整理回収機構を本行の当座預金取引等の相手方とする件
1999年4月13日
(議決日 1999年3月9日)
日本銀行政策委員会
本委員会は、平成11年3月9日、株式会社整理回収機構を日本銀行の当座預金取引および手形貸付取引の相手方とすることを決定した。
本件は、株式会社整理回収銀行および株式会社住宅金融債権管理機構とが、預金保険法(昭和46年法律第34号)附則第8条の2の規定に基づき合併して整理回収機構となることに伴い、この合併における存続会社である住宅金融債権管理機構から、整理回収機構が日本銀行の当座預金取引および手形貸付取引の相手方となることを希望する旨の申出があったことに対応したものである。
本件につき、日本銀行は、整理回収機構(4月1日付で銀行法上の免許を取得)の業務内容が一般の銀行と著しく異なることに鑑み、「日本銀行の当座預金取引、手形貸付取引または手形割引取引の相手方に関する選定基準等の件」(日本銀行政策委員会月報平成10年6月号参照)を適用することなく、別途、以下のとおり当座預金取引等の開始を決定したものである。
即ち、日本銀行としては、整理回収機構が預金保険機構の協定銀行等として信用秩序維持の一翼を担っていることに鑑みれば、その業務の遂行上必要とする資金決済を日本銀行の当座預金を通じて迅速、確実に行うことは、「金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資する」との日本銀行の目的達成に資すると認められることなどから、同機構を当座預金取引の相手方とすることとした。また、同機構は、銀行として資金決済業務を行うため、必要な際に日本銀行法第33条、第37条等に基づく貸付を実施可能としておく観点から、同機構をその申出に応じて手形貸付取引の相手方としておくことが適当と判断した。