「金融機能の強化のための特別措置に関する法律第44条第5項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領」の制定について
2009年3月16日
日本銀行
日本銀行は、平成21年3月6日に開催した政策委員会・通常会合において、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第44条第5項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けに関し、下記のとおり決定しました。
記
1.預金保険機構が金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第42条に定める金融機能強化業務を行うために必要な資金について、同法第44条第5項に基づく同機構に対する資金の貸付けを、別紙.の要領により行い得ることとすること。
2.別紙.の要領の実施に必要な細目は、総裁が決定する扱いとすること。
別紙.
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第44条第5項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領
1.趣旨
本実施要領は、預金保険機構(以下「機構」という。)が金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号。以下「法」という。)第42条に定める金融機能強化業務を行うために必要な資金(以下「所要資金」という。)について、機構の一時的な資金繰りのために必要がある場合において、機構に対して法第44条第5項に基づく資金の貸付けを行うために必要な基本的事項を定める。
2.貸付方式
手形貸付
3.貸付金額
- (1) 所要資金について、機構が法第44条第1項に定める金融機関等その他の者からの資金の借入れまたは預金保険機構債の発行(以下「借入れ等」という。)のために実施した入札等の結果、不足する金額がある場合には、当該不足金額を、本行の貸付金額とする。
- (2) やむを得ない事情により、上記(1)の借入れ等を実施することができない場合には、機構の一時的な資金繰りを勘案し、機構が金融機能強化業務の遂行に要する必要最小限の金額を、本行の貸付金額とする。
- (3) 本行による上記(1)および(2)の貸付けの合計額は、法第44条第3項の規定により政令で定められた機構の借入れ等の限度額の範囲内とする。
4.貸付期間
- (1) 上記3.(1)の貸付けについては、上記3.(1)の借入れ等にかかる返済または償還期限と同一日を返済期限とする。ただし、当該期限が、貸付実行日の翌日から起算して13か月より後に到来する場合には、13か月目の日が属する月の営業日のうち本行が定める日を返済期限とする。
- (2) 上記3.(2)の貸付けについては、貸付実行日の翌日から起算して6か月目の日が属する月の営業日のうち本行が定める日を返済期限とする。
5.政府保証および担保
- (1) 本行に対する機構の当該借入金債務について法第45条の規定に基づく政府による保証がなされることを貸付けの条件とする。
- (2) 担保の差入れは貸付けの条件としない。
6.貸付利率
- (1) 上記3.(1)の貸付けについては、上記3.(1)の借入れ等にかかる加重平均金利(年利建てパーセント単位で小数点以下第3位以下切捨て。)とする。
- (2) 上記3.(2)の貸付けについては、基準貸付利率とする。