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平成25年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えのための引受けならびに平成24年度および平成25年度における国債買入消却への対応に関する件

2013年1月29日
日本銀行

日本銀行は、平成25年1月25日に開催した政策委員会において、平成25年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えのための引受けならびに平成24年度および平成25年度における国債買入消却への対応に関して、下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

  1. 平成25年度中に償還期限の到来する本行保有国債(以下「償還期限到来国債」という。)の借換えのための引受け(以下「借換引受け」という。)にかかる取扱いについて、「対政府取引に関する基本要領」(平成11年3月26日決定)2.の規定に基づき、次のとおり定めること。
    1. (1)償還期限到来国債(ただし、資産買入等の基金における買入残高分を除く。以下同じ。)のうち、利付国債額面総額11兆7,000億円については、割引短期国債をもって、借換引受けを行うこと。
    2. (2)償還期限到来国債のうち、「平成24年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えのための引受けならびに平成23年度および平成24年度における国債買入消却への対応に関する件」(平成23年12月22日決定)1.に基づき借換引受けを行った割引短期国債については、償還期限到来国債である利付国債の額面総額が(1)に定める金額を下回ることになると認められる場合に限り、当該差額につき、割引短期国債をもって、借換引受けを行うこと。
    3. (3)(2)の借換引受けの要否については、総裁が決定すること。
  2. 平成24年度中において財政投融資特別会計が行う買入消却に応じるための本行保有国債の売却について、売却金額の上限を額面総額2,000億円から3,626億円に増額することとし、「平成24年度において財政投融資特別会計が行う買入消却に現金を対価として応じるための国債売却実施要領 [PDF 82KB]」(平成23年12月22日決定)を別紙1 [PDF 53KB]のとおり一部改正すること。
  3. 平成25年度中に財政投融資特別会計が国債整理基金特別会計を通じて行う財政投融資特別会計国債の買入消却において、本行保有国債に関し、次のとおり取扱うこと。
    1. (1)本行保有国債額面総額2,000億円を上限に、現金を対価として買入消却に応じ得る扱いとすること。
    2. (2)(1)の国債買入消却への対応方針に基づき、「平成25年度において財政投融資特別会計が行う買入消却に現金を対価として応じるための国債売却実施要領」を別紙2 [PDF 83KB]のとおり制定すること。

照会先

企画局

重本
Tel : 03-3277-1634