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日本銀行当座預金決済のRTGS化に伴う日中流動性供与について

2000年 9月 5日
日本銀行

 日本銀行では、日本銀行当座預金決済の即時グロス決済への移行(以下「RTGS化」という。)に伴い供与する日中流動性につき、下記を基本的な枠組みとし、今後、細目の検討を進めていくことを予定しておりますので、お知らせ致します。

1.RTGS化に伴い、次に定めるところにより日中流動性を供与すること。

(1)供与の相手方の範囲

 日本銀行当座預金取引先のうち、日本銀行からの日中流動性供与を受けることを希望するものとする。

(2)形態および返済期限

 供与当日の終業時を返済期限とする当座貸越(以下「日中当座貸越」という。)とする。

(3)担保

 日本銀行が別に定める担保を予め徴求することとする。

(4)供与額

 上記(3)により徴求した担保につき、日本銀行が別に定める方法により計算した担保価額相当額を上限とし、当分の間、日中当座貸越の供与の相手方毎に供与の限度額を設けないこととする。

(5)利息

 当分の間、利息を徴しないこととする。

(6)延滞利息

 終業時において日中当座貸越の残高がある場合には、当該残高について、基準貸付利率のうちの「国債、特に指定する債券または商業手形に準ずる手形を担保とする貸付利率」に年6パーセントの割合を加算した利率に基づいて計算した額の延滞利息を徴することとする。

(7)その他

 以下の場合においては、上記(1)から(6)までの定めにかかわらず、別途の取扱いを行い得ることとする。

  1. 1)日本銀行当座預金取引先が特別の事情を有する先(日本銀行法第37条に定める金融機関等でない先、同法第38条に基づく貸付けの実施先等)である場合
  2. 2)日本銀行が業務運営上特に必要と認める場合

2.円滑なRTGS化を図る趣旨から、次に定めるところにより、日中流動性供与に関する経過措置を実施すること。

(1)返済期限の延長

 終業時において日中当座貸越の残高があり、かつ当該日の前営業日の終業時において日中当座貸越の残高がない場合には、特段の事情のない限り、当該日における日中当座貸越の返済期限をその翌営業日の終業時まで延長することとする。

(2)返済期限の延長にかかる利息等

 上記2.(1)により返済期限を延長した日中当座貸越の残高については、上記1.(6)に定める延滞利息を徴さず、基準貸付利率のうちの「国債、特に指定する債券または商業手形に準ずる手形を担保とする貸付利率」に基づいて計算した額の利息を徴することとする。

 なお、経過措置の実施期間中においても、2営業日以上連続して終業時において日中当座貸越の残高がある場合には、2営業日目以降、各終業時における残高について、上記1.(6)に定める延滞利息を徴する。

(3)経過措置の実施期間

 上記2.(1)および(2)に定める措置は、RTGS化実施の日から起算して6か月の期間に限って行うこととする。

(4)その他

 日本銀行が、業務運営上、上記2.(1)から(3)までにより難いと認めるときは、これを変更することがあり得る。

3.

将来における日中流動性供与のあり方については、RTGS化後の状況を踏まえ、必要に応じ見直しを検討すること。

以上