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預金保険法附則第20条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付に関する件

1996年11月15日
(議決日 1996年9月6日)
日本銀行政策委員会

預金保険機構(以下「機構」という。)は、預金保険法附則第20条第1項により、特例業務(特別資金援助、預金等債権特別買取り、整理回収銀行関係業務)を行うために必要があると認めるときは、政令で定める金額(現行1兆円)の範囲内において、日本銀行又は金融機関等(預金保険制度対象金融機関並びに信用金庫連合会、信用協同組合連合会及び労働金庫連合会)から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができることとされており、また、同条第2項では、機構が上記の借入れをする場合、日本銀行は日本銀行法第27条の規定(日本銀行法に規定されていない業務の禁止)にかかわらず、機構への当該資金の貸付をすることができることとされている。

こうした中で、機構では、平成8年8月29日の運営委員会において、整理回収銀行(東京共同銀行が同9月2日付で改組)への1,200億円の出資(同9月25日実施)を決定したが、当該出資に充当しうる余裕資金は1,003億円に止まるため、不足額197億円について借入れを行う必要が生じた。

これらの事情を踏まえ、本委員会は、平成8年9月6日、預金保険法附則第20条第2項に基づく機構に対する資金の貸付の実施要領を、次のとおり決定した。

1.貸付金額

預金保険法附則第20条第1項の規定により政令で定められた機構の借入限度の範囲内で、機構の資金繰りを勘案し、機構が業務の遂行又は既往の借入の返済に要する必要最小限の金額

2.貸付方式

手形貸付

3.貸付期間

直近の機構の特別保険料収納時期を返済期限とする。但し、貸付実行が6月初からその直近の特別保険料収納時期の間または12月初からその直近の特別保険料収納時期の間に行われる場合には、機構が直近の保険料収納時期において期限を迎える全ての借入につき保険料収入等の余裕資金による返済をなし得ると見込まれる場合を除き、貸付実行後2度目に到来する保険料収納時期を返済期限とする。

4.担保

担保の差入れは貸付の条件としない。

5.貸付利子歩合

基準貸付利子歩合のうち「その他のものを担保とする貸付利子歩合」とする。

なお、本件決定の下で、日本銀行は、平成8年9月25日、機構に対し、整理回収銀行への出資を実施するための資金として、197億円の貸付を実行した。