米ドル資金供給オペレーションにおける貸付対象先の選定に関する細目
決定 2017年 1月31日
改正 2018年10月12日
1. 趣旨
この細目は、米ドル資金供給オペレーションに関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「米ドル資金供給オペレーション基本要領」(平成22年5月10日付政委第38号別紙1.)に規定する貸付対象先(以下「対象先」という。)の選定を行うために必要な事項を定めるものとする。
2. 対象先の選定基準等
対象先の選定に当っては、次の(1)および(2)に該当する先から、対象先となることを希望する先を公募し、その公募に応じた先を選定するものとする。
- (1)次のイ、からハ、までのいずれかに該当する先
- イ、「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先の選定に関する細目」(平成29年1月31日決定)に基づいて選定された共通担保資金供給オペレーション(本店貸付)の貸付対象先
- ロ、「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先の選定に関する細目」に基づいて選定された共通担保資金供給オペレーション(全店貸付)の貸付対象先のうち本行本店を貸付店とする先
- ハ、「国庫短期証券売買および国債の条件付売買における売買対象先の選定に関する細目」(平成29年1月31日決定)に基づいて選定された売買対象先
- (2)米ドル資金供給オペレーションにかかる米ドルを本行との間で受渡しするために使用する口座としてニューヨーク連邦準備銀行に米ドル口座を保有する先(ニューヨーク連邦準備銀行に米ドル口座を保有する他の金融機関に受渡しを委託する先を含む。)
3. 対象先の遵守事項等
- (1)対象先の公募に際しては、次に掲げる対象先としての遵守事項を明示するものとする。
- イ、正確かつ迅速に事務を処理すること
- ロ、金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
- (2)対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合その他の本行が対象先との間で行う米ドル資金供給オペレーションの適切な運用を確保する上で支障が生じた場合には、対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
- (3)(2)に定める場合のほか、2.に定める基準、「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先の選定に関する細目」2.に定める基準または「国庫短期証券売買および国債の条件付売買における売買対象先の選定に関する細目」2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
附則
- この細目は、「「共通担保資金供給オペレーション基本要領」の一部改正等に関する件」(平成29年1月31日付政委第6号)記書き2.による「米ドル資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」(平成22年5月10日付政委第38号別紙2.)の廃止日から実施する。
- 「米ドル資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」に基づき、現に対象先となっている先については、この細目に基づく対象先として取扱う。