株式の処分の指針
- 決定
- 2007年7月31日
- 改正
-
- 2008年1月15日
- 2012年1月20日
- 2013年12月17日
- 2015年12月17日
日本銀行が「株式買入等基本要領」(2002年10月11日政策委員会決定)に基づいて買入れた株式は、以下に定める処分の指針の範囲で、受託者たる信託銀行に、善管注意義務に従って処分させるものとする。
1.処分の枠組み
- (1)株式の処分は、原則として、取引所市場における売却により行う。
- (2)ただし、一定の要件のもとで、次に掲げる方法による処分も行う。
- イ.発行会社の自社株買入の要請に応じる処分
- ロ.公開買付けに応じる処分
2.取引所市場における売却
- (1)株式の売却は、株式市場に与える影響を極力回避するため、売却時期の分散に配慮しつつ、2026年3月末までに完了する。
- (2)株式の売却は、保有する全ての銘柄につき、概ね均等のペースで行うことを基本とする。
- (3)毎営業日における銘柄毎の売却株数については、各銘柄の市場流動性を考慮して上限を設定する。
- (4)株式市場の状況に応じ、受託者の判断において、一定の範囲内で売却ペースの調整を行うことができる。特に、株価指数が著しく下落した場合には、売却の一時停止を行うことができる。
- (5)次に掲げる場合には、(1)から(4)までにかかわらず、当該株式について速やかな売却を行う。
- イ.金融商品取引所の定めにより監理銘柄または整理銘柄に指定された場合
- ロ.本行の保有する当該株式の数が総株主の議決権の5%を超えた場合(総株主の議決権の5%を超える部分の売却に限る。)
3.発行会社の自社株買入の要請に応じる処分
発行会社から時価による自社株買入の要請を受けた場合には、本行に損失が発生する場合を除き、これに応じる処分を行う。
4.公開買付けに応じる処分
次に掲げる事項を考慮して、受託者に公開買付けへの対応に関するガイドラインを作成させ、受託者に当該ガイドラインの範囲で善管注意義務に従って判断させるものとする。当該ガイドラインは、受託者が本行の個別の指図を求めることなく判断することを前提とするものでなければならない。
- (1)本行の保有する当該株式の流動性に配慮すること
- (2)当該株式の発行会社の企業価値の向上に配慮すること