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ETF貸付けの取引概要

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2024年3月21日現在
日本銀行金融市場局

1.はじめに

この資料は、日本銀行が「指数連動型上場投資信託受益権の貸付けに関する特則」 に基づいて行う指数連動型上場投資信託受益権の貸付け(以下「ETF貸付け」といいます。)の概要を記載したものです。記載している内容は、今後変更することがあり得ますので、予めご承知おきください。

2.基本的事項

(1) 貸付店

日本銀行本店(業務局)とします。

(2) 貸付対象銘柄

日本銀行が保有するETFのうち、日本銀行が適当と認める銘柄とします。

(3) 貸付期間

取引実行日(スタート日)から起算して1年以内とします。なお、契約上は予め返済期限を設けず双方が随時返済を求め得る扱いとします。

(4) 貸付方式

日本銀行が保有するETFを信託財産として管理する信託銀行(以下「受託者」といいます。)が、当該ETFから貸し付ける方式とします。

(5) 貸付利率

次のいずれかによります。

  1. (A)利率入札方式
    貸付対象先が希望する貸付利率を入札に付してコンベンショナル方式により決定する方式。
  2. (B)固定利率方式
    日本銀行がETFの市場の情勢等を勘案して貸付利率を予め決定する方式。

(6) 担保金

借入人は、借入れるETFの時価に、日本銀行が過去のETFの時価の変動状況に基づき定める掛目を乗じて得た金額に相当する担保金を、受託者に差入れることとします。

(7) 担保金利率

担保金には、誘導目標金利(日本銀行が金融市場調節方針において誘導目標として定める無担保コールレート(オーバーナイト物)の水準をいいます。当該誘導目標が範囲で示される場合には、その下限の水準をいいます。)を適用します。

3.入札

(1) 貸付要項の通知(オファー)

ETF貸付けを実施する場合には、日本銀行は貸付対象先の中から入札参加者を定めるとともに、以下の事項を決定し、受託者がこれを入札参加者に通知します。

  1. (A)利率入札方式または固定利率方式の別
  2. (B)入札対象銘柄(貸付対象銘柄のうち、貸付対象先から入札の実施を希望する旨の通知を受けた銘柄をいいます。以下同じです。)
  3. (C)入札対象銘柄毎の貸付可能額
  4. (D)貸付利率 (固定利率方式である場合に限ります。)
  5. (E)担保金利率
  6. (F)取引実行日(スタート日)
  7. (G)応募の受付締切日時
  8. (H)その他日本銀行が必要と認める事項

(2)入札への応募

入札参加者は、(1)で通知された応募の受付締切日時までに、(a)利率入札方式の場合には、銘柄毎の希望借入利率および借入希望額を、(b)固定利率方式の場合には、銘柄毎の借入希望額を、受託者に通知します。

(3)募入の決定(オファーバック)

受託者は、(2)の応募に対し、銘柄毎に、(a)利率入札方式の場合には、希望借入利率の高いものからその借入希望額を順次割当てることにより、(b)固定利率方式の場合には、借入希望額により、募入を決定します。ただし、日本銀行が適当と認める場合には、各応募の全部または一部を募入の対象外とすることがあります。

例えば、固定利率方式の場合において、銘柄毎に、全入札参加者の借入希望額の合計が貸付可能額を上回るときは、貸付可能額を各入札参加者の借入希望額に応じて按分し、貸付額を決定します。

受託者は、募入の決定後、(a)利率入札方式のときには、貸付けるETFの銘柄、銘柄毎の貸付利率および貸付額等を、(b)固定利率方式のときには、貸付けるETFの銘柄および銘柄毎の貸付額等を、(2)の応募を行った入札参加者に通知します(通知を受けた者を借入人といいます。以下同じです。)。

4.貸付けの実行および返済

(1) 貸付けの実行

借入人は、3.(1)で通知を受けた取引実行日(スタート日)に、受託者に対して担保金の差入を行い、受託者は、借入人に対して貸付けるETFの引渡を行います。

(2)返済

受託者が返済を求めた場合または借入人が返済を希望した場合には、借入人は、取引決済日(エンド日)に、受託者に対して借入れたETFの引渡を行い、受託者は、借入人に対して担保金の返戻を行います。

5.ETFの値洗い

借入人および受託者は、毎営業日、貸付けたETFの時価の値洗いを行い、担保金に過不足が生じた場合には、借入人と受託者との間で担保金の追加差入または返戻を行います。

6.貸借料および担保金利息の受払い

借入人および受託者は、3.(3)により決定された貸付利率による貸借料および2.(7)の担保金利率による担保金利息の受払いを、月次で行います。