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日本承継銀行との当座預金取引等に関する件

2002年5月17日
(議決日 2002年4月23日)
日本銀行政策委員会

本委員会は、平成14年4月23日、日本承継銀行との当座預金取引等について、次のとおり決定した。

  1. 日本承継銀行を当座預金取引の相手方とすること。ただし、日本承継銀行が考査に関する契約の締結に同意することを条件とすること。
  2. 日本承継銀行が、預金保険法に基づき、代理店の事務または歳入代理店の事務(復託を受けた歳入金等の受入れの事務を含む。)の取扱いを行っている破綻金融機関の業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行う場合であって、当該破綻金融機関の取扱っていた代理店の事務または歳入代理店の事務の取扱いの承継を希望するときは、特段の事情により承継が適当でないと総裁が認める場合を除き、「代理店の設置等に関する基本要領」2.または3.の基準を満たしているものとして取扱い、基本要領6.は適用しないものとすること。