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信用秩序の維持に資するための手形貸付にかかる特別措置についての諸規程の一部改正等に関する件

2001年1月16日
(議決日 2000年12月8日)
日本銀行政策委員会

本委員会は、平成12年12月8日、日本銀行当座預金決済のRTGS化実施後における信用秩序の維持に資するための資金の貸付けにかかる特別措置等に関し、下記の諸措置を講ずることを決定した。

  1. 日本銀行当座預金決済のRTGS化の実施に伴い、日本銀行法第38条に基づき担保の差入れを条件としない手形貸付を実施している先に対し、当該手形貸付に加え、同条に基づく資金の貸付けとして、担保の差入れを条件としない日中当座貸越を実施すること。
  2. 1.の決定、「基準貸付利率」の一本化(「通貨および金融の調節として行う与信以外の与信にかかる担保の取扱い等に関する件」(平成12年10月13日決定)記書き1.において3準用する「「適格担保取扱基本要領」の制定等に関する件」(平成12年10月13日決定)記書き5.により、基準貸付利率が、現行の「国債、特に指定する債券または商業手形に準ずる手形を担保とする貸付利率」の率に一本化されることをいう。以下同じ。)等に伴い、次の各号に掲げる手形貸付に関する特別措置を、別紙1.から別紙4.までのとおり改めること。
    1. (1)幸福銀行に対する信用秩序の維持に資するための手形貸付にかかる特別措置(平成11年5月22日決定)
    2. (2)東京相和銀行に対する信用秩序の維持に資するための手形貸付にかかる特別措置(平成11年6月12日決定)
    3. (3)なみはや銀行に対する信用秩序の維持に資するための手形貸付にかかる特別措置(平成11年8月7日決定)
    4. (4)新潟中央銀行に対する信用秩序の維持に資するための手形貸付にかかる特別措置(平成11年10月2日決定)
  3. 「基準貸付利率」の一本化に伴い、「みどり銀行に対する劣後特約付貸付の実施に関する件」(平成8年1月26日決定)を別紙5.のとおり一部改正すること。
  4. 「基準貸付利率」の一本化に伴い、預金保険機構に対する資金の貸付けにかかる次の各号に掲げる規程を別紙6.のとおり一部改正すること。
    1. (1)「預金保険法第42条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領」(平成11年7月9日決定)
    2. (2)「預金保険法附則第20条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領」(平成11年7月9日決定)
    3. (3)「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第65条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領」(平成11年7月9日決定)
    4. (4)「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領」(平成11年3月26日決定)
  5. 1.から4.までは、日本銀行当座預金決済のRTGS化の実施日から実施すること。

別紙1.

幸福銀行に対する信用秩序の維持に資するための資金の貸付けにかかる特別措置

  1. 幸福銀行に対して信用秩序の維持に資するために日本銀行法(以下「法」という。)第33条第1項第2号に基づく手形貸付を行う場合には、同号に規定する担保品で現行「担保の種類および担保価格」(「通貨および金融の調節として行う与信以外の与信にかかる担保の取扱い等に関する件」(平成12年10月13日決定)記書き1.において準用する「適格担保取扱基本要領」別表1)に記載されていないものについても、担保として適当と認められるものに限り、次の要領によりこれを担保として徴求し得る扱いとすること。
    1. (1)各担保品の担保価格は、その市場性および信用力を勘案し、時価(時価のない場合は額面。)の80%を超えない範囲で総裁が定める扱いとする。
    2. (2)貸付利率は、基準貸付利率に年0.25パーセントの割合を加算した利率を適用する。
    3. (3)貸付けの実行に関し必要な具体的事項は、総裁が定める扱いとする。
  2. 上記1.の取扱いによっても担保品が不足する等やむを得ない場合には、同行に対し、法第33条第1項第2号に規定する担保品および平成2年12月13日付大蔵大臣認可(蔵銀第2669号)により担保として認められた証書貸付債権のいずれをも担保としない手形貸付および当座貸越を、次の要領により、法第38条第2項に基づき行うこと。
    1. (1)貸付金額
      手形貸付および当座貸越の金額は、それぞれ、同行の資金繰りを勘案し、同行が預金払戻し等営業を継続するために必要最小限の金額とする。
    2. (2)貸付期間
      1. イ.手形貸付
        本行が適当と認める期間(3か月以内。但し、必要やむを得ないと認められる場合には切替継続を行う。)
      2. ロ.当座貸越
        当座貸越を行った日の業務終了時を返済期限とする。
    3. (3)担保
      担保の差入れは貸付けの条件としない。
    4. (4)貸付利率
      1. イ.手形貸付
        基準貸付利率に年0.5パーセントの割合を加算した利率を適用する。
      2. ロ.当座貸越
        貸越金については利息を徴しない。
    5. (5)貸倒引当金
      貸付けに関し、必要に応じて特別に貸倒引当金の計上を行う。
    6. (6)その他
      (1)から(5)までの下での貸付けの実行に関し必要な具体的事項は、総裁が定める扱いとする。

別紙2.

東京相和銀行に対する信用秩序の維持に資するための資金の貸付けにかかる特別措置

  1. 東京相和銀行に対して信用秩序の維持に資するために日本銀行法(以下「法」という。)第33条第1項第2号に基づく手形貸付を行う場合には、同号に規定する担保品で現行「担保の種類および担保価格」(「通貨および金融の調節として行う与信以外の与信にかかる担保の取扱い等に関する件」(平成12年10月13日決定)記書き1.において準用する「適格担保取扱基本要領」別表1)に記載されていないものについても、担保として適当と認められるものに限り、次の要領によりこれを担保として徴求し得る扱いとすること。
    1. (1)各担保品の担保価格は、その市場性および信用力を勘案し、時価(時価のない場合は額面。)の80%を超えない範囲で総裁が定める扱いとする。
    2. (2)貸付利率は、基準貸付利率に年0.25パーセントの割合を加算した利率を適用する。
    3. (3)貸付けの実行に関し必要な具体的事項は、総裁が定める扱いとする。
  2. 上記1.の取扱いによっても担保品が不足する等やむを得ない場合には、同行に対し、法第33条第1項第2号に規定する担保品および平成2年12月13日付大蔵大臣認可(蔵銀第2669号)により担保として認められた証書貸付債権のいずれをも担保としない手形貸付および当座貸越を、次の要領により、法第38条第2項に基づき行うこと。
    1. (1)貸付金額
      手形貸付および当座貸越の金額は、それぞれ、同行の資金繰りを勘案し、同行が預金払戻し等営業を継続するために必要最小限の金額とする。
    2. (2)貸付期間
      1. イ.手形貸付
        本行が適当と認める期間(3か月以内。但し、必要やむを得ないと認められる場合には切替継続を行う。)
      2. ロ.当座貸越
        当座貸越を行った日の業務終了時を返済期限とする。
    3. (3)担保
      担保の差入れは貸付けの条件としない。
    4. (4)貸付利率
      1. イ.手形貸付
        基準貸付利率に年0.5パーセントの割合を加算した利率を適用する。
      2. ロ.当座貸越
        貸越金については利息を徴しない。
    5. (5)貸倒引当金
      貸付けに関し、必要に応じて特別に貸倒引当金の計上を行う。
    6. (6)その他
      (1)から(5)までの下での貸付けの実行に関し必要な具体的事項は、総裁が定める扱いとする。

別紙3.

なみはや銀行に対する信用秩序の維持に資するための資金の貸付けにかかる特別措置

  1. なみはや銀行に対して信用秩序の維持に資するために日本銀行法(以下「法」という。)第33条第1項第2号に基づく手形貸付を行う場合には、同号に規定する担保品で現行「担保の種類および担保価格」(「通貨および金融の調節として行う与信以外の与信にかかる担保の取扱い等に関する件」(平成12年10月13日決定)記書き1.において準用する「適格担保取扱基本要領」別表1)に記載されていないものについても、担保として適当と認められるものに限り、次の要領によりこれを担保として徴求し得る扱いとすること。
    1. (1)各担保品の担保価格は、その市場性および信用力を勘案し、時価(時価のない場合は額面。)の80%を超えない範囲で総裁が定める扱いとする。
    2. (2)貸付利率は、基準貸付利率に年0.25パーセントの割合を加算した利率を適用する。
    3. (3)貸付けの実行に関し必要な具体的事項は、総裁が定める扱いとする。
  2. 上記1.の取扱いによっても担保品が不足する等やむを得ない場合には、同行に対し、法第33条第1項第2号に規定する担保品および平成2年12月13日付大蔵大臣認可(蔵銀第2669号)により担保として認められた証書貸付債権のいずれをも担保としない手形貸付および当座貸越を、次の要領により、法第38条第2項に基づき行うこと。
    1. (1)貸付金額
      手形貸付および当座貸越の金額は、それぞれ、同行の資金繰りを勘案し、同行が預金払戻し等営業を継続するために必要最小限の金額とする。
    2. (2)貸付期間
      1. イ.手形貸付
        本行が適当と認める期間(3か月以内。但し、必要やむを得ないと認められる場合には切替継続を行う。)
      2. ロ.当座貸越
        当座貸越を行った日の業務終了時を返済期限とする。
    3. (3)担保
      担保の差入れは貸付けの条件としない。
    4. (4)貸付利率
      1. イ.手形貸付
        基準貸付利率に年0.5パーセントの割合を加算した利率を適用する。
      2. ロ.当座貸越
        貸越金については利息を徴しない。
    5. (5)貸倒引当金
      貸付けに関し、必要に応じて特別に貸倒引当金の計上を行う。
    6. (6)その他
      (1)から(5)までの下での貸付けの実行に関し必要な具体的事項は、総裁が定める扱いとする。

別紙4.

新潟中央銀行に対する信用秩序の維持に資するための資金の貸付けにかかる特別措置

  1. 新潟中央銀行に対して信用秩序の維持に資するために日本銀行法(以下「法」という。)第33条第1項第2号に基づく手形貸付を行う場合には、同号に規定する担保品で現行「担保の種類および担保価格」(「通貨および金融の調節として行う与信以外の与信にかかる担保の取扱い等に関する件」(平成12年10月13日決定)記書き1.において準用する「適格担保取扱基本要領」別表1)に記載されていないものについても、担保として適当と認められるものに限り、次の要領によりこれを担保として徴求し得る扱いとすること。
    1. (1)各担保品の担保価格は、その市場性および信用力を勘案し、時価(時価のない場合は額面。)の80%を超えない範囲で総裁が定める扱いとする。
    2. (2)貸付利率は、基準貸付利率に年0.25パーセントの割合を加算した利率を適用する。
    3. (3)貸付けの実行に関し必要な具体的事項は、総裁が定める扱いとする。
  2. 上記1.の取扱いによっても担保品が不足する等やむを得ない場合には、同行に対し、法第33条第1項第2号に規定する担保品および平成2年12月13日付大蔵大臣認可(蔵銀第2669号)により担保として認められた証書貸付債権のいずれをも担保としない手形貸付および当座貸越を、次の要領により、法第38条第2項に基づき行うこと。
    1. (1)貸付金額
      手形貸付および当座貸越の金額は、それぞれ、同行の資金繰りを勘案し、同行が預金払戻し等営業を継続するために必要最小限の金額とする。
    2. (2)貸付期間
      1. イ.手形貸付
        本行が適当と認める期間(3か月以内。但し、必要やむを得ないと認められる場合には切替継続を行う。)
      2. ロ.当座貸越
        当座貸越を行った日の業務終了時を返済期限とする。
    3. (3)担保
      担保の差入れは貸付けの条件としない。
    4. (4)貸付利率
      1. イ.手形貸付
        基準貸付利率に年0.5パーセントの割合を加算した利率を適用する。
      2. ロ.当座貸越
        貸越金については利息を徴しない。
    5. (5)貸倒引当金
      貸付けに関し、必要に応じて特別に貸倒引当金の計上を行う。
    6. (6)その他
      (1)から(5)までの下での貸付けの実行に関し必要な具体的事項は、総裁が定める扱いとする。

別紙5.

「みどり銀行に対する劣後特約付貸付の実施に関する件」中一部改正

記書き7.および8.を次のように改める。

  1. 貸付利率
    基準貸付利率に年0.25パーセントの割合を加算した利率とする。
  2. 利息徴求の方法
    3か月ごとに利息を前払いさせる。基準貸付利率の変更があった場合には、次期の利息徴求時より新たな貸付利率を適用する。

別紙6.

  1. 「預金保険法第42条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領」中一部改正
    • 6.(1)を横線のとおり改める。
      新規資金貸付けについては、基準貸付利率のうち「国債、特に指定する債券または商業手形に準ずる手形を担保とする貸付利率」とする。
  2. 「預金保険法附則第20条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領」中一部改正
    • 5.(1)を横線のとおり改める。
      新規資金貸付けについては、基準貸付利率のうち「国債、特に指定する債券または商業手形に準ずる手形を担保とする貸付利率」とする。
  3. 「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第65条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領」中一部改正
    • 5.(1)を横線のとおり改める。
      新規資金貸付けについては、基準貸付利率のうち「国債、特に指定する債券または商業手形に準ずる手形を担保とする貸付利率」とする。
  4. 「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領」中一部改正
    • 5.の本文を横線のとおり改める。
      基準貸付利率のうち「国債、特に指定する債券または商業手形に準ずる手形を担保とする貸付利率」(以下「基準貸付利率」という。)とする。