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国債振替決済制度の参加者等の承認基準(2003年1月27日廃止)

制定
2001年3月30日
施行
  • 2001年4月2日
  1. 国債振替決済制度の参加者、間接参加者(参加者に国債振替決済制度に基づく国債証券の寄託口座を有する者で、受寄機関(日本銀行)の承認を得て同制度に基づく国債証券の寄託を受けることができるものをいう。)または外国間接参加者(外国の金融機関その他の者で、受寄機関(日本銀行)の承認を得てその国外にある営業所または事務所を通じて国債振替決済制度に基づく国債証券の寄託を受けることができるものをいう。)は、受寄機関(日本銀行)に対して、参加者、間接参加者または外国間接参加者(以下「参加者等」という。)になることを希望する旨申出た者(以下「申出者」という。)のうち、次の各号に掲げる条件をすべて満たすものとする。
    1. (1)申出者が参加者等になることが、国債の売買、担保取引等に伴う受渡を簡略化するとともに、その管理、保管等の合理化を図ることにより、国債流通市場の健全な発展に寄与するという国債振替決済制度の目的の達成に資すること。
    2. (2)申出者が参加者等になることにより、国債振替決済制度の信用が害され、またはその円滑な運営が阻害されるおそれがないこと。
  2. 1.各号の条件を満たすか否かの判断の基準は、次のとおりとする。
    1. (1)1.(1)の条件は、申出者が国債証券の保管、振替等にかかる事業を営む者である場合には、これを満たすものとして取扱う。
    2. (2)1.(2)の条件については、3.に規定する証券清算・決済機構である申出者とその他の申出者との別に応じ、次のとおり判断する。ただし、国債振替決済制度の諸規則を遵守することが困難と認められる特段の事情がある申出者にあっては、この限りでない。
      1. イ.3.に規定する証券清算・決済機構である申出者にあっては、申出者がその事業として行う清算または決済のリスク管理の状況、当該清算または決済に関して生じた損失の処理方法および利用者に提供するコンピュータ・システム等の運行上の信頼性等からみて、当該清算または決済の安全性に問題があると認められる特段の事情がなく、かつ、申出者の財産の状況および事務処理態勢に問題がない場合には、1.(2)の条件を満たすものとして取扱う。
      2. ロ.3.に規定する証券清算・決済機構でない申出者にあっては、申出者の財産の状況および事務処理態勢に問題がない場合には、1.(2)の条件を満たすものとして取扱う。
  3. 証券清算・決済機構とは、当事者に3以上の金融機関等を含む証券取引について、一定の規則および手順に従って、各当事者の負担する債務を引受けこれと対立する債権を取得すること等により証券取引の清算を行う者、または3以上の金融機関等を利用者とし、一定の規則および手順に従って、自己の管理する帳簿上での振替等によりそれら相互間の証券決済を行う者であって、次に掲げる事項を考慮して、受寄機関(日本銀行)が認定するものをいう。
    1. (1)証券取引およびこれに伴う資金移動にかかる清算または決済の方法
    2. (2)清算または決済に関して生じた損失の処理に関する定めの有無および内容
  4. 2.(2)の判断の基準のうち、申出者の財産の状況にかかる基準の細目は別紙のとおりとする。
  5. 1.から4.までの基準は、平成13年4月2日から適用する。

以上

別紙

申出者の財産の状況にかかる基準の細目

  1. 申出者が下表の基準を満たす場合には、申出者の財産の状況に問題がないものとして取扱う。ただし、申出者が下表の基準を満たす場合であっても、申出者の経営の内容(直前の決算期末以後の状況変化を含む。)に照らして、下表の基準を満たす状態を維持することが困難であると受寄機関(日本銀行)が認めるときは、この限りでない。
  2. 申出者が、現に参加者等である者と合併する場合または現に参加者等である者から営業もしくは事業の全部譲渡を受ける場合であって、申出者が参加者等になることが、当該現に参加者等である者の参加者等たる地位の存続と同視し得ると受寄機関(日本銀行)が認めるときは、下表の基準を適用することなく、申出者の財産の状況に問題がないものとして取扱う。
  3. 申出者が、下表の申出者欄に掲げる者のいずれにも該当しない場合の取扱いについては、別に定める。
表 申出者欄に掲げる者のいずれにも該当しない場合の取扱いについて
申出者 基準
申出者が既に初回の決算を行っている場合 申出者が初回の決算を行っていない場合(申出者が新たに営業を開始しようとする場合を含む。)
母国において「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化(昭和63年7月バーゼル銀行監督委員会)に基づき定められた法令による規制の適用を受けるもの 母国外に営業拠点を有するもの 直前の決算期末(中間期末を含む。以下同じ。)の連結および単体自己資本比率(注1)が、8%以上であること。 申出者が申告する開業後3年間の決算期末の連結および単体自己資本比率(注1)の見込み計数が、各決算期末において、8%以上であること。
母国外に営業拠点を有しないもの 直前の決算期末(中間期末を含む。以下同じ。)の連結および単体自己資本比率(注1)が、申出者の母国において申出者に適用される法令の基準を満たすこと。 申出者が申告する開業後3年間の決算期末の連結および単体自己資本比率(注1)の見込み計数が、各決算期末において、申出者の母国において申出者に適用される法令の基準を満たすこと。
「証券取引法」(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する証券会社または「外国証券業者に関する法律」(昭和46年法律第5号)に規定する外国証券会社であるもの 直前の決算期末の自己資本規制比率(注2)が140%を超えること。 申出者が申告する開業後3年間の決算期末の連結および単体自己資本比率(注2)の見込み計数が、各決算期末において、140%を超えること。
  • (注1)申出者の母国において申出者に適用される法令により算出したものとする。
  • (注2)証券取引法第52条第1項に規定する自己資本規制比率をいう。

以上