共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先の選定に関する細目
決定 2017年 1月31日
改正 2018年10月12日
1. 趣旨
この細目は、金融調節に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「共通担保資金供給オペレーション基本要領」(平成18年4月11日付政委第31号別紙1.)に規定する貸付対象先(以下「貸付対象先」という。)の選定を行うために必要な事項を定めるものとする。
2. 貸付対象先の選定基準等
- (1)貸付対象先の選定に当っては、共通担保資金供給オペ(本店貸付)(本行本店のみを貸付店とする共通担保資金供給オペレーションをいう。以下同じ。)および共通担保資金供給オペ(全店貸付)(本行本支店を貸付店とする共通担保資金供給オペレーションをいう。以下同じ。)の別に、次のイ、からニ、までのいずれかに該当する先(ただし、整理回収機構、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行および同法第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等を除く。)から、貸付対象先となることを希望する先を公募するものとする。
- イ、金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。)
- ロ、金融商品取引業者(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。)
- ハ、証券金融会社(日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいう。)
- ニ、短資業者(日本銀行法施行令第10条第1項第4号に規定する者をいう。)
- (2)貸付対象先については、(1)の公募に応じた者(以下「応募先」という。)の中から、共通担保資金供給オペ(本店貸付)については(3)に掲げる要件を満たす先を、共通担保資金供給オペ(全店貸付)については(4)に掲げる要件を満たす先をそれぞれ選定する。
- (3)共通担保資金供給オペ(本店貸付)
- イ、本行本店の当座預金取引先であること
- ロ、本行本店との当座預金取引について日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること
- ハ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
- ニ、適格担保の差入実績が、共通担保資金供給オペ(本店貸付)への積極的な応札を確保するため本行が必要と認める金額以上であること
- ホ、共通担保資金供給オペ(全店貸付)の貸付対象先であること
- ヘ、イ、からホ、までに掲げる要件を満たした応募先の数が、本行が共通担保資金供給オペ(本店貸付)の円滑な実施のために適当と認める貸付対象先の数を上回る場合には、次に掲げる事項を勘案して貸付対象先を選定する。
- (イ)共通担保資金供給オペ(本店貸付)における落札実績
- (ロ)共通担保資金供給オペ(全店貸付)における落札実績
- (ハ)適格担保の差入実績
- (4)共通担保資金供給オペ(全店貸付)
- イ、応募先が貸付けを受けることを希望する本行本支店(1か店のみとする。以下「貸付希望店」という。)の当座預金取引先であること
- ロ、貸付希望店との当座預金取引について日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること
- ハ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
- ニ、新たに貸付対象先となることを希望する先については、適格担保の差入実績が、共通担保資金供給オペ(全店貸付)への積極的な応札を確保するため本行が必要と認める金額以上であること
- ホ、イ、からニ、までに掲げる要件を満たした応募先の数が、本行が共通担保資金供給オペ(全店貸付)の円滑な実施のために適当と認める本行本支店毎の貸付対象先の数を上回る場合には、次に掲げる事項を勘案して本行本支店毎に貸付対象先を選定する。
- (イ)共通担保資金供給オペ(全店貸付)における落札実績
- (ロ)適格担保の差入実績
3. 貸付対象先の選定頻度
- (1)貸付対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。
- (2)共通担保資金供給オペ(全店貸付)については、(1)に加えて、貸付対象先を追加する選定を随時実施することができるものとする。
4. 貸付対象先の遵守事項等
- (1)貸付対象先の公募に際しては、次に掲げる貸付対象先としての遵守事項を明示するものとする。
- イ、共通担保資金供給オペレーションに積極的に応札すること
- ロ、正確かつ迅速に事務を処理すること
- ハ、金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
- (2)貸付対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合その他の本行が貸付対象先との間で行う共通担保資金供給オペレーションの適切な運用を確保する上で支障が生じた場合には、貸付対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
- (3)(2)に定める場合のほか、2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、貸付対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
附則
- この細目は、「「共通担保資金供給オペレーション基本要領」の一部改正等に関する件」(平成29年1月31日付政委第6号)記書き2.による「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」(平成18年4月11日付政委第31号別紙2.)の廃止日から実施する。
- 「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」に基づき、現に貸付対象先となっている先については、この細目に基づく貸付対象先として取扱う。