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米ドル資金供給オペレーションにおける担保の供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領

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決定 2016年 7月29日

1.趣旨

この基本要領は、「米ドル資金供給オペレーション基本要領」(平成22年5月10日付政委第38号別紙1.)に基づく貸付けの貸付対象先が本行に差し入れる担保を供給することを目的として、本行が当該貸付対象先との間で行う国債の買戻条件付売却を実施するために必要な基本的事項を定める。

2.売却対象先

米ドル資金供給オペレーション基本要領」3.の規定に基づき選定した先であって、「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」(平成16年4月9日付政委第37号別紙1.。以下「国債補完供給基本要領」という。)3.の規定に基づき選定した先とする。

3.その他の取扱い

  1. (1)国債補完供給基本要領を準用する。ただし、国債補完供給基本要領6.に規定する取扱いについては、総裁が別に定める。
  2. (2)買戻日が売却日の翌営業日より後の日となる場合には、「国債の条件付売買基本要領」(平成14年9月18日付政委第109号別紙1.)8.に規定する取扱いを準用する。

附則

この基本要領は、総裁が別に定める日から当分の間実施する。