このページの本文へ移動

国債の条件付売買基本要領

English

決定 2002年 9月18日

改正 2003年10月10日
2004年 2月 5日
2005年 9月 8日
2006年10月13日
2007年 9月19日
2007年10月11日
2008年10月 7日
2008年10月14日
2009年 1月22日
2009年10月14日
2010年10月 5日
2011年10月 7日
2012年10月 5日
2013年10月 4日
2013年11月21日
2014年 2月18日
2014年10月 7日
2015年10月 7日
2016年 9月21日
2017年 1月31日
2024年 7月31日

1. 趣旨

この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、利付国債および国庫短期証券(割引短期国債および政府短期証券をいう。以下同じ。)の売戻条件付買入または買戻条件付売却を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 売買店

本店(業務局)とする。

3. 売買対象先

  1. (1)次のイ.およびロ.に該当する金融機関等(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関等をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
    1. イ.本行の当座預金取引の相手方であること
    2. ロ.自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
  2. (2)売買対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。
  3. (3)金融調節の円滑な遂行の観点から特に必要と認める場合には、売買対象先からの除外等の措置を講ずることができる。

4. 売買対象

利付国債および国庫短期証券(以下「売買国債」と総称する。)とする。

5. 売戻条件および買戻条件

買入に当っては、買入日の翌日から起算して1年以内の確定日に売戻を行う旨の条件を、売却に当っては、売却日の翌日から起算して6か月以内の確定日に買戻を行う旨の条件を付する。

6. 売買方式

(1)売戻条件付買入の場合

買入日から売戻日までの期間中の利回り(以下「買入期間利回り」という。)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより買入れる方式とする。

(2)買戻条件付売却の場合

次のいずれかの方式による。

  1. イ.利回り入札方式
    売却日から買戻日までの期間中の利回り(以下「売却期間利回り」という。)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより売却する方式とする。
  2. ロ.固定利回り方式
    短期金融市場の金利動向等を勘案してあらかじめ売却期間利回りを決定し、これにより売却する方式とする。

7. 売買価格

(1)買入価格および売却価格

市場実勢相場等を勘案して銘柄ごとに定める価格(以下「時価」という。)を時価売買価格比率で除して得た金額とする。

(2)時価売買価格比率

  1. イ.時価売買価格比率は、買入または売却の別ならびに売買国債の種類および残存期間に応じ、売買国債の売買にかかる権利の行使に要する期間における過去の時価の変動状況に基づき算定する。ただし、時価売買価格比率全体の整合性を確保するために必要な場合には、算定した個々の時価売買価格比率に必要な調整を行う。
  2. ロ.イ.の時価売買価格比率については、原則として年1回の頻度で、金融市場の情勢等を踏まえた検証を行い、その結果に基づいて必要な見直しを行う。

(3)売戻価格

売戻価格は、買入価格に、買入価格に買入日から売戻日までの日数に応じ買入期間利回りを乗じて得た額を加えた金額とする。

(4)買戻価格

買戻価格は、売却価格に、売却価格に売却日から買戻日までの日数に応じ売却期間利回りを乗じて得た額を加えた金額とする。

8. 担保

(1)純与信額

純与信額は、一の営業日において、当該営業日をすべての売戻条件付買入および買戻条件付売却の売戻日または買戻日であるとみなした場合において、次のイ.の金額がロ.の金額を上回るときの、その上回る金額をいう。

  1. イ.本行または売買先が相手方から受取るべき売戻代金または買戻代金に時価売買価格比率を乗じた金額および相手方に売却した売買国債の時価評価額の合計金額
  2. ロ.本行または売買先が相手方に支払うべき買戻代金または売戻代金に時価売買価格比率を乗じた金額および相手方から買入れた売買国債の時価評価額の合計金額

(2)担保の受入等

  1. イ.本行が売買先に対して純与信額を有する場合には、当該売買先から、適格担保を担保として差入れさせるものとする。
  2. ロ.担保の取扱いは、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)および「適格外国債券担保取扱要領」(平成21年5月22日付政委第63号別紙1.)の定めるところによる。

9. 売買国債の差替え

売買先から請求を受けた場合において、適当と認めたときは、買入れた売買国債と異なる銘柄の売買国債への差替えに応じる。売買先が認めた場合には、売却した売買国債と異なる銘柄の売買国債に差替えることができる。

10. 売買日等

買入日および売戻日または売却日および買戻日、売買金額、売買先、売買銘柄その他売買を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して売買のつど決定する。