株式買入等のために設定する金銭の信託の受託者の選定のための一般競争入札について
2002年10月25日
日本銀行考査局
日本銀行から
以下には、本文を掲載しています。別紙を含む全文は、こちら(fss0210d.pdf 25KB / fss0210d.lzh 17KB [MS-Word])から入手できます。
日本銀行では、「株式買入等基本要領」(平成14年10月11日政策委員会決定)に基づく株式買入等のために設定する金銭の信託の受託者の選定のための一般競争入札を以下のとおり行うこととします。
1.入札に参加することができる者
日本銀行が「株式買入等のために設定する金銭の信託の受託者選定基本要領」(平成14年10月11日政策委員会決定)2.(2)から(4)までに掲げる要件を満たすと認める信託銀行。
2.入札に付する事項
「信託元本および信託報酬額の算定方法」5.(別紙1参照)に定める方法により算出される信託報酬額を代理する数値として、6.に定める想定信託報酬率を入札に付する(別紙2の書式参照)。
3.入札書の作成方法等
- (1)入札書は、別紙2の書式によることとし、金融機関名、役職名、代表者名、印章は、日本銀行との間の当座預金取引について業務局に届出済のものを使用する。
- (2)入札書は、入札書在中の旨および入札に参加する金融機関名を記載した適宜の封筒に封入し、入札書押捺に使用した印章により封印する。
- (3)本信託契約にかかる契約条項を示す場所
東京都中央区日本橋本石町2−1−1
日本銀行考査局総務課総務グループ - (4)入札書を提出すべき場所および日時
東京都中央区日本橋本石町2−1−1
日本銀行本店新館3階 301会議室
平成14年10月31日 午前10時から午前10時30分まで
4.無効とする入札書
次の(1)から(9)までのいずれかに該当する場合、入札書は無効とする。
- (1)入札書に代表者の記名捺印その他の必要事項の記入がなされていない場合
- (2)入札書に捺印された代表者の印影が不明瞭である場合
- (3) 入札書に記載された金融機関名、役職名、代表者名または捺印された印影が日本銀行との間の当座預金取引について業務局に届出済のものと相違すると認められる場合
- (4)同一人により、2通以上の入札書が提出された場合
- (5)入札書に記載された信託報酬率に訂正がある場合または想定信託報酬率の算定に誤りがある場合
- (6)入札書を封入した封筒が開封された疑いがあると認められる場合
- (7)入札書を封入した封筒に金融機関名の記載または封印がなされていない場合
- (8)入札書の封印が不明瞭である場合
- (9)入札書の封印の印影が日本銀行との間の当座預金取引について業務局に届出済のものと相違すると認められる場合
5.開札の場所および日時
東京都中央区日本橋本石町2−1−1
日本銀行本店新館3階 301会議室
平成14年10月31日 午前10時30分
6.落札者の決定方法
- (1)次の算式により算出される想定信託報酬率について、日本銀行が別に定める予定価格の範囲内で、最低の想定信託報酬率をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
- (2)落札となるべき想定信託報酬率により、入札した者が複数ある場合には、抽選により落札者を決定する。
- (3)予定価格の範囲内での入札がない場合には、再度の入札をする。
7.落札者等の公表
日本銀行は、適宜の方法により落札者名および落札者の想定信託報酬率を公表する。
以上
本件に関する照会先
考査局総務課
中尾根 03-3277-1338
信用機構室信用機構課
和田 03-3277-1130
業務局総務課
高口(こうぐち)03-3277-2503