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預金保険法第42条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けに関する件

1998年12月14日
(議決日 1998年11月10日)
日本銀行政策委員会

預金保険法では、預金保険機構(以下「機構」という。)が、(1)保険金・仮払金の支払、(2)資金援助(特別資金援助における一般勘定から特例業務勘定へのペイオフコスト相当額の繰入れを含む。)等の業務(「一般勘定」で経理)を行うために必要な場合には、政令で定める金額(現状、1兆円)の範囲内で、日本銀行から資金の借入れを行うことができることとされている(預金保険法第42条第1項)。この場合、日本銀行は、日本銀行法の他業禁止規定(日本銀行法第43条)にかかわらず、当該貸付けを行い得る(預金保険法第42条第2項)。

また、機構は、日本銀行からの借入れの返済のため、金融機関その他の者からの資金の借入れまたは債券の発行(いずれも借換えを含む。)を行うことができる(預金保険法第42条第3項)。

こうした中で、機構では、平成10年10月29日の運営委員会において、北海道拓殖銀行の営業を譲り受ける北洋銀行及び中央信託銀行に対する特別資金援助(同11月16日実施)を決定したが、当該特別資金援助に際し、一般勘定から特例業務勘定へペイオフコスト相当額の繰入れを行うに当り、一般勘定の資金が不足し、日本銀行から借入れを行う必要が生じることとなった。

以上のような状況を踏まえ、本委員会は、11月10日、預金保険法第42条第2項に基づく日本銀行から機構・一般勘定への貸付けの実施について、当分の間、下記のように取扱うことを決定した。

1.貸付方式

手形貸付

2.貸付金額

  1. (1)預金保険法第42条第1項の規定により政令で定められた機構の借入れの限度額の範囲内で、機構の資金繰りを勘案し、機構が業務の遂行に要する必要最小限の金額とする。
  2. (2)機構が、既往の借入れの返済(発行済債券の償還を含む。)に要する資金についても、機構の業務の遂行のため必要と認められる範囲内で、本件貸付けの対象として上記(1)を適用する。但し、日本銀行以外の者からの既往の借入れの返済又は発行済債券の償還に要する資金の貸付けは、特段の事情があると認められる場合を除き、行わない扱いとする。

3.貸付期間

直近の機構の保険料収納時期を返済期限とする。但し、貸付けが6月初日からその直近の保険料収納時期の間または12月初日からその直近の保険料収納時期の間に行われる場合には、機構が直近の保険料収納時期において期限を迎える全ての借入れにつき保険料収入等の余裕資金による返済をなし得ると見込まれる場合を除き、貸付け実行後2度目に到来する保険料収納時期を返済期限とする。

4.担保

担保の差入れは貸付けの条件としない。

5.貸付利率

基準貸付利率のうち「その他のものを担保とする貸付利率」とする。