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貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給における貸付対象先の選定に関する細目

決定 2017年 1月31日

改正 2018年10月12日

1. 趣旨

この細目は、貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要領」(平成24年12月20日付政委第107号別紙2.)に規定する貸付対象先(以下「対象先」という。)の選定を行うために必要な事項を定めるものとする。

2. 対象先の選定基準等

対象先の選定に当っては、「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先の選定に関する細目」(平成29年1月31日決定)に基づいて選定された共通担保資金供給オペレーション(全店貸付)の貸付対象先である金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。)および株式会社日本政策投資銀行から、対象先となることを希望する先を公募し、その公募に応じた先を選定するものとする。

3. 対象先の遵守事項等

  1. (1)対象先の公募に際しては、次に掲げる対象先としての遵守事項を明示するものとする。
    1. イ、正確かつ迅速に事務を処理すること
    2. ロ、本資金供給の実施に有益な市場情報または分析を提供すること
  2. (2)対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合その他の本行が対象先との間で行う本資金供給の適切な運用を確保する上で支障が生じた場合には、対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
  3. (3)(2)に定める場合のほか、「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先の選定に関する細目」2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。

附則

  1. この細目は、「「共通担保資金供給オペレーション基本要領」の一部改正等に関する件」(平成29年1月31日付政委第6号)記書き2.による「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給における貸付対象先選定基本要領」(平成24年12月20日付政委第107号別紙3.)の廃止日から実施する。
  2. 「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給における貸付対象先選定基本要領」に基づき、現に対象先となっている先については、この細目に基づく対象先として取扱う。