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適格担保の担保価格

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決定 2017年 1月31日

改正 2017年 9月26日
2018年10月 5日
2019年 7月24日
2019年10月18日
2020年10月 9日
2021年10月 8日
2022年10月 7日
2023年10月10日
2024年10月11日

本行が次の1.から5.までに掲げる政策委員会決定に基づき適格とする担保の担保価格は、以下のとおりとする。

1.「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)に基づき適格とするもの

下表(イ)欄に掲げる担保の種類ごとの同表(ロ)欄に定める残存期間別の担保価格については、担保の種類ごとに同表(ハ)欄に定めた時価等に、残存期間に応じて同表(ロ)欄にそれぞれ定めた掛目を乗じた値とする(注1)

表 1.「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)に基づき適格とするもの
(イ) (ロ) (ハ)
1年以内 1年超
5年以内
5年超
10年以内
10年超
20年以内
20年超
30年以内
30年超
国債(注2)
国庫短期証券(注3)
99% 99% 98% 97% 95% 94% 時価
変動利付国債 時価
分離元本振替国債、分離利息振替国債 98% 98% 97% 96% 94% 92% 時価
物価連動国債 95% 95% 94% 時価
政府保証付債券 98% 98% 97% 96% 94% 93% 時価
政府保証付短期債券 97% 元本額
地方債 98% 98% 97% 96% 94% 93% 時価
財投機関等債券(注4) 97% 97% 96% 95% 93% 92% 時価
貸付債権担保住宅金融支援機構債券(注5) 95% 時価
社債 97% 97% 96% 95% 93% 92% 時価
短期社債 96% 元本額
保証付短期外債 96% 元本額
資産担保債券 97% 97% 96% 95% 93% 92% 時価
資産担保短期債券 96% 元本額
不動産投資法人債 97% 97% 96% 95% 93% 92% 時価
短期不動産投資法人債 96% 元本額
外国政府債券 97% 97% 96% 95% 93% 92% 時価
国際金融機関債券 97% 97% 96% 95% 93% 92% 時価
企業が振出す手形 96% 手形金額
不動産投資法人が振出す手形 96% 手形金額
コマーシャル・ペーパー 96% 手形金額
表 適格担保の担保価格
(イ) (ロ) (ハ)
1年以内 1年超
3年以内
3年超
5年以内
5年超
7年以内
7年超
10年以内(注6)
企業を債務者とする電子記録債権 96% 91% 83% 77% 68% 残存元本額
不動産投資法人を債務者とする電子記録債権 96% 91% 83% 77% 68% 残存元本額
政府(注7)を債務者とする電子記録債権 97% 95% 89% 85% 77% 残存元本額
政府保証付電子記録債権 97% 95% 89% 85% 77% 残存元本額
地方公共団体を債務者とする電子記録債権 97% 94% 88% 83% 75% 残存元本額
企業に対する証書貸付債権 96% 91% 83% 77% 68% 残存元本額
不動産投資法人に対する証書貸付債権 96% 91% 83% 77% 68% 残存元本額
政府(注7)に対する証書貸付債権 97% 95% 89% 85% 77% 残存元本額
政府保証付証書貸付債権 97% 95% 89% 85% 77% 残存元本額
地方公共団体に対する証書貸付債権 97% 94% 88% 83% 75% 残存元本額
  1. (注1)上表(イ)欄に掲げる担保の種類のうち、パス・スルー債等、元本の分割償還が行われることがある債券については、貸付債権担保住宅金融支援機構債券(貸付債権担保住宅金融公庫債券を含む。)を除いて、償還の最終期限として定められた期日に残存元本が一括償還されるものとみなす。
  2. (注2)変動利付国債、分離元本振替国債および分離利息振替国債、物価連動国債ならびに割引短期国債を除く。
  3. (注3)割引短期国債および政府短期証券をいう。
  4. (注4)貸付債権担保住宅金融支援機構債券(貸付債権担保住宅金融公庫債券を含む。)を除く。
  5. (注5)貸付債権担保住宅金融公庫債券を含む。
  6. (注6)満期が応当月内に到来するものを含む。
  7. (注7)特別会計を含む。

2.「適格外国債券担保取扱要領」(平成21年5月22日付政委第63号別紙1.)に基づき適格とするもの

下表に定める残存期間別の担保価格については、円貨換算後の時価に、残存期間に応じて同表にそれぞれ定めた掛目を乗じた値とする。

表 2.「適格外国債券担保取扱要領」(平成21年5月22日付政委第63号別紙1.)に基づき適格とするもの
残存期間
1年以内 1年超
5年以内
5年超
10年以内
10年超
20年以内
20年超
30年以内
30年超
89% 88% 87% 85% 83% 81%

3.「企業および地方公共団体等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」(令和元年6月20日付政委第36号別紙1.)に基づき適格とするもの

下表(イ)欄に掲げる担保の種類ごとの同表(ロ)欄に定める残存期間別の担保価格については、当該担保が「適格担保取扱基本要領」別表に掲げる基準を満たす場合を除き、担保の種類ごとに同表(ハ)欄に定めた時価等に、残存期間に応じて同表(ロ)欄にそれぞれ定めた掛目を乗じた値とする。

表 企業および地方公共団体等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則に基づき適格とする債券および手形の担保価格
(イ) (ロ) (ハ)
1年以内 1年超
5年以内
5年超
10年以内
10年超
20年以内
20年超
30年以内
30年超
社債 97% 97% 96% 95% 93% 92% 時価
企業が振出す手形 83% 手形金額
地方債 88% 88% 87% 86% 84% 83% 時価
表 企業および地方公共団体等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則に基づき適格とする電子記録債権および証書貸付債権の担保価格
(イ) (ロ) (ハ)
1年以内 1年超
3年以内
3年超
5年以内
5年超
7年以内
7年超
10年以内(注)
自己査定型電子記録債権 83% 71% 59% 49% 36% 残存元本額
自己査定型電子記録債権以外の企業を債務者とする電子記録債権 96% 89% 80% 73% 63% 残存元本額
自己査定型証書貸付債権 83% 71% 59% 49% 36% 残存元本額
自己査定型証書貸付債権以外の企業に対する証書貸付債権 96% 89% 80% 73% 63% 残存元本額
地方公共団体を債務者とする電子記録債権 87% 84% 78% 73% 65% 残存元本額
地方公共団体に対する証書貸付債権 87% 84% 78% 73% 65% 残存元本額
  • (注)満期が応当月内に到来するものを含む。

4.「米ドル建の企業に対する証書貸付債権にかかる担保の適格性判定等に関する特則」(平成28年1月29日付政委第6号別紙.)に基づき適格とするもの

下表に定める残存期間別の担保価格については、円貨換算後の残存元本額に、残存期間に応じて同表にそれぞれ定めた掛目を乗じた値とする。

表 4.「米ドル建の企業に対する証書貸付債権にかかる担保の適格性判定等に関する特則」(平成28年1月29日付政委第6号別紙.)に基づき適格とするもの
残存期間
1年以内 1年超
3年以内
3年超
5年以内
5年超
7年以内
7年超
10年以内(注)
85% 73% 60% 51% 39%
  • (注)満期が応当月内に到来するものを含む。

5.「適格住宅ローン債権信託受益権担保取扱要領」(平成28年3月15日付政委第24号別紙1.)に基づき適格とするもの

担保価格については、信託財産となっている住宅ローン債権の残存元本相当額およびその返済元本相当額の合計額に60%を乗じた値とする。

附則

本規程は、「「共通担保資金供給オペレーション基本要領」の一部改正等に関する件」(平成29年1月31日付政委第6号)記書き1.による「適格担保取扱基本要領」、「適格外国債券担保取扱要領」、「被災地企業等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」、「平成二十八年熊本地震にかかる被災地企業等債務に関する担保の適格性判定等に関する特則」、「米ドル建の企業に対する証書貸付債権にかかる担保の適格性判定等に関する特則」および「適格住宅ローン債権信託受益権担保取扱要領」の一部改正の実施日から実施する。