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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第65条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付け等に関する件

1998年11月13日
(議決日 1998年10月22日)
日本銀行政策委員会

今般、新たに制定、施行された「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号。平成10年10月23日に施行。以下「金融機能再生緊急措置法」という。)では、預金保険機構(以下「機構」という。)が、特別公的管理銀行の株式取得等の「金融再生業務」(「金融再生勘定」で経理)を行うために必要な場合には、日本銀行又は金融機関その他の者から資金の借入れを行うことができ、その場合、日本銀行は、日本銀行法の他業禁止規定(同法第43条)にかかわらず、当該貸付けを行い得ること、機構の当該借入れについては、政府が機構の債務を保証できることとされている(金融機能再生緊急措置法第65、66条)。

また、金融機能再生緊急措置法及び同法と同時に施行された関連法令の規定により、従来の整理回収銀行による金融機関の優先株等の引受けにかかる機構の「金融危機管理業務」(「金融危機管理勘定」で経理)の根拠法である「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第5号)は廃止され、金融危機管理勘定の資産・負債は、金融再生勘定に引き継がれるとともに、既往の機構・金融危機管理勘定の借入れや今後のその借換え、およびこれらに対応する日本銀行の貸付けについては、金融機能再生緊急措置法第65条の規定が適用されることとなった。

以上のような状況を踏まえ、本委員会は、平成10年10月22日、金融機能再生緊急措置法施行後の同法第65条第2項に基づく日本銀行から機構・金融再生勘定への貸付けの実施について、当分の間、下記のように取扱うこととするとともに、従来の機構・金融危機管理勘定向け貸付けの実施要領(平成10年3月24日本委員会決定。日本銀行政策委員会月報平成10年3月号参照。なお、本ホームページにも掲載)は、金融機能再生緊急措置法の施行日をもって廃止することを決定した。

1.貸付方式

手形貸付

2.貸付金額

金融機能再生緊急措置法第65条第1項の規定により政令で定められた機構の借入れまたは債券発行の限度額の範囲内で、機構の資金繰りを勘案し、機構が業務の遂行または既往の借入れの返済(発行済債券の償還を含む。)に要する必要最小限の金額

3.貸付期間

次の区分により返済期限を設定する。

  1. (1)各年の1月初日から3月末日までの間に貸付けを実行する場合においては、その同年8月の最初の営業日(銀行営業日で、かつ日本銀行の営業する日をいう。以下同じ。)を返済期限とする。
  2. (2)各年の4月初日から6月末日までの間に貸付けを実行する場合においては、その同年11月の最初の営業日を返済期限とする。
  3. (3)各年の7月初日から9月末日までの間に貸付けを実行する場合においては、その翌年2月の最初の営業日を返済期限とする。
  4. (4)各年の10月初日から12月末日までの間に貸付けを実行する場合においては、その翌年5月の最初の営業日を返済期限とする。

4.政府保証および担保

  1. (1)機構の当該借入金債務について金融機能再生緊急措置法第66条の規定に基づく政府による保証がなされることを貸付けの条件とする。
  2. (2)担保の差入れは貸付けの条件としない。

5.貸付利率

基準貸付利率のうち「国債、特に指定する債券または商業手形に準ずる手形を担保とする貸付利率」とする。