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日中当座貸越に関する経過措置の終了について

2001年 7月 3日
日本銀行

「日中当座貸越基本要領」(平成12年10月17日)の附則(2)に定める取扱い(注)については、同基本要領の実施の日(平成13年1月4日)から起算して6か月の期間に限って行うとしていたところですが、同期間は本日満了し、上記取扱いは終了しますので、お知らせします。

  • (注)「終業時において、取引先につき日中当座貸越の残高があり、かつ当該日の前営業日の終業時において日中当座貸越の残高がない場合には、特段の事情があるときを除き、当該日の日中当座貸越の返済期限をその翌営業日の終業時まで延長する」取扱いをいいます。

以上