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劣後特約付貸付基本要領(2012年6月29日廃止)

決定
2009年4月10日

1.趣旨

この基本要領は、厳しい経済金融情勢の下でもわが国の金融機関が十分な自己資本基盤を維持し得る手段を整えることにより、円滑な金融仲介機能を確保するとともに、これを通じて金融システムの安定を図る観点から、本行が金融機関に対し劣後特約付貸付を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2.貸付店

本店(業務局)とする。

3.貸付対象先

この基本要領に基づく劣後特約付貸付の相手方となることを希望する銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。ただし、同法第47条第2項に規定する外国銀行支店、整理回収機構および預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行を除く。)のうち、次に掲げる要件を満たす先とする。

  1. イ、銀行法第14条の2に掲げる基準に基づいて算出する連結および単体自己資本比率について、8.(1)に定める入札に応募する時点において、国際統一基準が適用される先であること
  2. ロ、本行本店の当座預金取引先であること
  3. ハ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること

4.貸付方式

証書貸付とする。

5.担保

無担保とする。

6.劣後特約

  1. (1)本件貸付には、劣後特約を付する。
  2. (2)破産手続、会社更生手続または民事再生手続等の開始および継続を劣後状態発生事由とし、劣後状態が発生した場合は、本件劣後特約付貸付にかかる本行の元利金支払請求権は、上位債権者が全額の支払を受けることを条件に効力が発生するものとする。

7.貸付期間

貸付期間は、10年および期間の定めのないもの(永久)の2種類とする。ただし、貸付先は、監督当局の事前承認を得ることを条件に、貸付の実行日から3年経過以降の利払日においては、いつでも違約金なしで任意に元本の全部または一部を弁済することができるものとする。

8.貸付の方法

  1. (1)本行が入札に付す貸付予定総額を示したうえで、貸付対象先が貸付の実行日から当初5年間において、本行が指定する6か月物市場金利(以下「基準金利」という。)の利率に上乗せする利幅として希望する利幅(以下「希望当初貸付スプレッド」という。)から本行が希望当初貸付スプレッドの下限として定める利幅(以下「下限スプレッド」という。)を差し引いて得た値(以下「希望貸付スプレッド較差」という。)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより貸し付ける方法とする。下限スプレッドは、貸付期間10年または期間の定めのないものの別に応じ、市場実勢等を勘案のうえ、貸付対象先による自己資本の市場調達努力を阻害しないとの考え方に基づき、入札のつど決定し公表する。
  2. (2)本件劣後特約付貸付は原則として四半期ごとに実行する。

9.貸付利率

  1. (1)貸付利率は、6か月の変動金利とする。
  2. (2)貸付の実行日から当初5年間の貸付利率は、基準金利の利率に、下限スプレッドに8.(1)に定める入札により決定した希望貸付スプレッド較差を加えて得た利幅(以下「当初貸付スプレッド」という。)を上乗せした利率とする。
  3. (3)貸付の実行日から5年経過後の貸付利率は、基準金利の利率に当初貸付スプレッドを上乗せして得た利率に、年1.5%の利率を加算した利率とする。
  4. (4)利息の徴収は、6か月ごとに後取りの方法により行う。

10.新規貸付の実施期間

本件劣後特約付貸付にかかる新規貸付の実施期間は、平成22年3月31日までとする。ただし、平成22年3月31日以前において、貸付残高が11.(1)に定める貸付総額の限度に達した場合には、以後新規貸付を行わない。

11.貸付総額の限度等

  1. (1)本件劣後特約付貸付の貸付総額は、1兆円を限度とする。
  2. (2)貸付対象先別の貸付限度額は、3,500億円とする。

12.その他

  1. (1)入札日、貸付の実行日および貸付予定総額については、予め決定し公表するものとする。
  2. (2)本件劣後特約付貸付に関し個別の取引に係る内容は、公表しないものとする。ただし、平成22年5月末を目途に、貸付先名を公表するものとする。