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国債振替決済制度における利払口振替期間の短縮について

2001年 4月 4日
日本銀行

日本銀行は、国債振替決済制度における利払口振替期間について、本年8月以降、現行の5営業日を1営業日に短縮することとし、この制度の参加者に通知しました。その背景と内容について、下記のとおりお知らせします。

現行の国債振替決済制度では、利子支払期の8営業日前の営業終了後に、利子配分計算用の口座(以下「当期利払口」といいます。)を設定する扱いとなっています。当期利払口が設定される日の翌営業日(=利子支払期の7営業日前)から振替停止期間初日の前営業日(=同3営業日前)までの5営業日間 1(以下「利払口振替期間」といいます。)において、当期利払口の振替を行うことを可能とすることにより、国債振替決済制度参加先において利子配分事務の効率化を図ることができます。

  1. 承継国債(日本国有鉄道清算事業団債券承継国庫債券)の場合で利子支払期が銀行休業日に当たるときは、当期利払口の設定は利子支払期の9営業日前の営業終了後となり、利払口振替期間は、利子支払期の8営業日前から4営業日前までの期間となります。

その一方、市場取引をみると、利払口振替期間にあっては振替決済事務が煩瑣になるとしてこれを避け、振替決済を利払口振替期間が終了し、その後の振替停止期間も終了した利子支払期まで後倒しする傾向が見受けられます。このことは、振替決済事務の負担が利子支払期に集中するという問題のほか、利払口振替期間および振替停止期間における国債の未決済残高を累増させるという問題を内包しています。

  • 参考1

こうした事情に鑑み、日本銀行は、利払口振替期間について、利子支払期の3営業日前の日の1日のみ 2に短縮することを国債振替決済制度参加者に提案し、意見を求めてまいりました。この結果、多数の皆様からこの提案どおりでよいとの回答を頂いたこと等に鑑み、本年8月20日以降の利子支払期にかかる利払口振替期間より実施することとしました。

  1. 2承継国債の場合で利子支払期が銀行休業日に当たるときは、当期利払口の設定を利子支払期の5営業日前の営業終了後とし、利払口振替期間を利子支払期の4営業日前(1日のみ)とする。

なお、一部の国債振替決済制度参加者からは、決済リスクの削減という観点から当期利払口を廃止することが望ましいのではないかとの意見も頂戴致しましたが、この適否については今後の当期利払口の利用状況や市場関係者の皆様からのご意見等を踏まえ、今後検討してまいりたいと考えておりますので、申し添えます。

  • 参考2

以上