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外国為替銀行法の廃止に伴う外国為替銀行に対する準備預金制度の準備率の廃止について

1998年11月27日
日本銀行

 日本銀行は、本日開催された政策委員会・金融政策決定会合において、外国為替銀行に対する準備預金制度の準備率を本年12月 1日付で廃止することを決定いたしました。

 これは、本年12月 1日の「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律」(平成10年法律第 107号)の施行により、「外国為替銀行法」(昭和29年法律第67号)が廃止され、「準備預金制度に関する法律」(昭和32年法律第 135号)第2条第1項に規定する指定金融機関から外国為替銀行が除かれることとなったことに伴う技術的な措置です。

【参考】

  • 準備預金制度の準備率に関する公告(平成3年10月4日付)1.(1)

(現行)

(1) 法第2条第1項に規定する指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)のうち、銀行長期信用銀行および外国為替銀行(以下「銀行等」という。)ならびに信用金庫の準備率

(変更後)

(1)法第2条第1項に規定する指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)のうち、銀行および長期信用銀行(以下「銀行等」という。)ならびに信用金庫の準備率

以上