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対政府取引における非常時の一時貸付けに関する特則

決定
2013年1月25日
改正
  • 2014年9月19日

1.趣旨

大規模な災害、電子情報処理組織の故障等の事由により、政府(政府短期証券の発行が認められていない特別会計であって、大規模かつ頻繁に民間からの資金調達を実施しているものに限る。)が既存の対民間債務の借換えのために予定していた民間からの資金調達を行うことができず、政府内において採り得る手段を講じてもなお、当該債務を返済できない事態にある場合に、政府からの要請を受けて行う一時貸付け(日本銀行法(平成9年法律第89号)第34条第2号に定める貸付けをいう。)の取扱いについては、「対政府取引に関する基本要領」(平成11年3月26日付政委第51号別紙)によらず、本特則に定めるとおりとする。

2.貸付期間等

  1. (1)貸付期間は、必要と認められる最短の期間とし、原則として1営業日とする。
  2. (2)必要と認められる場合には、政府からの借換えの要請に応じる扱いとする。
  3. (3)政府が日本銀行に返済することができる場合には、日本銀行は、(1)に定める貸付期間の満了日到来前であっても、直ちに、返済を受ける扱いとする。

3.貸付利率

国庫短期証券(残存期間が概ね3ケ月のもの)の流通市場における実勢相場等を勘案した利回りに、直近に入札が行われた政府の借入金利率が、残存期間が概ね一致する国庫短期証券の流通市場における実勢利回り等を上回るときは、その金利差を加えた利率とする。ただし、当該利率が0%を下回る場合には、貸付利率は0%とする。