「対政府取引における非常時の一時貸付けに関する特則」の制定に関する件
2013年1月29日
日本銀行
日本銀行は、平成25年1月25日に開催した政策委員会において、日本銀行法(平成9年法律第89号)第34条第2号に基づき、非常時に政府からの要請を受けて行う一時貸付けについて、その適切な実施を確保する観点から、「対政府取引に関する基本要領」(平成11年3月26日決定)の特則として「対政府取引における非常時の一時貸付けに関する特則」を別紙 [PDF 94KB]のとおり制定することを決定しましたので、お知らせします。
照会先
企画局
菅野
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重本
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