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金融機関から買入れた株式の処分の指針の制定等について

2007年7月31日
日本銀行

日本銀行は、本日開催した政策委員会・通常会合において、本行が金融機関から買入れた株式の処分の指針の制定等について、別紙のとおり決定しましたので、お知らせします。

日本銀行では、金融機関による保有株式の価格変動リスクの軽減努力を促すための施策として、2002年11月から2004年9月末までの間、金融機関が保有する株式の買入を実施しました。買入れた株式については、既に、(1)2007年9月末までは原則として処分を行わない、(2)2007年9月末において保有する株式は、2017年9月末までに処分する、(3)処分に当たっては、日本銀行の損失発生を極力回避するとともに、処分時期の分散に配慮すること等によって株式市場に与える影響を極力回避する、といった基本方針を明らかにしているところです。

今回の決定は、こうした基本方針に基づいて、株式処分の具体的な方法を定めるとともに、受託者選定のために必要な手続を定めるものです。

日本銀行では、今後、受託者の選定を行い、2007年10月以降、所要の準備が整い次第、受託者を通じて、株式の処分を開始する予定です。

以上

本件照会先

金融機構局信用政策企画担当

正木(03-3277-1338)


別紙

株式の処分の指針の制定等に関する件

  1. 「株式買入等基本要領」(2002年10月11日政策委員会決定)10.(3)に定める株式の処分の指針を別紙1(PDF、18KB)のとおり制定すること。
  2. 「株式の処分のために設定する信託の受託者選定基本要領」を別紙2(PDF、20KB)のとおり制定すること。
  3. 1.の指針に従った株式の処分および2.の要領による信託の受託者の選定を行うために必要となる具体的事項は、総裁が定める扱いとすること。

以上