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第二日本承継銀行との当座預金取引等に関する件

2004年4月23日
(議決日 2004年3月19日)
日本銀行政策委員会

本委員会は、平成16年3月19日、第二日本承継銀行との当座預金取引等について、次のとおり決定した。

  1. 第二日本承継銀行を当座預金取引の相手方とすること。ただし、第二日本承継銀行が考査に関する契約の締結に応じることを条件とすること。
  2. 第二日本承継銀行が、預金保険法に基づき、代理店の事務または歳入代理店の事務(復託を受けた歳入金等の受入れの事務を含む。)の取扱いを行っている被管理金融機関の業務を引継ぐため営業の譲受け等を行う場合であって、当該被管理金融機関の取扱っていた代理店または歳入代理店の事務の取扱いの承継を希望するときは、特段の事情により承継が適当でないと総裁が認める場合を除き、「代理店の設置等に関する基本要領」(平成12年6月30日決定。以下「基本要領」という。)2.または3.の基準を満たしているものとして取扱い、基本要領6.は適用しないものとすること。
  3. 第二日本承継銀行が、預金保険法に基づき、国債振替決済制度における参加者口座の開設あるいは間接参加者の承認を受けている被管理金融機関の業務を引継ぐため営業の譲受け等を行う場合であって、当該被管理金融機関の取扱っていた国債振替決済制度における参加者または間接参加者としての事務の取扱いの承継を希望するときは、特段の事情により承継が適当でないと総裁が認める場合を除き、「国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに間接参加者および外国間接参加者の承認基準」(平成15年1月7日決定)1.(2)の基準を満たしているものとして取扱うこと。