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「清算機関のための勧告」

BIS支払・決済システム委員会と証券監督者国際機構専門委員会による報告書

2004年11月24日
国際決済銀行

日本銀行から

BIS支払・決済システム委員会(CPSS)は、証券監督者国際機構専門委員会とともに、「清算機関のための勧告」を公表しました。以下には、CPSSが公表したプレス・リリースの日本銀行仮訳を掲載しています。本報告書の抄訳は、(bis0411a.pdf 68KB)から入手できます。

日本銀行仮訳

プレス・リリース
中央銀行と証券監督者が「清算機関のための勧告」を公表

本日、支払・決済システム委員会(CPSS)と証券監督者国際機構(IOSCO)専門委員会は、「清算機関のための勧告」を公表した。本報告書は、BIS(www.bis.org(外部サイトへのリンク))およびIOSCO(www.iosco.org(外部サイトへのリンク))のホームページから入手可能である。

本報告書は、CPSSとIOSCO専門委員会が共同で設置した証券決済システムに関する作業部会により策定された。本報告書は、清算機関のリスク管理に関する包括的な基準を定めている。清算機関は金融取引の当事者の間に立ち、売り手に対する買い手に、買い手に対する売り手になる。適切なリスク管理の取極めを備えたよく設計された清算機関は、参加者が直面するリスクを削減し、金融安定化の目的に貢献する。もっとも、清算機関は、リスクとリスク管理の責任を集中させるものでもある。したがって、清算機関のリスク管理の実効性と財務資源の適切さは、清算機関がサービスを提供する市場のインフラストラクチャーの重要な側面となる。作業部会は、清算機関を構築中であったり、そのサービス範囲を拡大中の金融市場の利益に照らして、清算機関のリスク管理に関する勧告を策定した。

2004年3月、CPSSとIOSCO専門委員会は、市中からのコメントを募るべく市中協議報告書を公表した。中央銀行、証券監督者ならびに清算機関の運営主体や参加者から40を超えるコメントが寄せられ、作業部会は大変有益な示唆を得た。

本報告書は15の勧告本文とこれらに付随する解説からなる。本勧告は清算機関が直面する主要なリスクをカバーしている。本報告書は、勧告の想定する適用範囲や本作業部会による「証券決済システムのための勧告」との関係を明確にしている。本報告書は、勧告の遵守状況を評価するための方法論も含んでおり、鍵となる論点と質問を特定し、評価カテゴリーの当てはめに関するガイダンスを提供している。

CPSSとIOSCO専門委員会は、清算機関が勧告の遵守状況の自己評価を実施し、鍵となる質問への回答を情報開示の基礎として利用することを推奨する。また、清算機関の監督やオーバーサイトに責任を負う各国当局も、管轄下の清算機関が勧告を遵守しているかどうかを評価し、また必要に応じて遵守に向けた計画を策定することが期待される。

注記

  1. 支払・決済システム委員会(CPSS)は、G10諸国の中央銀行が支払・決済の仕組みの動向をモニター・分析し、関連する政策課題を検討するフォーラムである。非G10諸国の中央銀行も、CPSSの活動への関与を深めてきている。CPSS議長は、ECB理事であるトマソ・パドア=スキオッパである。CPSS事務局は、BIS内に設けられている。
  2. 証券監督者国際機構(IOSCO)は、現在100を超える法域の証券監督者から組織されており、国内・国際証券市場の効率性・健全性を維持するため、高い基準の規制を協力して推進してきた。IOSCO専門委員会の議長は香港証券先物委員会議長であるアンドリュー・シェングが務めている。
  3. 証券決済システムに関する作業部会は、1999年12月、証券決済インフラストラクチャーの強化策を勧告するために設立された。本作業部会では、米連邦準備制度理事会(調査統計局)次長パトリック・パーキンソンとシンガポール通貨庁市場運営グループ担当準理事シェーン・トレギリスが共同議長を務めている。「清算機関のための勧告」は、本作業部会による3つめの報告書である。先の2つの報告書「証券決済システムのための勧告(2001年11月)」と「『証券決済システムのための勧告』のための評価方法(2002年11月)」は、BISとIOSCOのホームページから入手可能である。

以上