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指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領に定める信託の受託者の選定に関する細目

決定 2017年 1月31日
改正 2017年12月14日
2019年12月26日
2021年12月24日

1. 趣旨

この細目は、金融調節に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領」(平成25年4月4日付政委第47号別紙3.)に定める信託の受託者(以下「受託者」という。)の選定を行うために必要な事項を定めるものとする。

2. 受託者の選定方法

  1. (1)受託者の選定にあたっては、受託者となることを希望する者を公募する。
  2. (2)受託者は、一般競争入札方式により選定する。

3. 受託者の選定基準

  1. (1)受託者は、2.(1)の公募に応じた者であって、次に掲げる要件を満たす者に限る。
    1. イ、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けて信託業務を営む銀行であること
    2. ロ、本行本店の当座預金取引先であること
    3. ハ、信用力に関する次の要件を満たすこと
      1. (イ)自己資本の充実
        1. a. 銀行法(昭和56年法律第59号)第14条の2に掲げる基準に基づいて算出された連結および単体自己資本比率が、基準時点(受託者の選定を行う日(以下「選定日」という。)の直近の決算期末(中間期末を含む。以下同じ。)をいう。ただし、受託者の選定の応募締切日において直近の決算期末の当該計数が判明していない場合には、当該計数が判明している直近の決算期末とする。以下同じ。)において、国際統一基準が適用される先については普通株式等Tier1比率4.5%以上、Tier1比率6%以上および総自己資本比率8%以上、国内基準が適用される先については4%以上であること。
        2. b. 法令により資本バッファー規制またはレバレッジ比率規制が適用される場合には、適用される規制にかかる比率が、法令により定められた水準を満たすこと。ただし、資本バッファー比率が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、本要件を満たすものとみなす。
      2. (ロ)流動性にかかる健全性
        1. a. 流動性リスク管理が適切でないと認められる特段の事情がないこと。
        2. b. 法令により流動性カバレッジ比率規制および安定調達比率規制が適用される場合には、流動性カバレッジ比率および安定調達比率が、基準時点において、法令により定められた水準を満たすこと。ただし、流動性カバレッジ比率または安定調達比率が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、本要件を満たすものとみなす。
      3. (ハ)総損失吸収力および資本再構築力にかかる健全性
        法令により内部TLAC額規制が適用される場合には、内部TLAC額が、基準時点において、法令により定められた水準を満たすこと。ただし、内部TLAC額が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、本要件を満たすものとみなす。
      4. (ニ)(イ)、(ロ)または(ハ)の要件を充足している場合であっても、考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分でないと認められる特段の事情があるときは、各要件を満たすものとして取扱わない。
    4. ニ、基準時点において、金銭の信託、有価証券の信託または包括信託にかかる信託財産として所有する株式(他の法人に対する再信託または他の法人との共同での受託により当該他の法人に資産管理が委託されている株式を含む。)の貸借対照表価額の合計額が、2兆4,000億円以上であること
    5. ホ、選定日を含む年度の前年度の4月1日以降、監督官庁による行政処分を受けていないこと(行政処分の内容および処分の対象となった法令違反行為の内容等に照らし、本行が、審査の結果、受託者とすることが不適当でないと認めた場合を除く。)
    6. へ、本件の受託業務を円滑かつ適正に遂行できる体制が整っていると認められること
  1. (2)二者が共同して本件の受託業務を受託する場合には、いずれの共同受託者においても(1)に掲げる要件を満たさなければならない。
  2. (3)受託者が本件の受託業務の一部を再信託する場合には、再信託の受託者においても(1)に掲げる要件を満たさなければならない。
  3. (4)受託者が本件の受託業務の一部を委託する場合((3)に定める場合を除く。)には、当該委託の相手方(以下「事務委託先」という。)は、実質的な支配力または影響力に照らして、受託者と特に密接な関係を有すると本行が認める企業に限るほか、事務委託先においても(1)ホ、およびへ、の要件を満たさなければならない。

4. 受託者の遵守事項

受託者の公募に際しては、次に掲げる受託者としての遵守事項を明示するものとする。

  1. (1)本件の受託業務を正確かつ迅速に履行すること
  2. (2)金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
  3. (3)買入対象である指数連動型上場投資信託受益権にかかる投資信託委託会社における最新の「「責任ある機関投資家」の諸原則<日本版スチュワードシップ・コード>」の受入れおよび実施の状況を報告すること

5. 信託契約

  1. (1)受託者との間で、本行を委託者兼受益者とする信託契約を締結する。
  2. (2)(1)に定める信託契約の契約期間(契約期間を延長するときは、延長後の通算の契約期間をいう。以下同じ。)は、3年((3)または6.に基づき新たな受託者を選定する場合においては、新たな受託者が従前の受託者から円滑な信託財産の引継ぎ等を受けるために必要と認める期間を3年に加算した期間)を超えないものとする。
  3. (3)(1)に定める信託契約の契約期間の満了時において、指数連動型上場投資信託受益権または不動産投資法人投資口を保有すると見込まれる場合には、あらためて受託者を選定する。

6. 信託の終了

次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、本行は信託を終了し、速やかに新たな受託者を選定することができる。

  1. (1)受託者、再信託の受託者または事務委託先が3.に定める要件を満たさなくなったとき
  2. (2)受託者が本行との契約に違反したとき
  3. (3)受託者が4.に掲げる事項に著しく背馳したと本行が認めたとき
  4. (4)その他契約を継続し難い事由があると本行が認めたとき

附則

この細目は、「「共通担保資金供給オペレーション基本要領」の一部改正等に関する件」(平成29年1月31日付政委第6号)記書き2.による「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領に定める信託の受託者選定基本要領」(平成25年4月4日付政委第47号別紙4.)の廃止日から実施する。