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株式買入における買入対象先選定基本要領

決定
2002年10月11日
改正
  • 2009年2月3日

1.趣旨

この基本要領は、本行による株式の買入等に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「株式買入等基本要領」(平成14年10月11日付政委第 122号別紙1)に定める買入対象先(以下「買入対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2.選定基準

買入対象先は、次に掲げる要件を満たす先とする。

  1. (1)本行の当座預金取引の相手方であること
  2. (2)買入対象先の選定を行う日(以下「選定日」という。)の直前期末(中間期末を含む。以下同じ。)において、銀行法第14条の2に掲げる基準について国際統一基準が適用される者であること、または選定日の直前期末における銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第3条第1項に規定する株式等の保有額が基本的項目の額(銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)に定める基本的項目の額をいう。)に百分の五十を乗じて得た額若しくは5,000億円を上回っていること
  3. (3)金融商品取引に係る法令違反その他株式買入等基本要領に基づく株式買入等の適切な運営に支障を来たし得る特段の事情が存在しないこと

3.買入対象先の選定頻度

買入対象先は、原則として6か月に1回の頻度で見直す。

4.買入対象先からの除外等

選定された買入対象先が2.に掲げる基準を満たさなくなった場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができる。