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「預金保険法附則第20条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領」の廃止等に関する件

2003年5月20日
(議決日 2003年4月1日)
日本銀行政策委員会

本委員会は、平成15年4月1日、預金保険機構の特例業務勘定が14年度末に廃止されたことおよび金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成14年法律第190号)が15年4月1日から施行されたことに伴い、下記の諸措置を講じることを決定した。

  1. 「預金保険法附則第20条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領」(平成11年7月9日決定)(注1)を平成15年4月1日付で廃止すること。
  2. 「日本銀行業務方法書」(平成10年3月24日決定)(注2)別紙のとおり一部変更すること。
  1. (注1) 「預金保険法附則第20条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領」の全文については、本ホームページをご参照下さい。
  2. (注2)「日本銀行業務方法書」の全文については、本ホームページをご参照下さい。

別紙

「日本銀行業務方法書」中一部変更

別表を横線のとおり改める。

  • 別表

(附則)

この業務方法書の一部変更は、平成十五年四月一日から実施する。