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「手形買入における買入対象先選定基本要領」の一部改正について

2002年 1月16日
日本銀行

 日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、金融調節の一層の円滑化を図る観点から、「手形買入における買入対象先選定基本要領」(平成12年4月27日決定)を別紙のとおり一部改正し、手形買入オペの対象先選定方式を以下のとおり見直すこととしました。

手形買入(全店買入)オペ対象先の通年選定

 手形買入(全店買入)オペの対象先は、これまで年1回の頻度で選定していましたが、今後は、年間を通じて応募を受付け、要件を満たす先を対象先に随時追加する方式に改めます。

 2月初に詳細を公表し、応募の受付を開始する予定です。

別紙に掲げるように、新たに対象先となることを希望する先は、応募に当たり適格担保の差入実績が一定額以上であることが要件となっています。この具体的な内容としては、応募の前月中の適格担保差入平残(ただし代理店契約等に基づく保証額を差引いた額)が、従来と同様、10億円以上であることとする予定です。

なお、いったん対象先となった先については、年1回の頻度で対象先資格更新の意思確認等を行います。

手形買入(本店買入)オペ対象先選定基準の見直し

 手形買入(本店買入)オペの対象先選定基準につき、以下に掲げる変更を本年春予定の次回対象先選定から適用します。

  1. (1)これまでの選定基準である「手形買入(本店買入)における落札実績」と「適格担保の差入実績」に、「手形買入(全店買入)における落札実績」を加えます。
  2. (2)(1)に伴い、手形買入(本店買入)オペの対象先選定に応募しようとする先には、まず手形買入(全店買入)オペの対象先になって頂くかたちとなります。

本件照会先

金融市場局金融調節課

栗原(03-3277-1284)
福地(03-3277-1352)

以上


別紙

「手形買入における買入対象先選定基本要領」中一部改正

2.(3)を横線のとおり改める。

(3)手形買入(本店買入)

イ、~ニ、略(不変)

ホ、手形買入(全店買入)の買入対象先であること

、 イ、から、までに掲げる要件を満たした応募先の数が、本行が手形買入(本店買入)の円滑な実施のために適当と認める買入対象先の数を上回る場合には、次に掲げる事項を勘案して買入対象先を選定する。

(イ)手形買入(本店買入)における落札実績

(ロ)手形買入(全店買入)における落札実績

)適格担保の差入実績

2.(4)を横線のとおり改める。

(4)手形買入(全店買入)

イ、~ハ、略(不変)

ニ、新たに買入対象先となることを希望する先については、適格担保の差入実績が、手形買入(全店買入)への積極的な応札を確保するため本行が必要と認める金額以上であること

 以下略(不変)

3.を横線のとおり改める。

3.買入対象先の選定頻度

(1)買入対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。

(2) 手形買入(全店買入)については、(1)に加えて、買入対象先を追加する選定を随時実施することができる。

(附則)

(1) この一部改正は、平成14年2月1日から実施する。

(2) 改正後のこの基本要領3.(1)に基づく初回の手形買入(全店買入)の買入対象先の見直しは、「補完貸付制度基本要領」(平成13年2月28日付政委第22号別紙1.)2.(2)に定める貸付先の承認の更新にあわせて実施する。