このページの本文へ移動

預金保険機構・金融危機管理勘定向け貸付および同・特例業務勘定向け貸付の実施要領について

1998年4月16日
(議決日 1998年3月24日)
日本銀行政策委員会

今般、新たに制定、施行された「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律」(以下「金融機能安定化緊急措置法」という。)では、預金保険機構(以下「機構」という。)が、整理回収銀行による優先株等の引受けに関し同行への資金の貸付等の「金融危機管理業務」(「金融危機管理勘定」で経理)を行うために必要な場合には、日本銀行又は民間金融機関から資金の借入を行うことができ、その場合、日本銀行は、日本銀行法の他業禁止規定(新法第43条、旧法第27条)にかかわらず、当該貸付を行い得ることとされている。また、機構の当該借入については、政府が機構の債務を保証できることとされている。

なお、金融機能安定化緊急措置法に基づく整理回収銀行による優先株等の引受けについては、機構「金融危機管理審査委員会」の決定により、平成10年3月30日に、約1兆8,000億円の優先株等の引受けが行なわれることとなった。

一方、金融機能安定化緊急措置法の制定、施行と同時に実施された預金保険法の改正においては、従来の「一般金融機関特別勘定」と「信用協同組合特別勘定」が統合されて「特例業務勘定」とされ、同勘定による借入について、政府が機構の債務を保証できることとされた。

以上のような状況を踏まえ、本委員会は、平成10年3月24日、日本銀行が機構に対して行う、金融機能安定化緊急措置法第11条第2項に基づく貸付(金融危機管理勘定向け貸付)および預金保険法附則第20条第2項に基づく貸付(特例業務勘定向け貸付)について、当分の間、下記のように取扱うことを決定した。

イ.貸付方式

手形貸付

ロ.貸付金額

金融機能安定化緊急措置法または預金保険法の規定により政令で定められた機構の借入または債券発行の限度額の範囲内で、機構の資金繰りを勘案し、機構が業務の遂行または既 の借入の返済(発行済債券の償還を含む。)に要する必要最小限の金額

ハ.貸付期間

  1. (1)金融危機管理勘定向け貸付については、1~3月中実行分の返済期限は同年8月の最初の営業日、4~6月中実行分の返済期限は同年11月の最初の営業日、7~9月中実行分の返済期限は翌年2月の最初の営業日、10~12月中実行分の返済期限は翌年5月の最初の営業日とする。
  2. (2)特例業務勘定向け貸付については、従来の取扱い(平成8年9月6日決定)と同様とする(原則として、直近の特別保険料収納時期を返済期限とする)。

ニ.貸付利子歩合

政府による保証(あるいは、場合により、機構の各勘定の交付国債を担保として受入れる取扱い)を前提に、基準貸付利子歩合のうち、「国債、特に指定する債券または商業手形に準ずる手形を担保とする貸付利子歩合」とする。