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日本郵政公社との当座預金取引等に関する件

2003年3月18日
(議決日 2003年2月7日)
日本銀行政策委員会

本委員会は、平成15年2月7日、日本郵政公社との当座預金取引等について、次のとおり決定した。

  1. 日本郵政公社(日本郵政公社法(平成14年法律第97号)の定めるところにより平成15年4月1日に成立する日本郵政公社をいう。以下「公社」という。)を当座預金取引の相手方とすること。ただし、日本銀行法第44条第1項に規定する考査に関する契約として、公社との間で、「考査に関する契約書」(平成10年2月17日決定)の内容に以下に掲げる内容を加えた契約を締結することを条件とすること。
    1. (1)考査の範囲は、公社発足時に適用される法令等に鑑み、公社の資金繰りに係る流動性リスクとすること。
    2. (2)(1)以外の事項を考査の範囲に含めようとするときは、本行は、考査の申込みに先立ち、公社にその理由を提示し、公社との間で調整を行うこと。
    3. (3)公社における業務遂行上の法令等遵守については、(1)または(2)の範囲に含まれる事項を除き、考査の範囲に含めないこと。
    4. (4)本行は、総務大臣から要請があった場合には、考査に関する資料を総務大臣に提出し、またはその職員に閲覧させることができること。
  2. 公社が当座預金取引の相手方となることを条件に、公社を当座貸越取引の相手方とすること。
  3. 公社のために国債振替決済制度において顧客口座を開設できる者として参加者口座を開設すること。