このページの本文へ移動

代理店の設置等に関する基本要領

制定
2000年6月30日
施行
2000年8月1日
改正
  • 2006年5月23日
  • 2007年3月30日
  • 2007年8月17日
  • 2011年12月13日
  • 2012年2月17日
  • 2013年3月31日
  • 2015年7月22日
  • 2016年3月31日
  • 2017年9月22日
  • 2019年3月31日
  • 2021年9月30日
  • 2023年3月31日
  • 2024年3月31日

1.趣旨

この基本要領は、日本銀行業務方法書第27条、第28条および第28条の2に規定する代理店、歳入代理店、歳入復代理店および歳入復々代理店の設置に関する基本的事項を定めるものとする。

2.代理店の設置基準

代理店は、次の条件をすべて満たす金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)の店舗に設置する。

  1. (1)代理店の事務の委任を受ける金融機関が、次の条件をすべて満たすこと。
    1. イ、歳入代理店の事務を取扱う金融機関であって、代理店の事務の取扱いを希望する旨申出ていること。
    2. ロ、歳入代理店の事務の取扱状況が良好であると認められること。
    3. ハ、経営の内容に問題がないこと。
    4. ニ、事務水準および事務処理体制に問題がないこと。
    5. ホ、業務の内容に問題がないこと。
  2. (2)代理店の事務の取扱いを希望する店舗において同事務を正確かつ迅速に処理し得ると認められること。
  3. (3)代理店の事務の取扱いを希望する店舗の立地状況ならびに予想される取引官庁数および代理店の事務の取扱量に照らし、当該店舗に代理店を設置することが国民および官庁の利便に資すると認められること。

3.歳入代理店の設置基準

歳入代理店は、次の条件をすべて満たす金融機関の店舗に設置する。

  1. (1)歳入代理店の事務の委任を受ける金融機関が、次の条件をすべて満たすこと。
    1. イ、日本銀行の当座預金取引の相手方であって、歳入代理店の事務の取扱いを希望する旨申出ていること。
    2. ロ、経営の内容に問題がないこと。
    3. ハ、事務水準および事務処理体制に問題がないこと。
    4. ニ、業務の内容に問題がないこと。
    5. ホ、当該金融機関に歳入代理店の事務を新たに委任する場合には、その金融機関において予想される歳入代理店事務の取扱量に照らし、当該金融機関に歳入代理店の事務を取扱わせることが効率的な国庫金事務の取扱いの観点から問題ないと認められること。
  2. (2)歳入代理店の事務の取扱いを希望する店舗において同事務を正確かつ迅速に処理し得ると認められること。
  3. (3)歳入代理店の事務の取扱いを希望する店舗の立地状況および予想される歳入代理店事務の取扱量に照らし、当該店舗に歳入代理店を設置することが国民の利便に資すると認められること。

4.歳入復代理店の設置に係る許諾基準(金融機関の場合)

金融機関(当該金融機関が銀行代理業者等(銀行代理業者その他の金融機関の預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等および貯金をいう。以下同じ。)の受入れおよび為替取引の代理を営む者をいう。以下同じ。)として4.の2または4.の3により歳入復代理店または歳入復々代理店の設置を受ける場合を除く。)に対する歳入復代理店の設置に係る許諾基準は、次のとおりとする。

  1. (1)歳入代理店の事務の復託を受ける金融機関が、次の条件をすべて満たすこと。
    1. イ、「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」第1章2.柱書に規定する日本銀行の当座預金取引の相手方の当面の具体的な範囲に含まれない金融機関(ただし、すでに当座預金取引の相手方となっている金融機関を除く。)であること。
    2. ロ、経営の内容に問題がないこと。
    3. ハ、事務水準および事務処理体制に問題がないこと。
    4. ニ、業務の内容に問題がないこと。
    5. ホ、当該金融機関への復託を新たに許諾する場合には、その金融機関において予想される歳入金等の受入れの事務の取扱量に照らし、当該金融機関に歳入金等の受入れの事務を取扱わせることが効率的な国庫金事務の取扱いの観点から問題ないと認められること。
  2. (2)歳入代理店の事務の復託を受ける金融機関の店舗が、次の条件をすべて満たすこと。
    1. イ、当該店舗において歳入金等の受入れの事務を正確かつ迅速に処理し得ると認められること。
    2. ロ、当該店舗の立地状況および予想される歳入金等の受入れの事務の取扱量に照らし、当該店舗において歳入金等の受入れの事務を取扱うことが国民の利便に資すると認められること。
  3. (3)歳入代理店の事務を復託する金融機関が、次の条件をすべて満たすこと。
    1. イ、歳入金等の受入れの事務の復託を希望する旨申出ていること。
    2. ロ、歳入代理店の事務の取扱状況が良好であると認められること。
    3. ハ、経営の内容に問題がないこと。
    4. ニ、業務の内容に問題がないこと。
    5. ホ、復託を受ける金融機関の事務を指導し、かつ、その金融機関の業務および経営の内容を把握し得ること。
    6. ヘ、歳入金等の受入れの事務を復託することに伴って生ずる復託を受ける金融機関についての信用リスクを適切に管理していること。

4.の2 歳入復代理店の設置に係る許諾基準(銀行代理業者等の場合)

歳入復代理店の銀行代理業者等への設置に係る許諾基準は、次のとおりとする。

  1. (1)歳入代理店の事務の復託を受ける銀行代理業者等が、次の条件をすべて満たすこと。
    1. イ、当該銀行代理業者等に歳入代理店の事務を復託する金融機関の預金等の受入れおよび為替取引の代理を営む銀行代理業者等であること。
    2. ロ、経営の内容に問題がないこと。
    3. ハ、事務水準および事務処理体制に問題がないこと。
    4. ニ、業務の内容に問題がないこと。
  2. (2)歳入代理店の事務の復託を受ける銀行代理業者等の店舗が、次の条件をすべて満たすこと。
    1. イ、当該店舗において歳入金等の受入れの事務を正確かつ迅速に処理し得ると認められること。
    2. ロ、当該店舗の立地状況および予想される歳入金等の受入れの事務の取扱量に照らし、当該店舗において歳入金等の受入れの事務を取扱うことが国民の利便に資すると認められること。
  3. (3)歳入代理店の事務を復託する金融機関が、次の条件をすべて満たすこと。
    1. イ、歳入金等の受入れの事務の復託を希望する旨申出ていること。
    2. ロ、歳入代理店の事務の取扱状況が良好であると認められること。
    3. ハ、経営の内容に問題がないこと。
    4. ニ、業務の内容に問題がないこと。
    5. ホ、復託を受ける銀行代理業者等の適正な事務の取扱いに係る指導および監督を行い、かつ、その銀行代理業者等の業務および経営の内容を把握し得ること。
    6. ヘ、歳入金等の受入れの事務を復託することに伴って生ずる復託を受ける銀行代理業者等についての信用リスクを適切に管理していること。

4.の3 歳入復々代理店の設置に係る許諾基準

歳入復々代理店の設置は銀行代理業者等に限るものとし、これに係る許諾基準は、次のとおりとする。

  1. (1)歳入復代理店の事務の復託を受ける銀行代理業者等が、次の条件をすべて満たすこと。
    1. イ、当該銀行代理業者等に歳入復代理店の事務を復託する銀行代理業者等から、その者が歳入代理店の事務を取扱う金融機関から受託している預金等の受入れおよび為替取引の代理事務についての再委託を受けていること。
    2. ロ、経営の内容に問題がないこと。
    3. ハ、事務水準および事務処理体制に問題がないこと。
    4. ニ、業務の内容に問題がないこと。
  2. (2)歳入復代理店の事務の復託を受ける銀行代理業者等の店舗が、次の条件をすべて満たすこと。
    1. イ、当該店舗において歳入金等の受入れの事務を正確かつ迅速に処理し得ると認められること。
    2. ロ、当該店舗の立地状況および予想される歳入金等の受入れの事務の取扱量に照らし、当該店舗において歳入金等の受入れの事務を取扱うことが国民の利便に資すると認められること。
  3. (3)歳入代理店の事務を取扱う金融機関が、次の条件をすべて満たすこと。
    1. イ、歳入復代理店が行っている歳入金等の受入れの事務をさらに復託することを希望する旨申出ていること。
    2. ロ、歳入代理店の事務の取扱状況が良好であると認められること。
    3. ハ、経営の内容に問題がないこと。
    4. ニ、業務の内容に問題がないこと。
    5. ホ、歳入復代理店からその事務の復託を受ける銀行代理業者等の適正な事務の取扱いに係る指導および監督を行い、かつ、その銀行代理業者等の業務および経営の内容を把握し得ること。
    6. ヘ、歳入金等の受入れの事務を復託することに伴って生ずる復託を受ける銀行代理業者等についての信用リスクを適切に管理していること。

5.「経営の内容に問題がないこと」についての判断の基準

上記2.から4.の3までの基準のうち、「経営の内容に問題がないこと」については次のとおり判断することとする。

  1. (1)代理店、歳入代理店、歳入復代理店もしくは歳入復々代理店の事務の取扱いを希望する金融機関、歳入金等の受入れの事務を復託することを希望する金融機関または歳入復代理店が行っている歳入金等の受入れの事務をさらに復託することを希望する金融機関について、当該金融機関がすでに初回の決算を行っている場合には、直前の決算(中間決算を含む。)期末の計数が、新たに営業を開始しようとする場合または初回の決算を行っていない場合には、開業後3年間の各決算(年度決算に限る。)期末の見込み計数が、次のイ、からハ、までに掲げる場合に応じ、それぞれに定める基準を満たす場合には、当該金融機関の経営の内容に問題がないものと判断する。
    1. イ、株式会社商工組合中央金庫および外国銀行を除く金融機関
      1. (イ)自己資本の充実
        1. a.当該金融機関につき、法令により定められた自己資本に関する水準(連結および単体の自己資本比率、資本バッファー比率、レバレッジ比率ならびにレバレッジ・バッファー比率のうち、法令により適用を受ける規制にかかるものをいう。以下(イ)において同じ。)を満たすこと。
        2. b.当該金融機関が銀行持株会社を有する場合には、a.に加え、当該銀行持株会社につき、法令により定められた自己資本に関する水準を満たすこと。
        3. c.当該金融機関が外国連結親会社(当該金融機関を連結子会社とする外国法人であって、その母国において「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」(1988年7月バーゼル銀行監督委員会。以下「バーゼル1 」という。)、「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化:改訂された枠組」(2004年6月バーゼル銀行監督委員会。以下「バーゼル2」という。)または「バーゼル3:より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」(2010年12月バーゼル銀行監督委員会。以下「バーゼル3 」という。)に基づき定められた規制の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を有する場合には、a.およびb.に加え、当該外国連結親会社につき、バーゼル1 、バーゼル2 またはバーゼル3 に基づきその母国において定められた規制のうち、当該外国連結親会社が現に適用を受けるものにより算出された自己資本比率が、バーゼル1 、バーゼル2 またはバーゼル3 のうち、当該外国連結親会社が適用を受ける法令が基づくものにおいて定められた水準を満たすこと。また、当該外国連結親会社の母国の法令により資本バッファー規制、レバレッジ比率規制またはレバレッジ・バッファー規制が適用される場合には、適用される規制にかかる比率が、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
        4. d.a.からc.までにおいて、資本バッファー比率またはレバレッジ・バッファー比率が法令により定めら れた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、当該比率についてa. 、b.またはc.に定める要件を満たすものとみなす。
        5. e.国際統一基準または国内基準の何れの適用も受けない先については、業務の内容等に照らし、自己資本の充実の状況が適当であると認められること。
        6. f.当該金融機関の経営の内容(直前の決算期末以降の状況変化を含む。)に照らして、a.からe.までに定める自己資本の充実に関する基準の維持が困難と認められるなど、信用力に問題があると認められる特段の事情がないこと。
      2. (ロ)流動性に係る健全性
        1. a.当該金融機関につき、流動性リスク管理が適切でないと認められる特段の事情がないこと。
        2. b.当該金融機関につき、法令により流動性に係る規制(流動性カバレッジ比率規制および安定調達比率規制をいう。以下同じ。)の適用を受ける場合には、当該規制に関して、法令により定められた水準を満たすこと。
        3. c.当該金融機関が銀行持株会社を有する場合において、当該銀行持株会社につき、法令により流動性に係る規制の適用を受けるときは、b.に加え、当該規制に関して、法令により定められた水準を満たすこと。
        4. d.当該金融機関が外国連結親会社を有する場合において、当該外国連結親会社につき、その母国の法令により流動性に係る規制の適用を受けるときは、b.およびc.に加え、当該規制に関して、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
        5. e.b.からd.までにおいて、法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、b.、c.またはd.に定める要件を満たすものとみなす。
      3. (ハ)総損失吸収力および資本再構築力に係る健全性
        1. a.当該金融機関につき、法令により総損失吸収力および資本再構築力に関する規制の適用を受ける場合には、当該規制に関して、法令により定められた水準を満たすこと。
        2. b.当該金融機関が銀行持株会社を有する場合において、当該銀行持株会社につき、法令により総損失吸収力および資本再構築力に関する規制の適用を受けるときは、a.に加え、当該規制に関して、法令により定められた水準を満たすこと。
        3. c.当該金融機関が外国連結親会社を有する場合において、当該外国連結親会社につき、その母国の法令により総損失吸収力および資本再構築力に関する規制の適用を受けるときは、a.およびb.に加え、当該規制に関して、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
        4. d.a.からc.までにおいて、法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、a.、b.またはc.に定める要件を満たすものとみなす。
        5. e.a.、b.またはc.の要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるとき、直前の決算期末以降の状況変化により総損失吸収力および資本再構築力に問題が生じているとき、見込み計数が確実でないと認められるときその他総損失吸収力および資本再構築力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。
    2. ロ、株式会社商工組合中央金庫
      1. (イ)自己資本の充実
        1. a.同庫が、法令により定められた自己資本に関する水準(連結および単体の自己資本比率、資本バッファー比率、レバレッジ比率ならびにレバレッジ・バッファー比率のうち、法令により適用を受ける規制にかかるものをいう。)以上を目標とし、自己資本の充実に努めていること。
        2. b.同庫の経営の内容(直前の決算期末以降の状況変化を含む。)に照らして、a.に定める自己資本の充実に関する基準の維持が困難と認められるなど、信用力に問題があると認められる特段の事情がないこと。
      2. (ロ)流動性に係る健全性
        1. a.同庫が、法令により定められた流動性に係る規制に関して、同法令により定められた水準以上を目標とし、流動性に係る健全性の確保に努めていること。
        2. b.同庫につき、流動性リスク管理が適切でないと認められる特段の事情がないこと。
    3. ハ、外国銀行
      1. (イ)自己資本の充実
        1. a.その母国においてバーゼル1 、バーゼル2 またはバーゼル3 に基づき定められた規制の適用を受ける先については、当該外国銀行が現に適用を受けるものにより算出された自己資本比率が、バーゼル1 、バーゼル2 またはバーゼル3 のうち、当該外国銀行が適用を受ける法令が基づくものにおいて定められた水準を満たすこと。また、当該外国銀行の母国の法令により資本バッファー規制、レバレッジ比率規制またはレバレッジ・バッファー規制が適用される場合には、適用される規制にかかる比率が、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
        2. b.a.の規制の適用を受けない先については、銀行法に準じて算出される当該外国銀行にかかる自己資本に関する水準が、銀行法により定められた水準を満たすこと。
        3. c.当該外国銀行が外国連結親会社を有する場合には、a.またはb.に加え、当該外国連結親会社につき、バーゼル1 、バーゼル2 またはバーゼル3 に基づきその母国において定められた規制のうち、当該外国連結親会社が現に適用を受けるものにより算出された自己資本比率が、バーゼル1 、バーゼル2 またはバーゼル3 のうち、当該外国連結親会社が適用を受ける法令が基づくものにおいて定められた水準を満たすこと。また、当該外国連結親会社の母国の法令により資本バッファー規制、レバレッジ比率規制またはレバレッジ・バッファー規制が適用される場合には、適用される規制にかかる比率が、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
        4. d.a.からc.までにおいて、資本バッファー比率またはレバレッジ・バッファー比率が法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、当該比率についてa.、b.またはc.に定める要件を満たすものとみなす。
        5. e.当該外国銀行の経営の内容(直前の決算期末以降の状況変化を含む。)に照らして、a.からd.までに定める自己資本の充実に関する基準の維持が困難と認められるなど、信用力に問題があると認められる特段の事情がないこと。
      2. (ロ)流動性に係る健全性
        1. a.当該外国銀行につき、流動性リスク管理が適切でないと認められる特段の事情がないこと。
        2. b.当該外国銀行につき、その母国の法令により流動性に係る規制の適用を受ける場合には、当該規制に関して、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
        3. c.当該外国銀行が外国連結親会社を有する場合において、当該外国連結親会社につき、その母国の法令により流動性に係る規制の適用を受けるときは、b.に加え、当該規制に関して、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
        4. d.b.およびc.において、法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、b.またはc.に定める要件を満たすものとみなす。
      3. (ハ)総損失吸収力および資本再構築力に係る健全性
        1. a.当該外国銀行につき、その母国の法令により総損失吸収力および資本再構築力に関する規制の適用を受ける場合には、当該規制に関して、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
        2. b.当該外国銀行が外国連結親会社を有する場合において、当該外国連結親会社につき、その母国の法令により総損失吸収力および資本再構築力に関する規制の適用を受けるときは、a.に加え、当該規制に関して、母国の法令により定められた水準を満たすこと。
        3. c.a.およびb.において、法令により定められた水準を満たさない場合であっても、その水準を満たすよう着実に改善すると認められるときは、a.またはb.に定める要件を満たすものとみなす。
        4. d.a.またはb.の要件を充足している場合であっても、その水準が一時的なものであると認められるとき、直前の決算期末以降の状況変化により総損失吸収力および資本再構築力に問題が生じているとき、見込み計数が確実でないと認められるときその他総損失吸収力および資本再構築力に問題があると認められる特段の事情があるときは、要件を満たすものとして取扱わない。
  2. (2)歳入復代理店または歳入復々代理店の事務の取扱いを希望する銀行代理業者等(当該銀行代理業者等が金融機関である場合を除く。)が次の条件を満たす場合には、当該銀行代理業者等の経営の内容に問題がないものと判断する。
    1. イ、当該銀行代理業者等が、金融機関の預金等の受入れおよび為替取引の代理を営むにあたり法令上必要とされる一定の財産的基礎を有すること。
    2. ロ、当該銀行代理業者等の経営の内容等に照らして、上記イ、の財産的基礎の維持が困難と認められる事情がないこと。

6.設置の時期

代理店および歳入代理店の設置ならびに歳入復代理店および歳入復々代理店の設置に係る許諾は、原則として年4回行うこととする。

7.合併、会社分割または事業譲渡等の取扱い

  1. (1)代理店、歳入代理店または歳入復代理店の事務(以下「代理店等事務」という。)の取扱いを希望する金融機関が、組織再編により代理店等金融機関(現に代理店等事務を取扱う金融機関をいう。以下同じ。)の事業の全部を承継する場合であって、かつ当該代理店等金融機関の店舗において代理店等事務の取扱いを希望する場合において、当該金融機関が行う当該店舗における代理店等事務の取扱いが、当該代理店等金融機関による代理店等事務の取扱いの継続と同視し得ると日本銀行が認めるときは、上記2.から4.までの基準を満たしているものとして取扱うものとする。
  2. (2)歳入復代理店または歳入復々代理店の事務(以下「歳入復代理店等事務」という。)の取扱いを希望する銀行代理業者等が、法人であって、組織再編により歳入復代理店等代理業者(現に歳入復代理店等事務を取扱う銀行代理業者等をいう。以下同じ。)の事業の全部を承継し、かつ当該歳入復代理店等代理業者の店舗において歳入復代理店等事務の取扱いを希望する場合において、当該銀行代理業者等が行う当該店舗における歳入復代理店等事務の取扱いが、当該歳入復代理店等代理業者による歳入復代理店等事務の取扱いの継続と同視し得ると日本銀行が認めるときは、上記4.の2および4.の3の基準を満たしているものとして取扱うものとする。
  3. (3)歳入復代理店等事務の取扱いを希望する銀行代理業者等が、法人以外であって、歳入復代理店等代理業者から事務取扱者を引き継ぐ場合において、当該銀行代理業者等が行う歳入復代理店等事務の取扱いが、当該歳入復代理店等代理業者による歳入復代理店等事務の取扱いの継続と同視し得ると日本銀行が認めるときは、上記4.の2および4.の3の基準を満たしているものとして取扱うものとする。
  4. (4)(1)および(2)の組織再編とは、次に掲げる行為またはその組合せをいう。
    1. イ、合併
    2. ロ、会社分割
    3. ハ、事業の全部譲渡

参考 国庫金の出納事務を取扱う日本銀行の代理店について

1.代理店の種類と事務内容

日本銀行は、わが国の中央銀行として、国税の受入や年金の支払など、国の資金の受払の事務(国庫金の出納事務)を取り扱っています。
国庫金の出納は件数が膨大なうえ、多数の関係者が全国に分散しているため、日本銀行本店および支店でこれを取り扱うだけでなく、国民および官庁の利便を図り、あわせて国庫金の出納事務の円滑な運営を期する目的から、日本銀行は、全国の金融機関や銀行代理業者等の店舗に代理店を設置し、国庫金の出納事務を委任しています。

国庫金を取扱う代理店は次のとおりです。

(1)一般代理店

国庫金の出納事務のほか、政府有価証券の取扱いや国債の元利金の支払など、広範な事務を取扱う代理店です。日本銀行の当座預金取引先金融機関に設置します。

(2)歳入代理店

国庫金の受入れの事務を取扱う代理店です。日本銀行の当座預金取引先金融機関に設置します。

(3)歳入復代理店・歳入復々代理店

歳入復代理店は、(2)の歳入代理店事務を取扱う金融機関(復託元)から復託を受けて国庫金の受入れの事務を取扱う代理店です。日本銀行の当座預金取引先の当面の具体的な選定範囲に含まれない金融機関または銀行代理業者等について復託を許諾します。
歳入復々代理店は、歳入復代理店事務を取扱う銀行代理業者等から更に復託(復々託)を受けて、国庫金の受入れの事務を取扱う代理店です。復託元の金融機関から銀行代理業等の再委託を受けている銀行代理業者等について復託を許諾します。

2.代理店の設置等に係る諸手続

代理店の設置等に当っては、金融機関から代理店事務の取扱いを希望する旨の申出(または、他の金融機関や銀行代理業者等の店舗に代理店事務の復託・復々託を希望する旨の申出)を受け、「代理店の設置等に関する基本要領」に定める基準を満たすと判断した場合、日本銀行は大蔵省令に基づき財務大臣への認可申請を行います。
財務大臣の認可を受けたときには、日本銀行は当該金融機関との間で代理店事務の委任に関する契約(歳入復代理店、歳入復々代理店の場合は、復託等の許諾に関する契約)を締結したうえ、個別店舗に代理店を設置します。
なお、代理店の設置等は、原則として年4回とし、特に必要があるときは随時行います。

3.代理店設置基準の概要

代理店の仕事として、国民から受入れた国庫金を確実に日本銀行へ払込むこと、および国庫金の受入を記録した書類を正しく整理し日本銀行および官庁に提出することが必須です。
このため、日本銀行では、代理店の設置等に当り、代理店事務の取扱いを希望する金融機関や銀行代理業者等およびその店舗について、適切な設置基準を定めて選定事務を行うことにより、日本銀行資産の保全や国庫金事務の適正かつ効率的な運営に努めることとしています。
そうした設置基準について取りまとめたものが、「代理店の設置等に関する基本要領」です。
要領に定める設置基準について、各種の代理店に共通する基本要件と、代理店の種類別に特有な付加要件とに分けて整理すると、次のとおりです。

まず、各種の代理店に共通する基本要件として、

  1. イ、代理店事務の取扱いを希望する金融機関や銀行代理業者等について、経営の内容に問題がないこと(自己資本の充実度等により判断)、ならびに事務水準、事務処理体制および業務の内容に問題がないこと、を定め、更に、
  2. ロ、具体的な代理店を設置する店舗について、正確かつ迅速な事務処理が可能であるほか、立地状況や予想事務量等に照らし、官庁や国民の利便に資すること、

などを定めています。

次に、代理店の種類別に特有な付加要件として、

  1. イ、一般代理店について、複雑・高度な事務取扱いに対応し得る能力を備えていること(歳入代理店事務の取扱い状況により判断)、
  2. ロ、歳入代理店、歳入復代理店および歳入復々代理店について、効率的な国庫金事務の取扱いの観点から、ある程度の取扱事務量が見込める店舗であること、
  3. ハ、歳入復代理店および歳入復々代理店について、復託元の金融機関が歳入復代理店および歳入復々代理店についてのリスクを適切に管理し得ること、

などを定めています。