009年 1月22日
2009年 2月19日
2009年 4月 7日
2009年10月14日
2010年10月 5日
2011年10月 7日
2012年10月 5日
2013年10月 4日
2014年10月 7日
2015年10月 7日
2016年 9月21日
2017年 1月31日

1. 趣旨

この基本要領は、本行が通貨および金融の調節として行う与信に関して、担保の種類および担保価格ならびに担保の適格基準を統一するなど、担保取扱いの適切かつ効率的な運営を確保するとともに、その事務手続の一層の明確化を図る趣旨から、本行が適格とする担保(以下「適格担保」という。)の取扱いに関する基本的事項を定めるものとする。

2. 適格担保取扱いに関する基本原則

適格担保の取扱いについては、次に掲げる事項を基本原則とする。

(1)本行の資産の健全性の確保

適格担保は、本行の資産の健全性を確保する観点から、信用度および市場性が十分であり、担保権その他の権利の行使に支障がないと本行が認めるものとする。

(2)本行の業務運営の円滑性および担保利用の効率性の確保

適格担保の取扱いに当っては、本行の業務運営の円滑性および担保利用の効率性の確保にも配慮することとする。

(3)適格担保の取扱いにおける市場情報の有効利用

適格担保の取扱いにおいては、市場機能を活用する観点から、適格性判断における格付機関格付の利用、担保価格算定における時価情報の利用、民間企業債務(社債、短期社債、保証付短期外債、企業が振出す手形、コマーシャル・ペーパー(資産担保コマーシャル・ペーパーおよび不動産投資法人コマーシャル・ペーパーを除く。)、企業を債務者とする電子記録債権および企業に対する証書貸付債権をいう。以下同じ。)ならびに資産担保債券、資産担保短期債券および資産担保コマーシャル・ペーパーならびに不動産投資法人債、短期不動産投資法人債、不動産投資法人が振出す手形、不動産投資法人コマーシャル・ペーパー、不動産投資法人を債務者とする電子記録債権および不動産投資法人に対する証書貸付債権の信用度判断における公開情報の利用等、市場情報の有効利用を図ることとする。

3. 担保の種類および担保価格

  1. (1)担保の種類
    適格担保の種類は、別表に定めるとおりとする。
  2. (2)担保価格
    適格担保の担保価格は、残存期間ごとに、時価、元本額、残存元本額または手形金額に、次のイ、からハ、までに定めるところにより算定する掛目を乗じた値とする。
    1. イ、時価を把握することができる種類の担保の掛目については、担保にかかる担保権その他の権利の行使に要する期間における過去の時価の変動状況に基づき算定する。
    2. ロ、時価を把握することができない種類の担保の掛目については、担保にかかる担保権その他の権利の行使に要する期間における理論価格の変動状況に基づき算定する。
    3. ハ、信用度および市場性を踏まえ掛目全体の整合性を確保するために必要な場合には、イ、およびロ、により算定した個々の掛目に必要な調整を行う。
  3. (3)検証頻度
    (1)および(2)に定める担保の種類および担保価格については、原則として年1回の頻度で、金融市場の情勢等を踏まえた検証を行い、その結果に基づいて必要な見直しを行う。

4. 担保の適格基準および適格性判定手続

(1)担保の適格基準

担保の適格基準は、次のとおりとする。

  1. イ、信用度
    債務者の財務内容、格付機関から格付を取得している場合にはその格付等債務者に関する事情を勘案して、元利金の支払いが確実であると本行が認めるものであること。
  2. ロ、市場性
    金融市場における取引実態等に照らして、換価処分による資金化が容易であると本行が認めるものであること。
  3. ハ、その他の適格基準
    1. (イ) 円建であること。
    2. (ロ) 国内において発行、振出、発生記録または貸付等が行われたものであること。
    3. (ハ) 準拠法が日本法であること。
    4. (ニ)(イ)から(ハ)までのほか、本行による担保権その他の権利の行使に支障がないと認められること。

(2)担保の種類ごとの適格基準

信用度および市場性に関する担保の種類ごとの適格基準は、別表に定めるとおりとする。

(3)適格性判定手続

国債(割引短期国債を除く。)、国庫短期証券(割引短期国債および政府短期証券をいう。)、政府保証付債券および公募地方債以外の担保については、当座勘定取引の相手方である金融機関等(以下「取引先」という。)からの適格性判定依頼を受けて、本行がその適格性判断を行う。この場合、民間企業債務については、債務者である企業の信用力の判断は、「企業の信用判定基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙2.)に基づきこれを行う。

5. 取引先の債務等の取扱い

(1)取引先の債務

取引先の債務(政府保証が付されているものを除く。)および取引先が保証する債務(その保証がなくても適格と認められるものを除く。)は不適格とする。ただし、取引先の債務に本行が適当と認める方法により適格担保等が付されている場合および取引先が手形の裏書人として債務者となる場合には、この限りでない。

(2)取引先の関係企業の債務

  1. イ、他の企業の経営管理を主たる業務とする企業で、取引先を実質的に支配している企業(以下「持株会社等」という。)の債務および当該持株会社等が保証する債務(その保証がなくても適格と認められるものを除く。)は不適格とする。
  2. ロ、実質的な支配力または影響力に照らして、取引先と密接な関係を有すると本行が認める企業の債務および当該企業が保証する債務(その保証がなくても適格と認められるものを除く。)については、当該取引先からの担保としての差入れを認めない扱いとする。

6. 特例的取扱い

本行は、業務運営上特に必要と認める場合には、3. から5. までに規定する取扱いと異なる取扱いをすることができる。

別表 担保の種類ごとの適格基準

国債(変動利付国債、分離元本振替国債および分離利息振替国債ならびに物価連動国債を含み、割引短期国債を除く)

普通国債(個人向け国債を除く。)、財政投融資特別会計国債または承継国債であること。

国庫短期証券(割引短期国債および政府短期証券をいう)

総て適格とする。

政府保証付債券
地方債

公募債であること。ただし、非公募債であっても、公募債に準ずる市場性があると本行が認めるものは、適格とすることができる。

政府保証付短期債券

(1)および(2)を満たしていること。

  1. (1)短期社債または本行がこれに準ずると認める短期債券であること。
  2. (2)発行日から償還期日までの期間が1年以内のものであること。

財投機関等債券

(1)および(2)を満たしている公募債であること。

  1. (1)財投機関および本行がこれに準ずると認める特殊法人等が発行する債券(政府保証付債券を除く。)であること。
  2. (2)本行が適当と認める格付機関(以下「適格格付機関」という。)の複数から、A格相当以上の格付を取得していること。

社債

適格格付機関からA格相当以上の格付を取得していること等、発行企業の信用力その他の事情を勘案して、本行が適格と認める公募普通社債であること。

短期社債
企業が振出す手形
コマーシャル・ペーパー(資産担保コマーシャル・ペーパーおよび不動産投資法人コマーシャル・ペーパーを除く)

(1)および(2)を満たしていること。

  1. (1)債務者の信用力その他の事情を勘案して、本行が適格と認めるものであること。
  2. (2)発行日から償還期日までの期間が1年以内のものであること。

保証付短期外債

(1)および(2)を満たしていること。

  1. (1)保証企業の信用力その他の事情を勘案して、本行が適格と認めるものであること。
  2. (2)発行日から償還期日までの期間が1年以内のものであること。

資産担保債券

(1)から(3)までをいずれも満たしている公募債であること。

  1. (1)特定資産の信用度等
    特定資産(それから生ずる金銭等が資産担保債券の元利金支払いの原資となる特定の資産をいう。本項において以下同じ。)から生ずる金銭等が、特定資産の信用度またはこれを補完する措置に照らして、資産担保債券の元利金支払いに十分であると認められること。
  2. (2)資産担保債券の仕組み
    資産担保債券の仕組みが、次のイ、からハ、までに掲げる要件その他の要件に照らして、適当と認められること。
    1. イ、真正売買性等
      特定資産がその原保有者から資産担保債券の発行会社(本項において以下「発行会社」という。)等に譲渡される場合には、原保有者について破産その他の倒産手続が開始されたときにおいても当該資産担保債券の元利金支払いに支障が生ずることがないよう、有効かつ確実に譲渡されていると認められること。
    2. ロ、倒産隔離性
      特定資産の原保有者等による発行会社に対する破産申立の制限その他の発行会社の倒産または解散を回避するために必要な措置が講じられていると認められること。
    3. ハ、特定資産から生ずる金銭の取立に関する業務の代替措置
      特定資産から生ずる金銭の取立に関する業務を発行会社以外の者が行う場合には、その者について破産その他の倒産手続が開始されることにより当該業務が行い得ないときに備えて、代替的な措置が予め講じられていると認められること。
  3. (3)資産担保債券の格付
    適格格付機関からAAA格相当の格付を取得していること。

資産担保短期債券
資産担保コマーシャル・ペーパー

(1)から(4)までをいずれも満たしていること。

  1. (1)特定資産の信用度等
    特定資産(それから生ずる金銭等が資産担保短期債券(特定短期社債および本行がこれに準ずると認める債券をいう。)または資産担保コマーシャル・ペーパー(以下「ABCP等」という。)の償還の原資となる特定の資産をいう。本項において以下同じ。)から生ずる金銭等が、特定資産の信用度またはこれを補完する措置に照らして、ABCP等の償還に十分であると認められること。
  2. (2)ABCP等の仕組み
    ABCP等の仕組みが、次のイ、からハ、までに掲げる要件その他の要件に照らして、適当と認められること。
    1. イ、真正売買性等
      特定資産がその原保有者からABCP等の発行会社(本項において以下「発行会社」という。)等に譲渡される場合には、原保有者について破産その他の倒産手続が開始されたときにおいても当該ABCP等の償還に支障が生ずることがないよう、有効かつ確実に譲渡されていると認められること。
    2. ロ、倒産隔離性
      特定資産の原保有者等による発行会社に対する破産申立の制限その他の発行会社の倒産または解散を回避するために必要な措置が講じられていると認められること。
    3. ハ、特定資産から生ずる金銭の取立に関する措置
      特定資産から生ずる金銭の取立に関する業務を発行会社以外の者が行う場合には、その者について破産その他の倒産手続が開始されることにより当該業務が行い得ないときにおいても当該ABCP等の償還に支障が生ずることがないよう、必要な措置が講じられていると認められること。
  3. (3)ABCP等の格付
    適格格付機関からa-1格相当の格付を取得していること。
  4. (4)期間
    発行日から償還期日までの期間が1年以内のものであること。

不動産投資法人債

(1)および(2)を満たしていること。

  1. (1)投資法人が発行するものであって、適格格付機関からAA格相当以上の格付を取得していること等、発行投資法人の信用力その他の事情(連帯保証をしている企業がある場合には、当該企業が適格格付機関からA格相当以上の格付を取得していること等、その信用力を含む。投資法人が債務者である債務の適格基準において以下同じ。)を勘案して、本行が適格と認める公募投資法人債であること。
  2. (2)発行投資法人の主たる運用対象が、不動産、不動産の賃借権および地上権ならびにこれらを裏付資産とする資産担保証券、その他本行がこれらに類する不動産関連資産と認める資産であること。

短期不動産投資法人債
不動産投資法人が振出す手形
不動産投資法人コマーシャル・ペーパー

(1)から(3)までをいずれも満たしていること。

  1. (1)投資法人が発行するものであって、発行投資法人の信用力その他の事情を勘案して、本行が適格と認めるものであること。
  2. (2)発行投資法人の主たる運用対象が、不動産、不動産の賃借権および地上権ならびにこれらを裏付資産とする資産担保証券、その他本行がこれらに類する不動産関連資産と認める資産であること。
  3. (3)発行日から償還期日までの期間が1年以内のものであること。

外国政府債券
国際金融機関債券

(1)および(2)を満たしていること。

  1. (1)公募債であること。
  2. (2)複数の適格格付機関からAA格相当以上の格付を取得していること。

企業を債務者とする電子記録債権

(1)および(2)を満たしていること。

  1. (1)本行が適当と認める電子債権記録機関(以下「適格記録機関」という。)により電子記録が行われるものであること。
  2. (2)次のイ、またはロ、を満たしていること。
    1. イ、支払不能に伴う措置等を勘案して、手形に類する機能を有すると本行が認めるもの(以下「手形類似電子記録債権」という。)にあっては、次の(イ)および(ロ)を満たしていること。
      1. (イ)債務者の信用力その他の事情を勘案して、本行が適格と認めるものであること。
      2. (ロ)発生日から支払期日までの期間が1年以内のものであること。
    2. ロ、手形類似電子記録債権以外のものにあっては、次の(イ)および(ロ)を満たしていること。
      1. (イ)債務者が適格格付機関からA格相当以上の格付を取得していること等、債務者たる企業の信用力その他の事情を勘案して、本行が適格と認めるものであること。
      2. (ロ)残存期間が10年以内のもの(満期が応当月内に到来するものを含む。)であること。

不動産投資法人を債務者とする電子記録債権

(1)から(3)までをいずれも満たしていること。

  1. (1)適格記録機関により電子記録が行われるものであること。
  2. (2)次のイ、またはロ、を満たしていること。
    1. イ、手形類似電子記録債権にあっては、次の(イ)および(ロ)を満たしていること。
      1. (イ)投資法人が債務者であって、債務者たる投資法人の信用力その他の事情を勘案して、本行が適格と認めるものであること。
      2. (ロ)発生日から支払期日までの期間が1年以内のものであること。
    2. ロ、手形類似電子記録債権以外のものにあっては、次の(イ)および(ロ)を満たしていること。
      1. (イ)投資法人が債務者であって、債務者が適格格付機関からAA格相当以上の格付を取得していること等、債務者たる投資法人の信用力その他の事情を勘案して、本行が適格と認めるものであること。
      2. (ロ)残存期間が10年以内のもの(満期が応当月内に到来するものを含む。)であること。
  3. (3)債務者たる投資法人の主たる運用対象が、不動産、不動産の賃借権および地上権ならびにこれらを裏付資産とする資産担保証券、その他本行がこれらに類する不動産関連資産と認める資産であること。

政府(特別会計を含む。)を債務者とする電子記録債権
政府保証付電子記録債権

(1)から(3)までをいずれも満たしていること。

  1. (1)適格記録機関により電子記録が行われるものであること。
  2. (2)入札等の貸付条件の決定方法等を勘案して、本行が適格と認めるものであること。
  3. (3)残存期間が10年以内のもの(満期が応当月内に到来するものを含む。)であること。

地方公共団体を債務者とする電子記録債権

(1)から(3)までをいずれも満たしていること。

  1. (1)適格記録機関により電子記録が行われるものであること。
  2. (2)入札等の貸付条件の決定方法、債務者における公募地方債の発行実績等を勘案して、本行が適格と認めるものであること。
  3. (3)残存期間が10年以内のもの(満期が応当月内に到来するものを含む。)であること。

企業に対する証書貸付債権

(1)および(2)を満たしていること。

  1. (1)債務者が適格格付機関からA格相当以上の格付を取得していること等、債務者たる企業の信用力その他の事情を勘案して、本行が適格と認めるものであること。
  2. (2)残存期間が10年以内のもの(満期が応当月内に到来するものを含む。)であること。

不動産投資法人に対する証書貸付債権

(1)から(3)までをいずれも満たしていること。

  1. (1)投資法人が債務者であって、債務者が適格格付機関からAA格相当以上の格付を取得していること等、債務者たる投資法人の信用力その他の事情を勘案して、本行が適格と認めるものであること。
  2. (2)債務者たる投資法人の主たる運用対象が、不動産、不動産の賃借権および地上権ならびにこれらを裏付資産とする資産担保証券、その他本行がこれらに類する不動産関連資産と認める資産であること。
  3. (3)残存期間が10年以内のもの(満期が応当月内に到来するものを含む。)であること。

政府(特別会計を含む。)に対する証書貸付債権
政府保証付証書貸付債権

(1)および(2)を満たしていること。

  1. (1)入札等の貸付条件の決定方法等を勘案して、本行が適格と認めるものであること。
  2. (2)残存期間が10年以内のもの(満期が応当月内に到来するものを含む。)であること。

地方公共団体に対する証書貸付債権

(1)および(2)を満たしていること。

  1. (1)入札等の貸付条件の決定方法、債務者における公募地方債の発行実績等を勘案して、本行が適格と認めるものであること。
  2. (2)残存期間が10年以内のもの(満期が応当月内に到来するものを含む。)であること。