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資産担保証券買入基本要領(2006年3月31日廃止)

English

決定 2003年6月25日

改正 2004年1月20日

1. 趣旨

この基本要領は、資産担保証券市場の活性化を通じて企業金融の円滑化を図ることにより、金融緩和の波及メカニズムを強化する趣旨から、本行が資産担保証券買入を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 買入店

本店(業務局)とする。

3. 買入対象先

金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行を除く。以下同じ。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する証券会社および同項第4号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第5号に規定する者をいう。)の中から、別に定めるところにより選定した先とする。

4. 買入対象

以下の要件を満たす資産担保債券およびこれに準ずる債券(以下「準資産担保債券」という。)ならびに資産担保短期債券および資産担保コマーシャル・ペーパー(以下総称して「資産担保証券」という。)とする。

(1)総則

  1. イ、円建であること。
  2. ロ、国内において発行または振出等が行われたものであること。
  3. ハ、準拠法が日本法であること。
  4. ニ、イ、からハ、までのほか、本行の権利行使に支障がないと認められること。

(2)資産担保債券

  1. イ、特定資産の信用度、仕組み等
    適格担保取扱基本要領(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)別表2に定める資産担保債券に関する適格担保基準のうち(1)および(2)を満たす公募債であること。
  2. ロ、中堅・中小企業関連債権比率
    特定資産(それから生ずる金銭等が資産担保証券の元利金等の支払の原資となる特定の資産をいう。以下同じ。)の債権総額に占める中堅・中小企業関連債権(中堅・中小企業(資本金10億円未満または常用雇用者数999人以下の会社をいう。以下同じ。)を原債権者とする売掛債権等または中堅・中小企業を債務者とする貸付債権等をいう。以下同じ。)の合計金額の割合または特定資産の総件数に占める中堅・中小企業関連債権の件数の割合が5割を下回らないこと。
  3. ハ、格付け
    本行が適当と認める格付機関(以下「適格格付機関」という。)の複数から格付けを取得しており、その最低のものがBB格相当以上であること。
  4. ニ、期間
    発行日から償還期日までの期間が3年以内のものであること。
  5. ホ、取引先債務等の取扱い
    適格担保取扱基本要領 5.の定めにより、不適格または担保差入制限の対象となるものでないこと。

(3)準資産担保債券

  1. イ、特定資産の信用度、仕組み等
    発行代り金見合いの運用資産、および発行会社が特定の債権ポートフォリオ(以下「参照ポートフォリオ」という。)の信用リスクを債権譲渡以外の契約により引き受ける対価として受け取る金銭等を特定資産とする債券であって、以下の要件を満たす公募債であること。
    1. (イ) 発行代り金等を国債その他本行が適当と認める資産に運用するものであること。
    2. (ロ) 特定資産から生ずる金銭等が、特定資産の信用度またはこれを補完する措置に照らして、準資産担保債券の元利金支払いに十分であると認められること。
    3. (ハ) 特定資産に係る権利の帰属に特段の支障がないと認められること。
  2. ロ、中堅・中小企業関連債権比率
    参照ポートフォリオの債権総額に占める中堅・中小企業関連債権の合計金額の割合または参照ポートフォリオの総件数に占める中堅・中小企業関連債権の件数の割合が5割を下回らないこと。
  3. ハ、格付け
    適格格付機関の複数から格付けを取得しており、その最低のものがBB格相当以上であること。
  4. ニ、期間
    発行日から償還期日までの期間が3年以内のものであること。
  5. ホ、取引先債務等の取扱い
    適格担保取扱基本要領 5.の定めにより、不適格または担保差入制限の対象となるものでないこと。

(4)資産担保短期債券、資産担保コマーシャル・ペーパー

  1. イ、特定資産の信用度、仕組み等
    適格担保取扱基本要領別表2に定める資産担保短期債券および資産担保コマーシャル・ペーパーに関する適格担保基準のうち(1)および(2)の定めを満たすこと。
  2. ロ、中堅・中小企業関連債権比率
    特定資産の債権総額に占める中堅・中小企業関連債権の合計金額の割合または特定資産の総件数に占める中堅・中小企業関連債権の件数の割合が5割を下回らないこと。
  3. ハ、格付け
    適格格付機関からa-1格相当の格付けを取得していること。
  4. ニ、期間
    発行日から償還期日までの期間が1年以内のものであること。
  5. ホ、取引先債務等の取扱い
    適格担保取扱基本要領 5.および資産担保コマーシャル・ペーパー等の適格性判定に関する特則(平成14年12月17日付政委第146号(別紙2))の定めにより、不適格または担保差入制限の対象となるものでないこと。

5. 買入方式

(1)資産担保債券および準資産担保債券

募集期間終了後、本行が別に定める一定の期間内に、買入対象先から申込があった金額を6.(1)で定める価格により買入れる方式とする。ただし、本行が必要と認める場合には、買入対象先ごとの申込金額に応じた比例按分等の方法により、申込金額を下回る買入金額を決定することができる。

(2)資産担保短期債券および資産担保コマーシャル・ペーパー

買入対象先が売買利回りとして希望する利回りから本行が売買利回りの下限として定める利回り(以下「下限利回り」という。)を差し引いて得た値(以下「売買希望利回較差」という。)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより売買する方式とする。下限利回りは対象証券の残存期間に応じて本行が定める区分ごとに市場実勢等を勘案して定める。

6. 買入価格

(1)資産担保債券および準資産担保債券

公募時の募集価格を参考として、本行が適当と認める価格とする。

(2)資産担保短期債券および資産担保コマーシャル・ペーパー

買入対象先が売買を希望する証券ごとに、下限利回りに5.(2)に定める方式により決定した売買希望利回較差を加えて得た利回りに基づいて算出した価格とする。

7. 買入を行う期間

平成17年度末までとする。

8. 買入限度額等

  1. (1)資産担保証券の買入残高は1兆円を限度とする。
  2. (2)資産担保債券および準資産担保債券については、発行総額の5割(同一の特定資産に対して格付け、満期等が異なる複数の資産担保債券または準資産担保債券が発行される場合においては、各債券について発行総額の5割)を買入限度額とする。

9. 売却

買入れた資産担保証券は、資産担保証券市場の情勢等を勘案のうえ、適正な対価で売却することができる。

10. その他

この基本要領を実施するために必要となる具体的事項については別に定める。