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共通担保資金供給オペレーション基本要領

English

決定 2006年 4月11日

改正 2007年 9月19日
2009年 5月22日
2009年12月 1日
2014年 2月18日
2016年 9月21日
2017年 1月31日
2023年 1月18日
2024年 3月19日

1. 趣旨

この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、共通担保資金供給オペレーション(適格担保を担保として行う公開市場操作としての貸付けをいう。)を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 貸付店

本店(業務局)または支店とする。

3. 貸付対象先

  1. (1)次のイ.およびロ.に該当する金融機関等(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関等をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
    1. イ.本行の当座預金取引の相手方であること
    2. ロ.自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
  2. (2)貸付対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。
  3. (3)金融調節の円滑な遂行の観点から特に必要と認める場合には、貸付対象先からの除外等の措置を講ずることができる。

4. 貸付方式

電子貸付とする。

5. 貸付期間

金融市場の情勢等を勘案して貸付けのつど決定する10年以内の期間とする。

6. 貸付利率

次のいずれかの方式により定める。

  1. (1)金利入札方式
    貸付利率を入札に付してコンベンショナル方式により決定する方式。
  2. (2)固定金利方式
    年限ごとの国債の市場実勢相場を勘案のうえ、金融市場調節の方針(国債買入れにかかる方針を含む。)を踏まえて、貸付けのつど決定する利率を貸付利率とする方式。

7. 貸付日および貸付金額等

貸付日、貸付金額、貸付先その他貸付けを行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して貸付けのつど決定するものとする。

8. 担保

  1. (1)貸付対象先から、適格担保を担保として差入れさせるものとする。
  2. (2)担保の取扱いは、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)および「適格外国債券担保取扱要領」(平成21年5月22日付政委第63号別紙1.)の定めるところによる。