国債振替決済制度に関する規則
実施 2003年 1月27日
改正 2003年 4月 1日
2003年 4月18日
2003年 5月12日
2003年10月 3日
2004年 3月 1日
2004年 4月 1日
2004年 7月 1日
2004年 7月30日
2004年 9月13日
2005年 3月 7日
2005年 4月 1日
2006年 4月 3日
2006年 7月10日
2006年12月26日
2007年 2月19日
2007年 3月26日
2007年 4月 1日
2007年 4月 9日
2007年 9月30日
2007年10月 1日
2007年12月19日
2008年 1月 7日
2008年 9月 1日
2008年12月 1日
2009年 1月 5日
2009年 2月 4日
2009年 9月15日
2009年10月15日
2010年 6月 1日
2011年 6月28日
2011年 7月 1日
2011年11月16日
2012年 4月 2日
2012年 4月16日
2013年 1月 1日
2013年 4月12日
2013年 5月 7日
2013年10月 3日
2015年 1月 1日
2015年 7月 1日
2015年10月13日
2015年12月21日
2016年 1月 1日
2016年 2月15日
2016年12月12日
2017年 3月 1日
2017年 3月21日
2017年 6月30日
2019年 1月15日
2019年 5月 1日
2020年 4月 1日
2021年 4月 1日
2021年12月 1日
2022年 1月25日
2022年 3月25日
2022年 4月26日
2022年 9月 1日
2022年11月 1日
2024年 1月15日
2024年 4月23日
2024年 6月14日
目次
第一章 総則
- 第一条
- 趣旨
- 第二条
- 定義
- 第二条の二
- 日銀ネットを利用して行う申請等に係る取扱時間
- 第三条
- 発行者の同意
- 第四条
- 財務大臣が指定した国債を取り扱わない場合の通知
第二章 参加者等及び口座
- 第五条
- 参加者口座の開設等の際の提出書類
- 第六条
- 種別及び内訳区分
- 第七条
- 参加者口座の種別の設定
- 第八条
- 参加者等の名称等の変更の届出
- 第九条
- 契約を締結しない顧客
- 第十条
- 準共有者の顧客口座
第三章 振替等
- 第十一条
- 削除
- 第十二条
- 削除
- 第十三条
- 新規記載又は記録を行う参加者口座
- 第十四条
- 削除
- 第十五条
- 払込者による新規記載又は記録等に関する書類の提出
- 第十六条
- 参加者による振替等に関する書類の提出
- 第十七条
- 振替の禁止
- 第十八条
- 参加者に対する振替先口座に関する事項の通知
- 第十九条
- 削除
- 第二十条
- 元利分離又は元利統合に係る記載又は記録をする内訳区分
- 第二十一条
- 削除
第四章 元利金の配分
- 第二十二条
- 元金の配分
- 第二十三条
- 利子の配分
- 第二十四条
- 元利金の配分額の精算
第五章 手数料
- 第二十五条
- 手数料
第六章 その他の税務に関する取扱い
- 第二十六条
- 免税の根拠の確認
- 第二十七条
- 削除
- 第二十八条
- 削除
- 第二十九条
- 削除
- 第三十条
- 自己口III又は自己口IVに記載又は記録がされるべき振決国債が自己口I又は自己口IIに記載又は記録がされた場合の取扱い
- 第三十一条
- 振替口座簿による税務関係帳簿の代用等
- 第三十二条
- 税務関係書類の提出
第七章 振決国債の供託に関する取扱い
- 第三十三条
- 供託所の顧客口座への振替の申請等
- 第三十三条の二
- 供託者についての確認の通知
- 第三十四条
- 供託所による振替の申請等
- 第三十四条の二
- 買入消却に伴う供託所による抹消の申請等
- 第三十五条
- 供託所の顧客口座の種別及び内訳区分の提示又は通知
- 第三十五条の二
- 削除
第七章の二 政府担保振替国債に関する取扱い
- 第三十五条の三
- 官庁の顧客口座への振替の申請等
- 第三十五条の四
- 政府担保振替国債提供者についての確認の通知
- 第三十五条の五
- 官庁による振替の申請等
- 第三十五条の六
- 買入消却に伴う官庁による抹消の申請等
- 第三十五条の七
- 官庁の顧客口座の種別及び内訳区分の提示又は通知
第八章 振決国債の差押え等に関する取扱い
- 第三十六条
- 振決国債に係る差押命令等の送達を受けた場合の取扱い
- 第三十七条
- 振決国債に係る差押命令等の申立ての取下げ等の通知を受けた場合の取扱い
- 第三十八条
- 差押命令等の対象である振決国債に係る振替の申請等
- 第三十九条
- 差押命令等の対象である振決国債の元利払日が到来した場合の取扱い
第九章 雑則
- 第四十条
- 残高証明
- 第四十一条
- 報告書類の提出
- 第四十二条
- 分離国債の銘柄の記載方法
- 第四十三条
- 個人番号又は法人番号の通知に関する取扱い
附則
- 第一条
- 施行期日
- 第二条
- 振決国債の特例
- 第三条
- 特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録に関する書類の提出
- 第四条
- 特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録の停止期間
- 第五条
- 特別課税種別及び内訳区分
- 第六条
- 参加者口座の特別課税種別の設定
- 第七条
- 特別課税国債に係る振替及び利子配分先変更
別表 種別及び内訳区分
附則別表 特別課税種別及び内訳区分
書式
- ※1上記書式(ZIP)を利用し、書類を作成する場合には、掲載ファイルをパソコンのハードディスクなどにダウンロードしたうえで、利用してください。利用に際してご不明な点がありましたら、日本銀行の諸取引にかかる連絡先までご連絡ください。
- ※2第十六号書式~第十八号書式の書類を作成する場合には、上記書式(ZIP)を利用せず、本ホームページ(「業務上の事務連絡」-「国債振替決済制度関連」-「国債振替決済事務取扱手引(参加者用)」)に掲載しているファイルをご使用ください。